マンション管理士になるには

マンション管理士になるには

 

 マンション管理士とは、専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とします。
 マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要です。

1.想定されるマンション管理士試験の内容

(1) マンションの管理に関する法令及び実務に関すること 建物の区分所有等に関する法律、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法、マンションの建替え等の円滑化に関する法律、民法(取引、契約等マンション管理に関するもの)、不動産登記法、マンション標準管理規約、マンション標準管理委託契約書、マンションの管理に関するその他の法律(建築基準法、都市計画法、消防法、住宅の品質確保の促進等に関する法律等) 等
(2) 管理組合の運営の円滑化に関すること 管理組合の組織と運営(集会の運営等)、管理組合の業務と役割(役員、理事会の役割等)、管理組合の苦情対応と対策、管理組合の訴訟と判例、管理組合の会計 等
(3)マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること マンションの構造・設備、長期修繕計画、建物・設備の診断、大規模修繕  等
(4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針  等

2.試験期日及び時間
 令和5年11月26日(日) 午後1時~午後3時

3.試験地
 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市、那覇市並びにこれら周辺地域

4.受験手数料   
 9,400円

5.受験案内書
(1) 配布期間
  令和5年8月1日(火)から
(2) 配布方法
 公益財団法人マンション管理センター(支部を含む。)並びに都道府県及び政令指定都市において配布する。また、公益財団法人マンション管理センターのホームページ(https://www.mankan.org/)に掲載する受験案内書をダウンロードすることにより入手することもできる。

6.受験申込
(1) 申込期間
  令和5年9月1日(金)~令和5年10月2日(月)
(2) 申込方法 
 受験手数料を公益財団法人マンション管理センターが指定す方法で納付し、公益財団法人マンション管理センターへ申し込む。

7.出題に係る法令等
 出題に係る法令等については、令和5年4月1日において施行されている法令等とする。

8.合格発表
 令和6年1月5日(金)に公益財団法人マンション管理センターから各受験者へ合否通知書を送付するとともに公益財団法人マンション管理センターのホームページ(https://www.mankan.org/)において合格者の受験番号を掲載する。

9.試験実施機関
 公益財団法人マンション管理センター
    〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-5-5 岩波書店一ツ橋ビル7階
    電話 03-3222-1611(試験案内専用電話)

 ・大阪支部
  〒541-0042 大阪市中央区今橋2-3-21 藤浪ビル3階
  電話 06-4706-7560


※上記2から9までの内容については、令和5年6月2日(金)付け官報に掲載されています。

 

ページの先頭に戻る