国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起(マンションの悪質勧誘・訪問、アンケート調査等)

国土交通省から消費者の皆さんへのお知らせ・注意喚起(マンションの悪質勧誘・訪問、アンケート調査等)

◎投資用マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください




(※画像をクリックすると政府インターネットテレビのページに移動します。)

 最近、投資用マンションの販売などの不動産取引に関して、宅地建物取引業者から電話による執拗な勧誘を受けたなどの苦情・相談が増えています。

 宅地建物取引業法(以下、「法」という。)では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して
〔1〕不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項)
〔2〕威迫する行為(法第47条の2第2項)
〔3〕私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法施行規則第16条の12第1号のヘ)
〔4〕勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為(法施行規則第16条の12第1号のハ)
〔5〕相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為(法施行規則第16条の12第1号の二)
〔6〕迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為(法施行規則第16条の12第1号のホ)
 などを禁止しています。 ※〔4〕~〔6〕については平成23年10月1日から施行【詳細ページへ】

 次のような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた会社情報(正確な会社名(例えば(株)○○○不動産、△△△販売(株)など)、会社所在地、免許証番号)、担当者名、具体的なやり取り等)を記録するなどして、免許行政庁までお知らせください。
 ・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
 ・長時間にわたって電話を切らせてくれなかった
 ・深夜や早朝といった迷惑な時間に電話をかけられた
 ・脅迫めいた発言があった
 ・自宅に押しかけられ強引に契約を迫られた
 ・絶対に儲かるから心配ないと言われた …など


1.宅建物取引業者の免許行政庁の検索


以下のページで、宅地建物取引業者の免許行政庁等を確認することができます。

  宅建業者企業情報確認のページ

※宅地建物取引業者は都道府県知事免許業者の確認も可能です。



2.免許行政庁の連絡先


 検索結果により、担当の「免許行政庁」にご連絡下さい。

◆「免許行政庁」が各地方整備局等の場合は、国土交通大臣免許業者となります。
 本店(主たる事務所)が所在する都道府県を管轄する地方整備局等の宅地建物取引業免許部局に連絡して下さい。

  地方整備局等の管轄区域、宅地建物取引業免許(大臣免許)の窓口一覧のページ

◆「免許行政庁」が都道府県名の場合は、都道府県知事免許業者となります。

  当該都道府県の宅地建物取引業免許部局に連絡して下さい。


3.個人情報の消去等について


 個人情報取扱事業者は個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めることとされており(個人情報保護法第31条第1項)、プライバシーポリシー等に基づき、本人からの申し出によりデータ消去等に応じる場合もあります。本人から勧誘してきた事業者の個人情報相談窓口に対し、データ消去等の申し出をされることも解決の手段として考えられますので、ご検討ください。




◎原野商法の二次被害トラブルが増加しています



 過去に原野商法の被害にあった消費者に対して、土地が高く売れるなどと勧誘し、そのための測量サービスなどの契約や、新たな土地の購入などをさせ、費用を請求するといった二次被害トラブルに関する相談件数が(独)国民生活センターの発表によると過去最高の件数となっています。

 このトラブルは、高齢者が被害にあっている割合が非常に高いことが特徴です。また、最近の相談事例では、「買付証明書」などを消費者宅に送付して信用させたり、「外国人が土地を購入しているから値上がりする」などと言って勧誘するなど、新手の手口がみられます。

 (独)国民生活センターでは以下の通り注意喚起しています。
1 相談事例からの問題点
 (1)高齢者に対し訪問販売や電話勧誘販売で不当な勧誘が行われている。
   [1]買手がすぐに見つかり土地が売れるかのようなセールストークがみられる
   [2]強引な勧誘もみられる
 (2)手口がより巧妙化し、トラブルも複雑化している。
 (3)過去に原野商法のトラブルにあった消費者や家族の焦りや不安などに乗じた勧誘が行われている。
2 消費者へのアドバイス
 (1)「土地を買いたい人がいる」「高価格で売却できる」などのセールストークをうのみにしない。
 (2)不審な勧誘をきっぱりと断り、それでも執拗に勧誘が続く場合には電話を切る。
 (3)契約を検討する場合には次のような点を十分に確認し、少しでも不審な点があれば契約しない。
   [1]土地の所在する自治体などに、業者が説明している根拠や背景などが事実としてあるのか、周辺の土地の状況に変化があるのかなどを問い合わせる。
   [2]業者に対しては、「土地が売れる」というセールストークの具体的な根拠や、契約内容、サービス内容について書面などでの説明も求める。
   [3]できる限り土地の現況や自分や家族の目で実際に確認したり、土地の登記情報も確認する。
 (4)おかしいと気づいたり、トラブルにあったら消費生活センターに相談する。
 (5)日頃から家族や身近な人による高齢者への見守りも大切

※詳細は(独)国民生活センターのホームページをご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130801_1.html

 なお、宅地建物取引業法では、建物の敷地に供せられる土地(現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない)であれば宅地に該当し、その売買契約の勧誘にあたり、断定的判断の提供(利益を生ずることは確実である等)を行うことは禁止さています。
 宅地建物取引業法における疑義がある場合は、当該業者の免許行政庁へご相談願います。




◎国土交通省の名を騙る訪問やアンケート調査等にご注意下さい!!



 「こちらは国土交通省……」あるいは「国土交通省から委託を受けて……」など、国土交通省の名を騙った訪問やアンケート調査などにご注意下さい。
 以下に、国土交通省にお問い合わせのあった例を掲載します。
 
【訪問によるもの】
 
○台風による浸水被害の後、男性が家屋調査に来たとして自宅に訪問した。会話の中で、大工は決まっているか等の不自然な言動があったので、名刺を求めたところ帰って行った。その者を見ていたら、近所の被災家屋を一軒一軒回っているようだった。
 
○**診断士と称して地震が来る前に点検に来たとして自宅に来訪した。
 
○男性2人が自宅に来訪し(会社名、氏名の名札を着用)、この地区のシロアリ防除を実施したお宅を回って施工状況を確認している旨を告げられ、身分証明書を求めると国土交通省******認定証と称するペーパーのコピーを見せられ、怪しんで断ると憮然として帰った。
 
○国土交通省から委託を受けたと称する業者の訪問があった。「公共事業のために必要となる土地を買わせて欲しい。売買したい。」などと話をし、事前の手続に必要であるとして金銭を要求された。
 
【電話によるもの】
 
○地震対策や耐震診断などを名目とするアンケート調査の電話があった。(この形態のお問い合わせが最も多く寄せられています。)
 
 ・音声ガイダンスに従ってプッシュボタンで回答するものが多数です。
 
 ・アンケートに協力すれば3万円が当たる、3万円相当の耐震調査費用をプレゼントするというものもあります。
 
 ・数日後、業者から、アンケートに答えて頂いたので無料で調査する旨の電話があったものもあります。
 
○企業の交通実態調査を行っていると称して電話があり、自社の30歳以上の独身男性の人数を聞かれた。
 
○以前に送付したアンケート調査の回答期限が過ぎており、裁判所から召喚令状が送付される、事業を停止させる等の威圧的な態度をとられた。送付された記憶がなかったため再送を依頼するも名前も連絡先も告げられなかった。
○国土交通省から依頼を受けたとする業者から、企業不動産の取引等に関して、社長の取次を求める電話が何度もあった。
 
 
 以上の例は、すべて国土交通省の名を騙った訪問やアンケート調査等であり、国土交通省との関わりは一切ありませんのでご注意下さい!!
 
 なお、国土交通省が行っている統計調査で統計調査員が直接ご自宅にお伺いしたり、アンケート用紙を郵送する場合もあります。不審に思われたら、国土交通省の担当部署を聞いていただき、その担当部署に直接電話でご確認下さい。(念のため、担当部署の電話番号はご自身でお調べ下さい。)

ページの先頭に戻る