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平成13年6月26日
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国土交通省IT政策委員会決定
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- 目的
政府では、「経済新生対策」(平成11年11月11日経済対策閣僚会議決定)及び「ミレニアム・プロジェクトについて」(平成11年12月19日内閣総理大臣決定)等において、平成15年度までに、民間から政府、政府から民間への行政手続をインターネットを利用しペーパーレスで行える電子政府を実現することとしており、各省庁で、昨年、平成15年度までの具体的タイム・スケジュールを示した「申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン」を策定したところである。
また、昨年12月に成立した「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」(IT基本法)に基づき内閣に設置された「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部」(IT戦略本部)においては、電子政府の実現が重点政策の一つとして位置付けられ、「e−Japan重点計画」(平成13年3月29日IT戦略本部決定)において、既存のアクション・プランを見直し、申請・届出等手続の電子化を平成15年度までのできる限り早期に実現することとされている。
こうした取組を踏まえ、国土交通省においては、行政の簡素化・効率化を進め、国民・事業者の負担を軽減するとともに、電子政府の実現に資することを目的として、以下により、申請・届出等手続のオンライン化を強力に推進することとする。
- 取組方針
(1)目標
国土交通省所管法令における国への申請・届出等手続を、原則として、平成15年度までのできる限り早期にインターネット等で行えるようにする。
(2)基本的考え方
平成15年度までにオンライン化実施という目標達成を着実なものとするため、次の施策を推進する。
A) 平成13年度から運用開始する汎用的なオンライン申請システムの活用等により個別手続のオンライン化実施時期の前倒しを強力に推進する。
B) A)と併せて、簡素化等手続の見直しを行うとともに、総合的文書管理システム等の活用、個別手続のデータベース化等一層の事務処理の電子化を進め、行政手続に係る国民負担の軽減や行政の簡素化・効率化を図る。
C) 内閣官房において、平成13年度に取りまとめる「オンライン化に伴う法令の見直し等に係る基本方針」を踏まえ、関係法令等の見直しを行う。
D) 指定法人等及び地方公共団体に対して、個別手続の法令改正、オンライン化標準仕様の提示、事務処理要領の発出など環境整備を図り、オンライン化の実施を要請する。
(2)実施に当たっての留意事項
A) 実施に当たっては、当面、紙による従来の手続と電子化による手続が併存するほか、申請書類など部分的なオンライン化が実施されることから、事務処理要領の作成等新たなルール作りを含め対策を検討する。
B) 実施に当たっては、必要に応じ関係団体等から意見を聞くとともに、申請者の利便性の確保、内部事務の効率化等に配慮し、関係部門が連携して円滑な運用を図る。
C) オンライン化の推進に関し、国民・事業者への周知徹底を図る。
D) 電子的に処理される情報の取扱については、情報セキュリティポリシー等を踏まえ、改ざん、漏洩等に対する適切なセキュリティ対策を講じる。
- 推進計画
- (1)オンライン化基盤整備計画
- 別添1のとおり、平成13年度から、総務省において整備するブリッジ認証局等と連携し、国土交通省認証局及び汎用的なオンライン申請システムの運用を開始する。
- (2)個別手続のオンライン化実施計画
- 別添2のとおり、オンライン化に取り組むこととする。
- (3)公共事業の電子入札化実施計画
- 別添3のとおり、オンライン化に取り組むこととする。
- 推進体制等
- (1)推進体制
- 国土交通省IT政策委員会において、計画の着実な推進を図ることとする。
- (2)フォローアップ等
- 本計画の進捗状況等について、必要に応じフォローアップを行うとともに、必要な見直しを行い、その結果を公表することとする。
- (3)公共事業の電子入札化実施計画
- 別添3のとおり、オンライン化に取り組むこととする。

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