国土交通省
 平成15年度に海上保安庁が達成すべき目標について
ラインBack to Home

国官総第684号
平成15年3月26日

   海上保安庁長官 殿

国土交通大臣  扇 千景

平成15年度に海上保安庁が達成すべき目標について

 中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6項第2号の規定に基づき、平成15年度において海上保安庁が達成すべき目標を次のとおり定めたので、通知する。

1.海上保安庁が達成すべき目標の設定に当たって

 中央省庁等改革基本法においては、各府省が行う評価として「政策評価」及び「実施庁の実績評価」が規定されているところである。海上保安庁は、主に政策の実施を担う庁と位置づけられているものの、政策の企画及び立案を行う行政機関でもあり、「政策評価」、「実施庁の実績評価」ともにその対象となる機関である。
 本件は、業務の実施に係る目標を設定するものであり、目標の達成状況については、原則毎年度の評価を行い、速やかに公表されるものである。

2.海上保安庁が達成すべき目標

  1. 海上における治安の確保について
     海上の治安の確保に関し、犯罪、紛争等に関する積極的な情報収集活動等を通じて事態を正確かつ迅速に把握し、監視、取締り及び警備を的確に行う。
    [具体的な目標]
    • 薬物・銃器の密輸事犯や密航事犯等の国際犯罪に関し、情報の収集・分析及び機動的な広域捜査を推進するとともに監視・捕捉・執行能力の強化を図るため、
      1情報収集・分析及び機動的な広域捜査を推進するために必要な組織等の整備を行うこと。
      2速力、夜間監視性能、捕捉性能等を向上させた巡視船艇の整備及び夜間監視機能を備えた航空機の整備を行うこと。
      3密輸・密航事案の摘発を強化するための効果的な資機材の開発及び整備を促進すること。
      4警察、税関等の関係取締機関との間において、情報交換、合同訓練、合同捜査等を実施し、連携の強化を図ること。

  2. 海難の救助について
     海難の救助に関し、常に即応体制を整えるとともに、情報の早期入手及び救助勢力の早期投入を図り、迅速かつ的確な海難救助を行う。
    [具体的な目標]
    • 距岸20海里未満で発生した海難について、118番の定着、GMDSSの適正使用の指導、啓発等を行うことにより発生から2時間以内に海難情報を入手する割合が平成17年までに80%以上となることを目指すこと。

  3. 海上交通の安全確保について
     海上交通の安全の確保に関し、関係法令に基づく的確な規制及び指導並びに情報の的確な収集及び適時、的確な提供を行うとともに、海難防止思想の幅広い普及を図ることにより、海難の未然防止に務める。
    [具体的な目標]
     
    • 関係機関と連携し、モーターボートに係る救命胴衣着用率を平成17年までに50%以上となることを目指す。

  4. 海象の観測等について
     海象の観測を的確に行うとともに、水路図誌等を計画的に整備する。
    [具体的な目標]
    • 地震・火山活動に関する精度の高い事前情報を提供するため、
      1地震や火山噴火の発生する可能性の高い場所及び時期を予測するため、特にその発生の可能性の高い三陸南部、南海トラフ等の海域に分布する断層及び南方諸島の海底火山についての情報の空白区域を減少させること。
      2「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」が制定された東南海地震の震源域について、地震活動の監視観測地点の増強を図ること。


戻る
ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport