
国官総第603号
平成17年3月30日
海上保安庁長官 殿
国土交通大臣 北側 一雄
平成17年度に海上保安庁が達成すべき目標について
中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6項第2号の規定に基づき、平成17年度において海上保安庁が達成すべき目標を次のとおり定めたので、通知する。
.海上保安庁が達成すべき目標の設定に当たって
中央省庁等改革基本法においては、各府省が行う評価として「政策評価」及び「実施庁の実績評価」が規定されているところである。海上保安庁は、主に政策の実施を担う庁と位置づけられているものの、政策の企画及び立案を行う行政機関でもあり、「政策評価」、「実施庁の実績評価」ともにその対象となる機関である。
本件は、業務の実施に係る目標を設定するものであり、目標の達成状況については、原則毎年度の評価を行い、速やかに公表されるものである。
.海上保安庁が達成すべき目標
海上の治安の確保に関し、犯罪、紛争等に関する積極的な情報収集活動等を通じて事態を正確かつ迅速に把握し、監視、取締り及び警備を的確に行う。
[具体的な目標]
情報収集・分析、的確な警備の実施、機動的な広域捜査等を推進するために必要な組織等の整備を行うこと。
速力、夜間監視性能、捕捉性能等を向上させた巡視船艇の整備並びに夜間監視機能を備えた航空機及びテロ対処部隊の展開能力を強化するため、輸送能力に優れた航空機の整備を行うこと。
密輸・密航事案の摘発を強化するための効果的な資機材の開発及び整備を促進すること。
警察、税関等の関係機関との間において、情報交換、合同訓練、合同捜査等を実施し、連携の強化を図ること。
海難の救助に関し、常に即応体制を整えるとともに、情報の早期入手及び救助勢力の早期投入を図り、迅速かつ的確な海難救助を行う。
[具体的な目標]
海上交通の安全の確保に関し、関係法令に基づく的確な規制及び指導並びに情報の的確な収集及び適時、的確な提供を行うとともに、海難防止思想の幅広い普及を図ることにより、海難の未然防止に努める。
[具体的な目標]
海象の観測を的確に行うとともに、水路図誌等を計画的に整備する。
[具体的な目標]