国土交通省における公益通報手続
〜国土交通省における公益通報制度について(平成18年4月1日施行)〜
※公益通報を行う方は必ずお読みください
○「公益通報者保護制度」の概要
公益通報者保護制度とは、公益通報(いわゆる内部告発)を行った通報者の保護を定めたものであり、事業者、行政機関等の内部の労働者が、組織内部の国民の生命、財産等にかかわる法令違反行為を通報したことで、解雇等の不利益取扱いを受けることのないよう、公益通報者に対する解雇の無効、不利益取扱いの禁止等を規定したものです。
(公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。)
したがって、通報者御自身の所属されていない、または契約関係にない事業者・行政機関等における法令違反行為等の情報につきましては、従来どおり法令所管部署又は国土交通ホットラインステーションまでお寄せくださいますようお願いいたします。
○国土交通省における公益通報の手順について
【国土交通省の通報手続き等に関するお問い合わせ】
○国土交通省公益通報相談窓口 :03-5253-8124
(平日10:00〜17:00まで)
【公益通報者保護法及び公益通報制度全般に関するお問い合わせ】
○消費者庁公益通報者保護制度相談ダイヤル :03-3507-9262
国土交通省の公益通報に係る事務処理要領【PDF形式】