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国土交通省における公益通報手続

国土交通省における公益通報手続

 国土交通省公益通報受付窓口を利用していただく皆様へ

国土交通省における公益通報手続
〜国土交通省における公益通報制度について(平成18年4月1日施行)〜

※公益通報を行う方は必ずお読みください

○「公益通報者保護制度」の概要

 公益通報者保護制度とは、公益通報(いわゆる内部告発)を行った通報者の保護を定めたものであり、事業者、行政機関等の内部の労働者が、組織内部の国民の生命、財産等にかかわる法令違反行為を通報したことで、解雇等の不利益取扱いを受けることのないよう、公益通報者に対する解雇の無効、不利益取扱いの禁止等を規定したものです。
(公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。)
 したがって、通報者御自身の所属されていない、または契約関係にない事業者・行政機関等における法令違反行為等の情報につきましては、従来どおり法令所管部署又は国土交通ホットラインステーションまでお寄せくださいますようお願いいたします。

 

○国土交通省における公益通報の手順について

  1. 公益通報の手続きとして、以下の方法からお選びいただけます。
    • ホームページ上の公益通報フォームへの記入
    • 手紙等文書の郵送(〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3 合同庁舎3号館国土交通省公益通報窓口 宛て)
    • FAXの送信(03-5253-8031)
  2. 公益通報をされる際には、以下の情報が必要になりますのでご注意下さい。
    • 氏名
    • 連絡先(住所、電話番号・メールアドレス等の連絡先)
    • 被通報者(法令違反を行っている事業者等)
    • 通報者と被通報者との関係
    • 法令違反または法令違反のおそれがある行為の内容と該当法令
  3. 行政機関への公益通報として認められるためには、法令上以下の要件が求められていますので、ご注意下さい。
    • 「労働者」であること
    • 「不正の目的」でないこと
    • 「通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為(犯罪行為等))が生じ、又はまさに生じようとしている旨」の通報であること
    • 「信ずるに足りる相当の理由がある」こと
    • 「通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関」に対するものであること※要件等の詳細の他、通報手続きのご質問については、以下の相談機関にお問い合わせ下さい
  4. 通報等の処理

 

【国土交通省の通報手続き等に関するお問い合わせ】
○国土交通省公益通報相談窓口 :03-5253-8124
(平日10:00〜17:00まで)

【公益通報者保護法及び公益通報制度全般に関するお問い合わせ】
○消費者庁公益通報者保護制度相談ダイヤル :03-3507-9262
 

国土交通省の公益通報に係る事務処理要領【PDF形式】

 


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