国土交通省では、平成20年2月15日から公営住宅等整備基準第八条第二項から第五項まで、第九条第四項、第十条及び第十一条の規定に基づき、国土交通大臣が定める措置を定める件の一部を改正する案に関するパブリックコメントの募集を実施し、広く国民の皆様からご意見の募集を行ったところ、特にご意見はありませんでした。
今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますようお願い申し上げます。
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