一級建築士の懲戒処分の基準の見直しに関するご意見の募集について
2008/09/17
この度、国土交通省住宅局建築指導課では、一級建築士の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、建築士の業務の適正を確保することを目的として、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定に基づく懲戒処分を行う場合の基準となる「一級建築士の懲戒処分の基準(平成19年5月31日制定)」を見直すことといたしました(なお、主な変更点は赤字にしております)。
このため、広く国民の皆様からご意見を頂きたく、以下の要領により意見を募集します。
意見募集対象
意見提出方法
別紙の意見提出用紙に記入のうえ、以下のいずれかの方法で送付願います。
(件名は、「一級建築士の懲戒処分の基準案に対する意見」と明記して下さい。)
(2)郵送の場合
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 国土交通省住宅局建築指導課 宛
(「一級建築士の懲戒処分の基準案に対する意見」と明記して下さい。)
(3)FAXの場合(FAX番号:03-5253-1630)
(件名は、「一級建築士の懲戒処分の基準案に対する意見」と明記して下さい。)
注意事項
(1)頂いたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、頂いたご意見に対する個別の回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
(2)ご意見を正確に反映する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
(3)頂いたご意見は、氏名、所属、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。
募集期限
2008/10/20
お問い合わせ先
国土交通省住宅局建築指導課
TEL:(03)5253-8111
(内線39-535)
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