パブリックコメント(意見公募)

建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件の一部を改正する件に関するパブリックコメントの募集の結果について

 国土交通省では、平成20年8月20日(水)から平成20年9月18日(木)までの期間、建築基準法施行令第三十六条の二第五号の国土交通大臣が指定する建築物を定める件の一部を改正する件に関するパブリックコメントを実施しました。
 本件に直接関係のある意見はありませんでしたが、直接関係のなかった御意見についても、今後の施策の推進に当たって参考にさせて頂きたいと思います。
今回の意見募集に当たり、御協力頂きました方々へ厚く御礼申し上げますとともに、今後とも国土交通行政の推進に御協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39537)

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