パブリックコメント(意見公募)

建築士法第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(昭和54年建設省告示第1206号)改定案に関するパブリックコメントの募集について

 国土交通省では、設計・工事監理等における標準的な業務内容及び業務量を定めるなど建築士の業務報酬の考え方を示した、業務報酬基準(建築士法第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(昭和54年建設省告示第1206号)について、建築士事務所の業務実態調査の結果等を踏まえ、改定を行うことを予定しております。このため、広く国民の皆さまからご意見を頂きたく、以下の下記の要領により意見を募集します。

意見提出方法

別添の意見提出用紙に記入のうえ、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局建築指導課までご意見を日本語にて送付して下さい。
(1)電子メールの場合 メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
(2)FAXの場合 FAX番号 :03-5253-1630
 国土交通省住宅局建築指導課 あて
(3)郵送の場合 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
 国土交通省住宅局建築指導課 あて

注意事項

・電子メールでのご意見送付の場合はテキスト形式としてください。
・いずれの場合においても、件名を「業務報酬基準改定案について(パブリックコメント)」として下さい。
・御意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。
・業務報酬基準の概要及び見直しの経緯については、参考資料「業務報酬基準の概要及び見直しの経緯」に記載しておりますので、参照して下さい。

募集期限

2008/11/19

その他

 皆さまから頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることがありますが、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。また、頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。
(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39-532)

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