国土交通省では、設計・工事監理等における標準的な業務内容及び業務量を定めるなど建築士の業務報酬の考え方を示した、業務報酬基準(建築士法第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(昭和54年建設省告示第1206号)について、建築士事務所の業務実態調査の結果等を踏まえ、改定を行うことを予定しております。このため、広く国民の皆さまからご意見を頂きたく、以下の下記の要領により意見を募集します。
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