平成19年11月14日
1. 趣旨
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第八十一条第二項第一号イの規定に基づく、二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準の制定及び令第八十一条第二項第二号イの規定に基づく、二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準の制定を予定しております。
つきましては、別紙の意見募集要領のとおり、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見の募集を行うこととします。
2. 意見募集の対象
今回意見募集の対象となる案は、別紙のとおりです。
3. 意見の募集方法
意見募集要領(別紙)のとおり実施します。
募集期間は、平成19年11月14日(水)~平成19年12月13日(木)までです。
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(別紙)
二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る保有水平耐力計算と許容応力度等計算のそれぞれ同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準の制定に係る意見募集要領
■意見募集対象
二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る保有水平耐力計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める告示案【PDF形式】
二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物に係る許容応力度等計算と同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準を定める告示案【PDF形式】
■資料入手方法
(1) ホームページでの掲載
(2) 窓口での配布
国土交通省住宅局建築指導課(東京都千代田区霞が関2-1-3中央合同庁舎3号館2階)
■意見募集期間
平成19年11月14日(水)~平成19年12月13日(木)
■意見送付方法
別紙の意見提出用紙に記入の上、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局建築指導課までご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)
(1) FAXの場合 FAX番号:03-5253-1630
(2) 郵送の場合 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛
(「保有水平耐力計算と許容応力度等計算のそれぞれ同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準の制定に対する意見」と明記して下さい。)
(3) 電子メールの場合 メールアドレス:
kenshi@mlit.go.jp
(電子メールの題名を「保有水平耐力計算と許容応力度等計算のそれぞれ同等以上に安全性を確かめることができる構造計算の基準の制定に対する意見」として下さい。)
■注意事項
皆様から頂きましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、頂いたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。