建築基準法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集について
建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号。以下「改正法」という。)の施行により、一定の建築物の構造設計又は設備設計については、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士による設計又は法適合確認が必要とされることになったことから、様式中に構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士に関する内容の記載欄を追加する等を改正内容とする建築基準法施行規則の一部を改正する省令案を作成致しました。
つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。
意見募集対象
意見提出方法
意見募集要領中の意見提出用紙に記入のうえ、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局建築指導課までご意見を日本語にて送付して下さい。
(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)
(1) FAXの場合 FAX番号 :03-5253-1630
(2) 郵送の場合 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛
(「建築基準法施行規則及び建築士法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見」と明記して下さい。)
(3) 電子メールの場合 メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
(電子メールの題名を「建築基準法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見」として下さい。)
注意事項
・電子メールでのご意見送付の場合はテキスト形式としてください。
・皆様から頂きましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、頂いたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、
予めその旨ご了承願います。いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。
募集期限
2009/10/14
お問い合わせ先
国土交通省住宅局建築指導課
TEL:03-5253-8111
(内線39-534、39-536)

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