パブリックコメント(意見公募)

「一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)における名義貸し行為の判断基準(案)」に関するパブリックコメントの募集について

 道路運送法においては、同法第33条の規定に基づき、一般旅客自動車運送事業者は、他人に旅客自動車運送事業のためにその名義を利用させること等が禁止されています。
  近年、タクシーの事業形態が多様化する中で、同条の規定で禁止されているいわゆる「名義貸し行為」に該当する可能性の高い事業形態が存在しているとされており、具体的には、道路運送法に基づく事業の許可を受けた事業者の従業員たる運転者が、個人の立場でタクシー事業を営んでいると疑われるケースがあるとされております。このため、今般、このような状況を踏まえたタクシー事業における名義貸し行為の判断基準を作成することとしました。
 つきましては、広く国民の皆様から以下の要領でご意見を募集します。
 皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることも検討させて頂きます。

意見募集対象

命令等の案(PDF形式:140KB)PDF形式

意見提出方法

   別添の意見提出用紙にご記入の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
    この場合、提出していただく電子メール、FAX及び郵送には、必ず「一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)における名義貸し行為の判断基準について(案)」に関する意見と明記してください。
   なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめご了承下さい。
 
(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
      電子メールアドレス:ryokaku@mlit.go.jp
      国土交通省自動車交通局旅客課 宛て
(2)FAXの場合
      宛 先:国土交通省自動車交通局旅客課 宛て
      FAX:03-5253-1636           
(3)郵送の場合
      宛 先:国土交通省自動車交通局旅客課 宛て
      〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

注意事項

 皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることがありますが、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。また、頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)

募集期限

2008/06/05

その他

別添

国土交通省自動車交通局旅客課 宛て

「一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)における名義貸し行為の判断基準(案)」に関する意見

氏名 (フリガナ)
住所  
所属 (団体名)      (部署名)
電話番号  
電子メールアドレス  
ご意見 (ご意見)

 

 

 

 

 

(理由)




お問い合わせ先

国土交通省自動車交通局旅客課旅客運送適正化推進室 
TEL:(03)5253-8111 (内線41273)

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