「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)(以下「保安基準」という。)第55条の規定において、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと地方運輸局長が認定した自動車については、保安基準第2章の規定の一部について適用しないこととしています(以下「基準緩和」という。)。
平成15年から分割可能な貨物を輸送するいわゆる特例8車種のセミトレーラについては、特殊車両通行許可を受け運行することを前提に、車両総重量36トンを上限として基準緩和として取り扱ってきたところですが、これらの運行実態等を踏まえつつ、申請者の負担軽減を図り、もって物流の効率化等を促進する観点から、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に基づく基準緩和の認定等について、次の改正を行うことを検討しています。
「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日付け自技第193号)別添「基準緩和自動車の認定要領」の一部改正
1.基準緩和の認定一括処理ができる自動車の拡大
2.国際海上コンテナを輸送する車軸が2軸である被けん引自動車について、基準緩和(車両総重量に係るものに限る。)を行えるよう措置 等
つきましては、広く内外の関係者から、本改正に対する御意見を以下の要領で募集します。頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせて頂きます。なお、電話によるご意見への対応、ご意見に対する個別の回答は致しかねますので、予めその旨ご了解願います。
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