パブリックコメント(意見公募)

船員法施行規則第3条の16の船舶を定める告示の一部改正にかかる意見募集について

船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第3条の16は、船舶設備規程(昭和9年2月1日逓信省令第6号)第146条の29に定める船舶自動識別装置(以下「AIS」という。)を備える船舶の船長に、航行中におけるAISの常時作動を義務付けているものですが、航海の目的、態様、運航体制等を勘案して、国土交通大臣が告示で定める船舶に該当する場合等については、常時作動義務を適用除外としています。
しかしながら、船員法施行規則第3条の16の船舶を定める告示(平成16年国土交通省告示第766号。以下「告示」という。)により定められている当該船舶には、都道府県の漁業取締船が含まれておらず、近年、AIS受信機のみを備置する小型漁船の増加により、漁業取締船の動静が察知され、漁業取締りの効果が低下しているため、都道府県の漁業取締船に対してAIS常時作動義務を適用除外とするべく、所要の改正を検討しています。

意見募集対象

船員法施行規則第3条の16の船舶を定める告示の一部改正について(別紙)

概要(PDF形式:35KB)PDF形式

意見提出方法

住所・氏名・職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。     (1)電子メールの場合        電子メールアドレス:g_MRB_URM@mlit.go.jp        国土交通省海事局運航労務課 あて        (2)郵送の場合        〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3        国土交通省海事局運航労務課 あて     (3)FAXの場合        FAX番号 03-5253-1643        国土交通省海事局運航労務課 あて

注意事項

(1)ご意見を正確に把握するため、電話等によるご意見はご遠慮願います。 (2)なお、頂いたご意見に対する個別の回答は致しかねますので、ご了承願います。 (3)頂いたご意見の内容については、個人が特定される情報を除き、公開される可能性がありますのでご承知おき下さい。

募集期限

2009/06/27

お問い合わせ先

国土交通省海事局運航労務課法規係 矢通 勝幸
TEL:03-5253-8111 (内線45-218) 直通 03-5253-8652 FAX:03-5253-1643

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