特定建設資材に係る分別解体等に関する省令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正に関するパブリックコメントの募集について
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)附則第4条では、「施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」とされています。
これを受けて、平成19年11月より社会資本整備審議会環境部会建設リサイクル推進施策検討小委員会及び中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会建設リサイクル専門委員会において、建設リサイクル制度の施行状況の評価・検討が行われ、平成20年12月に議論の成果がとりまとめられたところです。
今般、同とりまとめにおいて、「対象建設工事の事前届出における内容の充実及び効率化等の検討・実施」等に取り組むべきと指摘されたことを踏まえ、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号)、及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)を改正し、所要の措置を講じます。
つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様から、御意見を募集いたします。
意見募集対象
意見提出方法
日本語にてご記入の上、次のいずれかの方法にて送付願います。
(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いいたします。)
電子メールアドレス:kengyo@mlit.go.jp
国土交通省総合政策局建設業課 パブリックコメント担当 宛
(電子メールの題名を「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則改正に係るパブリックコメント」としてください。)
(2)FAXの場合
FAX番号:03−5253−1553
国土交通省総合政策局建設業課 パブリックコメント担当 宛
(件名を「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則改正に係るパブリックコメント」と明記してください。)
(3)郵送
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省総合政策局建設業課 パブリックコメント担当 宛
(「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則改正に係るパブリックコメント」と明記してください。)
注意事項
※ ご意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見はご遠慮願います。
※ 頂いたご意見に対する個別の回答は致しておりません。
※ 頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おきください。(匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)
募集期限
2010/01/02
お問い合わせ先
国土交通省総合政策局建設業課
TEL:(03)5253-8111
(内線24755,24756)

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