平成21年10月1日から、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)が全面的に施行されることなどを受けて、「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改定を行うことを検討しています。
つきましては、広く国民の皆様から上記基準の改訂案に対する御意見を以下の要領で募集いたします。
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