都道府県別バリアフリー情報
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  データ注釈について

● 旅客施設のバリアフリー化施設整備状況
 
 データは、交通バリアフリー法に基づく公共交通事業者からの移動円滑化実績等報告書(平成18年3月末日現在)による都道 府県別の1日当たりの平均的な利用者数5,000人以上の旅客施設の下記の項目に関するバリアフリー化の状況。

「段差の解消施設数」
 交通バリアフリー法の移動円滑化基準第4条(移動経路の幅、傾斜路、エレベー ター、エスカレーター等)への適合をもって算出。
「視覚障害者誘導用ブロックの設置施設数」
交通バリアフリー法の移動円滑化基準第8条(施設の入口から車両等の乗降口まで の間の経路への設置等)への適合をもって算出。
「身体障害者用トイレの設置施設数」
 交通バリアフリー法の移動円滑化基準第12〜14条(車いす使用者に適した構 造、手すり、オストメイトの設置等)への適合をもって算出。(1日当たりの平均的な利用者数5,000人以上の旅客施設のうちトイレの設置されている旅客 施設を対象とし算出)
「移動円滑化基準適合施設数」
 旅客施設毎に交通バリアフリー法の移動円滑化基準(第4条〜第28条)すべて の 適合をもって算出。
「鉄軌道駅」
 鉄道事業法による鉄道駅、軌道法による軌道停留場。
 施設数については事業者ごとに計上しているが、2以上の事業者の路線が乗り入れる駅であって、事業者間の乗換改札口が設けられておらず、改札内で相互乗 換えができる場合は、全ての事業者の駅を含めて全体で1駅として、代表して1事業者に計上している。
 また、新幹線が乗り入れている在来線の駅であって、在来線の駅を管理する事業者が新幹線の駅も管理する場合、当該在来線の駅に新幹線の駅も含み全体で1 駅として計上している。新幹線の駅と在来線の駅を別々の事業者が管理する場合は、別駅として計上している。
「バスターミナル」
 自動車ターミナル法によるバスターミナル。一般乗合旅客自動車運送事業の用に 供する自動車ターミナルであり、旅客の乗降のため事業用自動車を同時に2両以上停留させることを目的とした施設であって、道路の路面その他一般の交通の用 に供する場所を停留所として使用するもの以外のものである。
「旅客船ターミナル」
 海上運送法による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業の用 に供するものに限る。)
「航空旅客ターミナル」
 航空旅客ターミナル施設数は、旅客施設毎の数。(同一空港で2以上の場合有 り)なお、航空旅客ターミナルについてのエレベーター・エスカレーター等の設置は、平成13年3月末までに100%達成されている。


● 「乗合バス事業者のノンステップバス導入状況」
 
 データは、交通バリアフリー法に基づく公共交通事業者からの移動円滑化実績等報告書(平成18年3月末日現在)によるノン ステップバスの都道府県別の導入状況。(車両数は本社の所在地単位で集計)

「ノンス テップバス」
  床面の地上面からの高さが概ね30cm以下であって交通バリアフリー法の移動円滑化基準第34〜39条(車いすスペース、扉の幅、運行情報設備等)に適合 する車両。

● 「福祉輸送サービスを行うタクシー事業者数・車両数」
 
 データは、平成18年3月末日現在において福祉輸送サービスを行っている都道府県別タクシー事業者数及び車両数である。
 福祉輸送サービスを行うタクシー事業とは、車いす・寝台(ストレッチャー)のまま乗降できるようなリフトやスロープなどを備えた車両等を使用して、身体 障害者や要介護認定者などの移動制約者のニーズに対応した輸送サービスを行っているタクシー事業をいう。
 なお、このような福祉輸送サービスについては、業務の範囲が福祉輸送サービスに限定された事業許可を受けたタクシー事業者が行う場合と、業務の範囲が限 定されない事業許可を受けた一般タクシー事業者が行う場合がある。

● 「歩行空間のバリアフリー化状況」
 
 データは、平成18年3月末日現在における、1日当たりの平均利用者数が5,000人以上の旅客施設の周辺等の主な道路の バリ アフリー化された道路の割合を示す。

「バリアフ リー化された道路」
 幅の広い歩道の整備や歩道の段差・勾配等の改善な ど、「重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準」に基づき整備された道路
「直轄国 道」
 国が管理している国道
「補助国 道」
 都道府県が管理している国道

● 「建築物におけるバリアフリー化施設整備状況」
 
 データは、国土交通省から全都道府県へのアンケート調査による。詳細は以下のとおり。

「都道府県(市区町 村)庁舎のバリアフリー化状況」
1. 調査庁舎は全都道府県、全市区町村(特別区、指定都市 の区を含む)の本庁舎[計1,926庁舎]
2. 調査対象日は平成19年3月14日
3. 窓口までの経路のバリアフリー化とは、多くの住民の方々が利用する各種窓口まで の経路がバリアフリー化されていること(全て又は一部の窓口までの経路がバリアフリー化されていること)
 
「旧ハートビル法に お ける認定建築物数(棟)」
 旧ハートビル法第6条に 規 定する認定を受けた建築物の棟数
(平成6年度から平成17年度末までの累計)

● 「バリアフリー新法に基づく基本構想作成状況(市町村)」
 
 基本構想とは、バリアフリー新法に基づき、旅客施設を中心とした地区や高齢者、障害者などが利用する施 設が集まった地区(「重点整備地区」)における旅客施設、建築物、道路、路外駐車場、都市公園、信号機などのバリアフリー化について市町村が作成する重点 的かつ一体的な整備 計画。
 データは、1日当たりの平均的な利用者数5,000人以上の旅客施設を有する市町村の基本構想作成状況について、平成18年3月末日現在における各市町 村における各市町村の基本構想の 作成状況等に関する調査結果を基に、平成18年12月末日までに基本構想を受理した市町村、協議会等設置した旨連絡のあった市町村を反映したもの。
 なお東京都の「市」には23特別区の数を含む。

● 「バリアフリー新法に基づく基本構想作成状況(旅客施設)」
 
 基本構想とは、バリアフリー新法に基づき、旅客施設を中心とした地区や高齢者、障害者などが利用する施 設が集まった地区(「重点整備地区」)における旅客施設、建築物、道路、路外駐車場、都市公園、信号機などのバリアフリー化について市町村が作成する重点 的かつ一体的な整備 計画。
 データは、1日当たりの平均的な利用者数5,000人以上の旅客施設の基本構想作成状況について、平成18年3月末日現在における各市町村の基本構想の 作成状況等に関する調査の結果を基に、平成18 年12月末日までに受理した基本構想によって対象となった旅客施設、協議会等設置した旨連絡のあった旅客施設を反映したもの。

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