○国土交通省令第113号

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施 行令(平成十八年政令第三百七十五号)第十九条の規定に基づき、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第十九条に規定する標識に関す る省令を次のように定める。

  平成十八年十二月十五日

国土交通大臣 冬柴 鐵三  

   高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法 律施行令第十九条に規定する標識に関する省令

1 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 施行令第十九条に規定する標識は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければならない。

2 前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容易に識別 できるもの(当該内容が日本工業規格Z八二一○に定められているときは、これに適合するもの)でなければならない。

   附 則

  この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。