移動等円滑化の
促進に関する基本方針の概要
※下線部が、交通バリ
アフリー法の基本方針からの主な変更部分
1.
移動等円滑化の意義及び目標に関
する事項
@
移動等円滑化の意義
・ ユニバーサルデザインの考え方に
基づ
いた施設整備の推進。
・ 知的・精神・発達障害者も法の対
象。
A
移動等円滑化の目標
・
交通バリアフリー法施行後5年の実績を踏まえ、
平成22年の目標値を引き上げ(カッコ内が現在の目標値)。
鉄軌道車両:約50%(約
30%)
ノンステップバス:約30%
(20〜25%)
福祉タクシー:約18,000台
航空機:約65%(約40%)
・
建築物、路外駐車場、都市公園について平成22
年の目標値を設定。
建築物:約50%
路外駐車場:約40%
都市公園:@園路:約45% A駐車場:約35% B便所:約30%
2.移動等円滑化のために施
設設置管理者が講ずべき措置に関する基本的事項
@
施設及び車両等の整備
・
各施設とも、連続した移動等円滑化された経路を
1以上確保。
・
経路確保にあたっては、安全性の確保及び移動上
の利便性に配慮。
・
特定建築物等移動等円滑化が義務付けられていな
い施設においても積極的対応を期待。
A
適切な情報の提供
・ 視覚情報、聴覚情報により、緊急時
を
含め情報を判りやすく適切に提供。
B
職員等関係者に対する適切な教育訓練
・
乗車・利用拒否の発生を防止し、円滑なコミュニ
ケーションを確保するため計画的な研修、マニュアルの整備等による職員教育の一層
の充実。
3.基本構想の指針となるべき事項
@
重点整備地区における移動等円滑
化の意義に関する事項
・
移動等円滑化を速やかに、効果的に進めるために
は重点整備地区を定めることにより事業を重点的かつ一体的に推進することが必要。
・
市町村の定める福祉、都市機能増進に関する計画
との調和に留意。
・
STS(要介護者等の移動を対象とした個別輸送
サービスのこと)のあり方にも十分配慮。
・
協議会の活用等による高齢者、障害者等(知的・
精神・発達障害者を含む)の意見反映に留意。
A
重点整備地区の位置及び区域に関する基本的な事
項
・
400ha(2
キロメートル四方)、3以上の生活関連施設が所在し、施設相互間の移動が通常徒歩であることが必要。
・
特定旅客施設を含む設定が引き続き重要。
・
大規模施設を含む場合等には都道府県の協力を求
めることが重要。
B
生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにお
ける移動等円滑化に関する事項
・ 長期的展望を明らかにする観点か
ら、
対象施設を幅広く記載。
C 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を
構成する一般交通用施設について移動等円滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する基本的な事項
・
重点整備地区外の特定旅客施設及びこれと重点整
備地区を結ぶ車両の移動等円滑化も事業と位置付けることが可能。
・ 建築物については、必要性等の高
いも
のから順次位置付け。
・ 事業の着手時期、予定期間をでき
る限
り明確に記載。
・
事業間の連携・調整にあたり、協議会制度の有効
活用を期待。
D その他重点整備地区における移動等円
滑化のために必要な事項
・
特定事業計画の早期作成が重要。
・
事業の順調な進展のため、実施状況の把握、連絡
調整の適切な実施等が重要。
・
協議会の活用等による事後評価を含め、利用者や
住民の参加によるスパイラルアップが重要。
4.移動等円滑化の促進のための
施策に関する基本的な事項その他移動等円滑化の促進に関する事項
@
国の責務及び講ずべき措置
・ スパイラルアップと心のバリアフ
リー。
A
地方公共団体の責務及び講ずべき
措置
・
国に準じた措置と上乗せ条例による積極的
な対応。
B
施設設置管理者以外の者の責務
・
地下街、自由通路、駅前広場等を設置又は管理す
る者もバリアフリー化のために必要な措置をとるよう努めることが必要。
C
国民の責務
・
誘導ブロックへの駐輪や身体障害者用駐車スペー
スへの駐車等を行わない等高齢者、障害者等の円滑な移動及び施設の利用への協力が重要。