公共交通移動等円滑化基準の概要
※ 下線部が交通バリアフリー法に基づく移動円滑化基準に追加された主な事項。
@ 鉄道駅
1) 駅の出入口からプラットホームへ通ずる経路について、原則としてエレベーター又はスロープにより、高低差
を解消すること(移動等円滑化され た経路)。
2) 車いすが通るための幅を確保すること。
・1以上の出入口の幅は、車いすが一点通過できる80p
以上とすること。ただし、円滑な旅客移動を確保する必要がある、公共通路へ直接通ずる出入口の幅は、車いすが通行できる90p以上とすること。
・1以上の通路の幅は、車いすが転回できる140p
以上とすること。
6)
エレベーター、エスカレーター、トイレ、券売機等について、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。
・エレベーターは車いすが中で転回できる140×135p以上の大きさとすること。
・エレベーターの昇降方向、到着階及び出入口の閉鎖について音声で案内すること。
・エスカレーターには、行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けること。
7)
その他、視覚障害者誘導用ブロック、視覚情報及び聴覚情報を提供する設備を備 えること。
・自動改札機を設ける場合には、進入の可否を示すこと。
・出入口からプラットホームまで視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。
・階段、スロープ、エスカレーターの上下に点状ブロックを敷設すること。
・トイレの男女の別と内部の構造を音、点字等で示すこと。
8)
エレベーター、便所等主要な設備の付近には、JIS規格に適合する図記号による標識を設置すること。
9)
乗車券等販売所、案内所に筆談用具を設け、筆談用具があることを表示すること。
10)
階段の両側に手すりを設置すること。
A バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナル
バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナルについても鉄軌道駅に準じた基準とす
る。
U 車両等
@ 鉄軌道車両、バス車両、船舶、航空機には、視覚情報及び聴覚情報を提供する設備を備えること。
A 鉄軌道車両
1) 車いすスペースを設置すること。
2) トイレについて、車いす使用者の円滑な利用に適した構造とすること。
3) 列車の連結部にはプラットホーム上の旅客の転落を防止するための措置を講ずること。
4) 車両番号等を文字及び点字で表示すること。
B バス車両
1) 低床バス(ノンステップバス、ワンステップバスレベル)とすること。
2) 車いすスペースを設置すること。
3) 車外用放送装置を設置すること。
4)
筆談用具を設け、筆談用具があることを表示すること。
C 福祉タクシー車両
1) 車いす等対応車
・ 車いす等使用者の乗降を円滑にする設備を備えること。
・ 車いす等の用具を備えておくスペースを一以上備えること。
・ 筆談用具を設けること。 等
2) 回転シート車
・ 助手席又は後部座席を回転させるための設備を設けること。
・ 折りたたんだ車いすを備えておくスペースを設けること。
・ 筆談用具を設けること。 等
D 船舶
1) バリアフリー化された客席及び車いすスペースを設置すること。
2) トイレについて、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。
3) 1)の客席等からトイレ、食堂等の船内旅客用設備へ通ずる1以上の経路について、エレベーターの設置等によ
り、高齢者、障害者等が単独で移動可能な構造とすること。
4) 食堂、売店には、筆談用具を設け、筆談用具があることを表示すること。
E 航空機
1) 通路側座席の半数以上に可動式ひじ掛けを装着すること(客席数が30以上の航空機)。
2) トイレについて、車いす利用者の円滑な利用に適した構造とすること(通路が二以上の航空機)。
3) 航空機内で利用できる車いすを備え付けること(客席数が60以上の航空機)。