高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令要綱

 

第一 特定旅客施設の要件

  特定旅客施設の要件は、一日当たりの平均的な利用者数が五千人以上であること等とすること。(第一条関係)

第二 特定道路

特定道路は、生活関連経路を構成する道路法による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移 動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣がその路線及び区間を指定したものとすること。(第二条関係)

第三 特定公園施設

特定公園施設は、都市公園の出入口及び駐車場と主要な公園施設との間の経路を構成する園 路又は広場等とすること。(第三条関係)

第四 特定建築物

特定建築物は、学校、病院、劇場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、 老人ホーム、老人福祉センター、体育館、博物館、公衆浴場、飲食店、郵便局、自動車教習所、工場、公衆便所、公共用歩廊等とすること。(第四条関係)

第五 特別特定建築物

特別特定建築物は、盲学校、病院、劇場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、保健所、老人 ホーム、老人福祉センター、体育館、博物館、公衆浴場、飲食店、郵便局、公衆便所、公共用歩廊等とすること。(第五条関係)

第六 建築物特定施設

建築物特定施設は、出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機、便所、 ホテル又は旅館の客室、敷地内の通路、駐車場等とすること。(第六条関係)

第七 都道府県知事が所管行政庁 となる建築物

建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の建築物について、都道府県知事が所管行政庁と なる建築物を定めることとすること。(第七条関係)

第八 基準適合性審査を行うべき 許可、認可その他の処分に係る法令の規定等

公共交通移動等円滑化基準の適合性審査を併せて行うべき許可、認可その他の処分に係る法 令の規定は、鉄道事業法、軌道法及び自動車ターミナル法の規定とし、旅客施設の建設又は大規模な改良を行う際の主務大臣への届出が不要となる届出に係る法 令の規定は、鉄道事業法、軌道法施行令及び自動車ターミナル法の規定とすること。(第八条関係)

第九 基準適合義務の対象となる 特別特定建築物の規模

基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模は、床面積の合計二千平方メートル(公衆 便所にあっては、五十平方メートル)とすること。(第九条関係)

第十 建築物移動等円滑化基準

一 建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、二から十四までに定めるところによる ものとすること。(第十条関係)

二 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、表 面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること等とすること。(第十一条関係)

三 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場 を除き、手すりを設けること等とすること。(第十二条関係)

四 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路は、勾 配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること等とすること。(第十三条関係)

五 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける 場合には、そのうち一以上は、便所内に、車いす使用者用便房及び水洗器具を設けた便房を一以上設けること等とすること。(第十四条関係)

六 ホテル又は旅館の客室には、客室の総数が五十以上の場合は、車いす使用者用客室を一 以上設けることとすること。(第十五条関係)

七 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路 は、表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること等とすること。(第十六条関係)

八 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設け る場合には、そのうち一以上に、車いす使用者用駐車施設を一以上設けることとすること。(第十七条関係)

九 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室を設ける 場合には、道等から当該居室までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路にすること等とすること。(第十八条関係)

十 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近 には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けることとすること。(第十九条関係)

十一 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられ たエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けること等とすること。(第二十条関係)

十二 道等から移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置 を点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備又は案内所までの経路は、そのうち一以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路とすること。(第二十 一条関係)

十三 建築物の増築等をする場合には、二から十二までは、当該増築等に係る部分等に限 り、適用するものとすること。(第二十二条関係)

十四 条例で定める特定建築物に関する所要の読替えを定めるものとすること。(第二十三 条関係)

第十一 認定特定建築物の容積率 の特例

認定特定建築物の容積率の算定に算入しないこととする床面積は、認定特定建築物の延べ面 積の十分の一を限度として、国土交通大臣が定めるものとすること。(第二十四条関係)

第十二 市町村による国道及び都 道府県道に係る権限の代行

市町村が国道等に係る道路特定事業を実施する場合において市町村による国道等に係る代行 すべき権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第四号等に掲げる権限のうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする こと。(第二十五条関係)

第十三 保留地において生活関連 施設等を設置する者

保留地の特例の対象となる生活関連施設等を設置する者を、国(国の全額出資に係る法人を 含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とすること。(第二十六条関係)

第十四 生活関連施設等の用地と して処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準

土地区画整理事業の施行者が保留地を処分したときに、当該保留地の対価に相当する金額と して、従前の宅地について権利を有する者に対して交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で 除して得た数値を換地処分の公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権等の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土 地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とすること。(第二十七条関係)

第十五 報告及び立入検査

所管行政庁は、特別特定建築物の建築若しくは維持保全をする建築主等に対し、当該特別特 定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する基準に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該特別特定 建築物の建築物特定施設等を検査させ、若しくは関係者に質問させることができることとすること。(第二十八条関係)

第十六 附則

一 この政令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律 第九十一号)の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行することとすること。

二 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令 (平成六年政令第三百十一号)及び高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第四百四十三号) を廃止し、所要の経過措置を設けることとすること。

三 関係政令について所要の改正を行うこととすること。
(附則関係)