政令第379号

      高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す る法律施行令

 内閣は、高齢者、障害者等の移 動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第六号、第九号、第十三号、第十六号から第十八号まで及び第二十号ただし書、第九条第 一項及び第二項、第十四条第一項、第十九条、第三十二条第五項、第三十九条第一項及び第三項、第五十三条第三項並びに附則第四条第三項の規定に基づき、こ の政令を制定する。

 (特定旅客施設の要件)

第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第 二条第六号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  一 当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数(当該旅客施設が新たに建設される 場合にあっては、当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数の見込み)が五千人以上であること。

  二 次のいずれかに該当することにより当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数 (当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数の見込み)が前号の要件に該当する旅客施設を利用する高 齢者又は障害者の人数と同程度以上であると認められること。

    イ 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び高齢者の人数を基準として国土 交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する高齢者の人数が、全国の区域における人口及び高齢者の人数を基準として 国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者の人数以上であること。

    ロ 当該旅客施設が所在する市町村の区域における人口及び障害者の人数を基準として国土 交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した当該旅客施設を利用する障害者の人数が、全国の区域における人口及び障害者の人数を基準として 国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した前号の要件に該当する旅客施設を利用する障害者の人数以上であること。

  三 前二号に掲げるもののほか、当該旅客施設及びその周辺に所在する官公庁施設、福祉施 設その他の施設の利用の状況並びに当該旅客施設の周辺における移動等円滑化の状況からみて、当該旅客施設について移動等円滑化のための事業を優先的に実施 する必要性が特に高いと認められるものであること。

 (特定道路)

第二条 法第二条第九号の政令で定める道路は、生活関連経路を構成する道路法(昭和二十 七年法律第百八十号)による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣がその路線及び区間を指定したものとす る。

 (特定公園施設)

第三条 法第二条第十三号の政令で定める公園施設は、公園施設のうち次に掲げるもの(法 令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置がとられていることその他の事由により法第十三条の都市公園移動等円滑化基準に適合させることが困 難なものとして国土交通省令で定めるものを除く。)とする。

    都市公園の出入口と次号から第十二号までに掲げ る公園施設その他国土交通省令で定める主要な公園施設(以下この号において「屋根付広場等」という。)との間の経路及び第六号に掲げる駐車場と屋根付広場 等(当該駐車場を除く。)との間の経路を構成する園路及び広場

 二 屋根付広場

  三 休憩所

    野外劇場

    野外音楽堂

  六 駐車場

  七 便所

  八 水飲場 

  九 手洗場

  十 管理事務所

  十一 掲示板

  十二 標識

 (特定建築物)

第四条 法第二条第十六号の政令で定める建築物は、次に掲げるもの(建築基準法(昭和二 十五年法律第二百一号)第三条第一項に規定する建築物及び文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保 存地区内における同法第二条第一項第六号の伝統的建造物群を構成している建築物を除く。)とする。

  一 学校

  二 病院又は診療所

  三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

  四 集会場又は公会堂

  五 展示場

  六 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

  七 ホテル又は旅館

  八 事務所

  九 共同住宅、寄宿舎又は下宿

  十 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

  十一 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するも の

  十二 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場

  十三 博物館、美術館又は図書館

  十四 公衆浴場

  十五 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する もの

  十六 郵 便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

  十七 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

  十八 工場

  十九 車 両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

  二十 自動車の停留又は駐車のための施設

  二十一 公衆便所

  二十二 公共用歩廊

 (特別特定建築物)

第五条 法第二条第十七号の政令 で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。

  一 盲学校、聾学校又は養護学校

  二 病院又は診療所

  三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

  四 集会場又は公会堂

  五 展示場

  六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

  七 ホテル又は旅館

  八 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

  九 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用 するものに限る。)

  十 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

  十一  体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場

  十二 博物館、美術館又は図書館

  十三 公衆浴場

  十四 飲食店

  十五 郵 便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

  十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待 合いの用に供するもの

  十七 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)

  十八 公衆便所

  十九 公共用歩廊

 (建築物特定施設)

第六条 法第二条第十八号の政令 で定める施設は、次に掲げるものとする。

  一 出入口

  二 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)

  三 階段(その踊場を含む。以下同じ。)

  四 傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)

  五 エレベーターその他の昇降機

  六 便所

  七 ホテル又は旅館の客室

  八 敷地内の通路

  九 駐車場

  十 その他国土交通省令で定める施設

 (都道府県知事が所管行政庁と なる建築物)

第七条 法第二条第二十号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の二 第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第六条第一項第四号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、 法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。

2 法第二条第二十号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一 項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第 二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。

  一 延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号 の延べ面積をいう。第二十四条において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物

  二 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条(同法第 八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場に係る部分に限る。)の規定又は同 法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物

 (基準適合性審査を行うべき許 可、認可その他の処分に係る法令の規定等)

第八条 法第九条第一項の法令の 規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

  一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項、第九条第一項(同法第十二 条第四項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項及び第二項並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和四十 五年法律第七十一号)第九条第一項

  二 軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条第一項及び第十条並びに軌道法施行令(昭和 二十八年政令第二百五十八号)第六条第一項本文

  三 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条及び第十一条第一項

2 法第九条第二項の法令の規定 で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

  一 鉄道事業法第九条第三項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第 十二条第二項

  二 軌道法施行令第六条第一項ただし書

  三 自動車ターミナル法第十一条第三項

 (基準適合義務の対象となる特 別特定建築物の規模)

第九条 法第十四条第一項の政令で定める規模は、床面積(増築若しくは改築又は用途の変 更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積)の合計二千平方メートル(第五条第十八号に掲げる公衆便所にあっては、五十 平方メートル)とする。

 (建築物移動等円滑化基準)

第十条 法第十四条第一項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、 次条から第二十三条までに定めるところによる。

 (廊下等)

第十一条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等 は、次に掲げるものでなければならない。

  一 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

  二 階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端に近接する 廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うため に、点状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩 度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定め る場合は、この限りでない。

 (階段)

第十二条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段 は、次に掲げるものでなければならない。

  一 踊場を除き、手すりを設けること。

  二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

  三 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を 容易に識別できるものとすること。

  四 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

  五 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし て視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないも のとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

  六 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保 することが困難であるときは、この限りでない。

 (階段に代わり、又はこれに併 設する傾斜路)

第十三条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路 (階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。

  一 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分に は、手すりを設けること。

  二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

  三 その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易 に識別できるものとすること。

  四 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主と して視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がない ものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

 (便所)

第十四条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を 設ける場合には、そのうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げるものでなければならない。

  一 便所内に、車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に利用す ることができるものとして国土交通大臣が定める構造の便房(以下「車いす使用者用便房」という。)を一以上設けること。

  二 便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便 房を一以上設けること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する男子用小便器 のある便所を設ける場合には、そのうち一以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これら に類する小便器を一以上設けなければならない。

 (ホテル又は旅館の客室)

第十五条 ホテル又は旅館には、客室の総数が五十以上の場合は、車いす使用者が円滑に利 用できる客室(以下「車いす使用者用客室」という。)を一以上設けなければならない。

2 車いす使用者用客室は、次に 掲げるものでなければならない。

  一 便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定か つ多数の者が利用する便所(車いす使用者用便房が設けられたものに限る。)が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられてい る場合は、この限りでない。

    イ 便所内に車いす使用者用便房を設けること。

    ロ 車いす使用者用便房及び当該便房が設けられ ている便所の出入口は、次に掲げるものであること。

      (1) 幅は、八十センチメートル以上とするこ と。

      (2) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉し て通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

  二 浴室又はシャワー室(以下この号において「浴室等」という。)は、次に掲げるもので あること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等(次に掲げるものに限る。)が一以上(男子用及び女子用の区別が あるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。

    イ 車いす使用者が円滑に利用することができる ものとして国土交通大臣が定める構造であること。

    ロ 出入口は、前号ロに掲げるものであること。

 (敷地内の通路)

第十六条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内 の通路は、次に掲げるものでなければならない。

  一 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

  二 段がある部分は、次に掲げるものであること。

    イ 手すりを設けること。

    ロ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を 容易に識別できるものとすること。

    ハ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因とな るものを設けない構造とすること。

  三 傾斜路は、次に掲げるものであること。

    イ 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分 の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

    ロ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に 識別できるものとすること。

 (駐車場)

第十七条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場 を設ける場合には、そのうち一以上に、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を一以上設けなけれ ばならない。

2 車いす使用者用駐車施設は、 次に掲げるものでなければならない。

  一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。

  二 次条第一項第三号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

 (移動等円滑化経路)

第十八条 次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める経路のうち一以上(第四号に掲 げる場合にあっては、そのすべて)を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下この条において「移動等円滑化経路」という。  )にしなければならない。

  一 建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居 室(以下「利用居室」という。)を設ける場合 道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から当該利用居室までの経路(直接地上へ通ずる出入 口のある階(以下この条において「地上階」という。)又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合にあっては、当該地上階とその直上階又は直 下階との間の上下の移動に係る部分を除く。)

  二 建築物又はその敷地に車いす使用者用便房(車いす使用者用客室に設けられるものを除 く。以下同じ。)を設ける場合 利用居室(当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。次号において同じ。)から当該車いす使用者用便房までの 経路

  三 建築物又はその敷地に車いす使用者用駐車施設を設ける場合 当該車いす使用者用駐車 施設から利用居室までの経路

  四 建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、そ の他方の側の道等までの経路(当該公共用歩廊又はその敷地にある部分に限る。)

2 移動等円滑化経路は、次に掲 げるものでなければならない。

  一 当該移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベー ターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。

  二 当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。

    イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。

    ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通 過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

  三 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、第十一条の規定によるほか、次に掲げるも のであること。

    イ 幅は、百二十センチメートル以上とするこ と。

    ロ 五十メートル以内ごとに車いすの転回に支障 がない場所を設けること。

    ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通 過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

  四 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限 る。)は、第十三条の規定によるほか、次に掲げるものであること。

    イ 幅は、階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものに あっては九十センチメートル以上とすること。

    ロ 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものに あっては、八分の一を超えないこと。

    ハ 高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内 ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。

  五 当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター(次号に規定するものを除く。以下この 号において同じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。

    イ かご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下この号において同じ。)は、利用居室、車い す使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。

    ロ かご及び昇降路の出入口の幅は、八十センチ メートル以上とすること。

    ハ かごの奥行きは、百三十五センチメートル以 上とすること。

    ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以 上とすること。

    ホ かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が 利用しやすい位置に制御装置を設けること。

    ヘ かご内に、かごが停止する予定の階及びかご の現在位置を表示する装置を設けること。

    ト 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表 示する装置を設けること。

    チ 不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物 に限る。)の移動等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、イからハまで、ホ及びヘに定めるもののほか、次に掲げるものであること。

      (1) かごの幅は、百四十センチメートル以上 とすること。

      (2) かごは、車いすの転回に支障がない構造 とすること。

    リ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗 降ロビーにあっては、イからチまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める 場合は、この限りでない。

      (1) かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声によ り知らせる装置を設けること。

      (2) かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車いす使用者が利用しやすい位置及びそ の他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に 操作することができる構造とすること。

      (3) かご内又は乗降ロビーに、到着するかご の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

  六 当該移動等円滑化経路を構成する国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレ ベーターその他の昇降機は、車いす使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造とすること。

  七 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、第十六条の規定によるほか、次に掲 げるものであること。

    イ 幅は、百二十センチメートル以上とするこ と。

    ロ 五十メートル以内ごとに車いすの転回に支障 がない場所を設けること。

    ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通 過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

    ニ 傾斜路は、次に掲げるものであること。

      (1) 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものに あっては九十センチメートル以上とすること。

      (2) 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のも のにあっては、八分の一を超えないこと。

      (3) 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限 る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。

3 第一項第一号に定める経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第七号の 規定によることが困難である場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とある のは、「当該建築物の車寄せ」とする。

 (標識)

第十九条 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設 の付近には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けなければな らない。

 (案内設備)

第二十条 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がと られたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降 機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

2 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられた エレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。

3 案内所を設ける場合には、前 二項の規定は適用しない。

 (案内設備までの経路)

第二十一条 道等から前条第二項の規定による設備又は同条第三項の規定による案内所まで の経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、そのうち一以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路(以下こ の条において「視覚障害者移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合 は、この限りでない。

2 視覚障害者移動等円滑化経路 は、次に掲げるものでなければならない。

  一 当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等 (床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいこと により容易に識別できるものをいう。)及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けるこ と。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。

  二 当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚 障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。

    イ 車路に近接する部分

    ロ 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(視覚障害者の利用上支障がな いものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)

 (増築等に関する適用範囲)

第二十二条 建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。 第一号において「増築等」という。)をする場合には、第十一条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。

  一 当該増築等に係る部分

  二 道等から前号に掲げる部分にある利用居室までの一以上の経路を構成する出入口、廊下 等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

  三 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所

  四 第一号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、 道等)から車いす使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターそ の他の昇降機及び敷地内の通路

  五 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場

  六 車いす使用者用駐車施設(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第一号 に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベー ターその他の昇降機及び敷地内の通路

 (条例で定める特定建築物に関 する読替え)

第二十三条 法第十四条第三項の規定により特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追 加した場合における第十一条から第十四条まで、第十六条、第十七条第一項、第十八条第一項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「不特定かつ多 数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、同条中「特別特定建築物」とあるのは「法第十四条第三項 の条例で定める特定建築物」とする。

 (認定特定建築物の容積率の特 例)

第二十四条 法第十九条の政令で定める床面積は、認定特定建築物の延べ面積の十分の一を 限度として、当該認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定め るものとする。

 (道路管理者の権限の代行)

第二十五条 法第三十二条第五項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限は、 次に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

  一 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第四号、第十一号の 四、第十二号(道路法第四十六条第一項第二号の規定による通行の禁止又は制限に係る部分に限る。次項において同じ。)、第十四号、第十四号の二、第十六 号、第十七号及び第二十一号(同法第九十五条の二第一項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)に掲げるもの

  二 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下この条におい て「電線共同溝整備法」という。)第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。

  三 電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合 を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。

  四 電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合 を含む。)の規定による届出を受理すること。

2 市町村は、前項第一号(道路法施行令第四条第一項第十一号の四又は第十二号に係る部 分に限る。)又は第二号から第四号までに掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

3 第一項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限は、法第三十二条第四項の 規定に基づき公示される工事の開始の日から工事の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第十六号及び第十七号 に掲げる権限については、工事の完了の日後においても行うことができる。

4 市町村が法第三十二条の規定により道路特定事業を実施する場合において、道路管理者 が当該道路について電線共同溝整備法第七条第一項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による負担金を徴収したときは、当 該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。

 (保留地において生活関連施設 等を設置する者)

第二十六条 法第三十九条第一項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含 む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。

 (生活関連施設等の用地として 処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)

第二十七条 法第三十九条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に 相当する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第四項の規定による 公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区 画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。

 (報告及び立入検査)

第二十八条 所管行政庁は、法第五十三条第三項の規定により、法第十四条第一項の政令で 定める規模(同条第三項の条例で別に定める規模があるときは、当該別に定める規模。以下この項において同じ。)以上の特別特定建築物(同条第三項の条例で 定める特定建築物を含む。以下この項において同じ。)の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。)若しくは維持保全をする建築主等に対 し、当該特別特定建築物につき、当該特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準(同条第三項の条例で付加した事項を含む。次項において同じ。)への適合に関 する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、法第十四条第一項の政令で定める規模以上の特別特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該特別特定建築 物の建築物特定施設及びこれに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 所管行政庁は、法第五十三条第三項の規定により、法第三十五条第一項の規定に基づき 建築物特定事業を実施すべき建築主等に対し、当該建築物特定事業が実施されるべき特定建築物につき、当該特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関 する事項に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定建築物若しくはその工事現場に立ち入り、当該特定建築物の建築物特定施設及びこれに使用する建築材料 並びに設計図書その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の 日(平成十八年十二月二十日)から施行する。

 (高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令 及び高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令の廃止)

第二条  次に掲げる政令は、廃止する。

    高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建 築物の建築の促進に関する法律施行令(平成六年政令第三百十一号)

  二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行 令(平成十二年政令第四百四十三号)

 (高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令 の廃止に伴う経過措置)

第三条 この政令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、第五条第十九号、 第九条、第十四条、第十五条、第十八条第一項第四号及び第十九条から第二十一条までの規定は適用せず、なお従前の例による。

 (類似の用途)

第四条 法附則第四条第三項の政令で指定する類似の用途は、当該特別特定建築物が次の各 号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。

  一 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

  二 劇場、映画館又は演芸場

  三 集会場又は公会堂

  四 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

  五 ホテル又は旅館

  六 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用 するものに限る。)

  七 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

  八 博物館、美術館又は図書館

 (土地区画整理登記令の一部改 正)

第五条 土地区画整理登記令(昭 和三十年政令第二百二十一号)の一部を次のように改正する。

    第九条第一項中「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関 する法律(平成十二年法律第六十八号。以下「移動円滑化法」という。)第十三条第一項」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十 八年法律第九十一号。以下「移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項」に改める。

    第十四条中「移動円滑化法第十三条第一項」を 「移動等円滑化法第三十九条第一項」に改める。

 (租税特別措置法施行令の一部 改正)

第六条 租税特別措置法施行令 (昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。

    第七条の二第七項中「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に 関する法律(平成六年法律第四十四号)第二条第三号」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第十七 号」に、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令(平成六年政令第三百十一号)第五条に規定する」を「高齢 者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第   号)第九条の」に改め、同項第二号中「高齢者、身体障害者等が円滑に利用 できる特定建築物の建築の促進に関する法律第六条第三項」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十七条第三項」に改め、同条第八項中 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律第八条に規定する計画」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す る法律第十七条第三項の認定を受けた計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)」に改める。

    第二十二条第七項中「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進 に関する法律(平成十二年法律第六十八号)第十三条第一項」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項」に改める。

    第二十二条の八第二十七項中「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑 化の促進に関する法律第十三条第一項」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項」に、「第二条第三項第一号から第三号ま でに掲げる者」を「第二条第四号イ及びロに掲げる者並びに同号ハに規定する一般乗合旅客自動車運送事業者」に改める。

    第二十九条の二第七項中「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の 促進に関する法律第四条第一項に規定する移動円滑化基準」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項に規定する公共交通移動等 円滑化基準」に改める。

    第二十九条の五第六項中「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促 進に関する法律第二条第三号」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第十七号」に、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特 定建築物の建築の促進に関する法律施行令第五条に規定する」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第九条の」に改め、同項第二号 中「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律第六条第三項」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第十七条第三項」に改め、同条第七項中「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律第八条に規定する計画」を「高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十七条第三項の認定を受けた計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後の もの)」に改める。

    第三十九条の五第二十八項中「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑 化の促進に関する法律第十三条第一項」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項」に、「第二条第三項第一号から第三号ま でに掲げる者」を「第二条第四号イ及びロに掲げる者並びに同号ハに規定する一般乗合旅客自動車運送事業者」に改める。

    第三十九条の六十第七項中「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化 の促進に関する法律第四条第一項に規定する移動円滑化基準」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項に規定する公共交通移動 等円滑化基準」に改める。

 (宅地建物取引業法施行令の一 部改正)

第七条 宅地建物取引業法施行令 (昭和三十九年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。

    第三条第一項に次の一号を加える。

    三十三 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一 号)第四十六条及び第五十条第四項

 (地方住宅供給公社法施行令の 一部改正)

第八条 地方住宅供給公社法施行 令(昭和四十年政令第百九十八号)の一部を次のように改正する。

    第二条第一項中「当該市」の下に「(第二十三号にあつては、建築主事を置く市)」を加 え、同項中第十五号を削り、第十六号を第十五号とし、第十七号から第二十二号までを一号ずつ繰り上げ、第二十三号を第二十二号とし、同号の次に次の一号を 加える。

    二十三 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一 号)第十五条第二項

 (地方道路公社法施行令の一部 改正)

第九条 地方道路公社法施行令 (昭和四十五年政令第二百二号)の一部を次のように改正する。

    第十条第一項中「当該市」の下に「(第十九号にあつては、建築主事を置く市)」を加え、 同項中第十三号を削り、第十四号を第十三号とし、第十五号から第十八号までを一号ずつ繰り上げ、第十九号を第十八号とし、同号の次に次の一号を加える。

    十九 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一 号)第十五条第二項

 (日本下水道事業団法施行令の 一部改正)

第十条 日本下水道事業団法施行 令(昭和四十七年政令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。

    第五条中「第七号」を「第十一号」に改め、同条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第 九号を第八号とし、第十号を第九号とし、第十一号を第十号とし、同号の次に次の一号を加える。

    十一 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一 号)第十五条第二項

 (日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特 別措置法施行令の一部改正)

第十一条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関 する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。

    第一条の二第九号中「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に 関する法律(平成六年法律第四十四号)第二条第三号」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第十七 号」に、「同条第四号」を「同条第十八号」に、「特定施設」を「建築物特定施設」に、「第八条に規定する計画の認定を受けた計画」を「第十七条第三項の認 定を受けた計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)」に改める。

 (日本郵政公社法施行令の一部 改正)

第十二条 日本郵政公社法施行令 (平成十四年政令第三百八十四号)の一部を次のように改正する。

    第三十一条第一項中第三十五号を削り、第三十六号を第三十五号とし、第三十七号から第四 十号までを一号ずつ繰り上げ、第四十一号を第四十号とし、同号の次に次の一号を加える。

    四十一 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一 号)第十五条第二項

 (独立行政法人鉄道建設・運輸 施設整備支援機構法施行令の一部改正)

第十三条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百 九十三号)の一部を次のように改正する。

    第二十八条第一項中第十五号を削り、第十六号を第十五号とし、第十七号から第二十一号ま でを一号ずつ繰り上げ、第二十二号を第二十一号とし、同号の次に次の一号を加える。

    二十二 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一 号)第十五条第二項

 (独立行政法人水資源機構法施 行令の一部改正)

第十四条 独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)の一部を次 のように改正する。

    第五十七条第一項中第十六号を削り、第十七号を第十六号とし、第十八号から第二十号まで を一号ずつ繰り上げ、第二十一号を第二十号とし、同号の次に次の一号を加える。

    二十一 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一 号)第十五条第二項

 (国立大学法人法施行令の一部 改正)

第十五条 国立大学法人法施行令 (平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。

    第二十二条第一項中第三十九号を削り、第四十号を第三十九号とし、第四十一号から第四十 七号までを一号ずつ繰り上げ、第四十八号を第四十七号とし、同号の次に次の一号を加える。

    四十八 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一 号)第十五条第二項

 (独立行政法人国立高等専門学 校機構法施行令の一部改正)

第十六条 独立行政法人国立高等 専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。

    第二条第一項中第十七号を削り、第十八号を第十七号とし、第十九号から第二十一号までを 一号ずつ繰り上げ、第二十二号を第二十一号とし、同号の次に次の一号を加える。

    二十二 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一 号)第十五条第二項

 (独立行政法人国立病院機構法 施行令の一部改正)

第十七条 独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)の一部を次 のように改正する。

    第十六条第一項中第二十七号を削り、第二十八号を第二十七号とし、第二十九号から第三十 二号までを一号ずつ繰り上げ、第三十三号を第三十二号とし、同号の次に次の一号を加える。

    三十三 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一 号)第十五条第二項

 (独立行政法人都市再生機構法 施行令の一部改正)

第十八条 独立行政法人都市再生 機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)の一部を次のように改正する。

    第三十四条第一項中第十四号を削り、第十五号を第十四号とし、第十六号から第二十二号ま でを一号ずつ繰り上げ、第二十三号を第二十二号とし、同号の次に次の一号を加える。

    二十三 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一 号)第十五条第二項

 (公益通報者保護法別表第八号 の法律を定める政令の一部改正)

第十九条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六 号)の一部を次のように改正する。

    第三百二十一号を次のように改める。

    三百二十一 削除

    第三百六十七号を次のように改める。

    三百六十七 削除

    本則に次の一号を加える。

    四百十四 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の 促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)

 (公益通報者保護法別表第八号 の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実につい ては、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百二十一号及び第三百六十七号の規定にかかわらず、なお従前の例によ る。

 (国土交通省組織令の一部改 正)

第二十一条 国土交通省組織令 (平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。

    第四条第一項第四十号中「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の 促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)」に改める。

    第三十八条に次の一号を加える。

    五 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること(他局及び 交通消費者行政課の所掌に属するものを除く。)。

    第四十九条第四号中「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進 に関する法律の施行」を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関する事務のうち同法第二条第五号に規定する旅客施設又は同条第七 号に規定する車両等における同条第二号に規定する移動等円滑化(同条第四号に規定する公共交通事業者等が講ずる措置によるものに限る。)に係るもの」に改 める。