路外駐車場移動等円滑化基準の概要

 

移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を以下のとおり定める。

   

 (1)車いすを使用している者が円滑に利用することができる幅が350センチメートル以上である駐車施設を一以 上設けること。

 (2)当該駐車施設であることの表示をすること。

 (3)当該駐車施設と出入口とを結ぶ利用者のための経路について、傾斜路を併設する場合を除き階段又は段を設け ない等とすること。