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平成15年3月10日国地契第92号
国土交通大臣官房地方課長から各地方整備局総務部長あて
建設工事の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、公正入札調査委員会を設置することとしたので、別添1の公正入札調査委員会設置要領準則に従い、地方整備局の本局に公正入札調査委員会を設置されたく、通知する。
また、公正入札調査委員会における入札談合に関する情報への対応等について、別添2のとおり談合情報対応マニュアルを作成し、併せて、職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合の対応等について別添3のとおり談合疑義事実処理マニュアルを策定したので、当分の間、これらを参考として遺憾のないよう措置されたい。
なお、「公正入札調査委員会の設置等について」(平成6年3月30日付け建設省厚発第124号)は、平成15年3月10日をもって廃止する。
別添1 公正入札調査委員会設置要領準則
(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
別添2 談合情報対応マニュアル
第1 一般原則
第2 具体的な対応
談合情報があった場合には、原則として、次に従い対応すること。
なお、詳細な手続等は、第3に従うこと。
(2)事情聴取
委員会が事情聴取を行う必要があると判断した場合は、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して事情聴取を行うこと。事情聴取を行う対象者は、原則として、契約締結権を有する者又はそれに準ずる者とすること。事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札日前の日において行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰り下げにより入札を延期した上で行うこと。聴取結果については事情聴取書を作成し、当該書面の写しを公正取引委員会へ送付すること。
(3)談合の事実があったと認められる場合の対応
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められる場合には、競争契約入札心得について(昭和38年4月22日建設省厚発第5号)の別紙の競争契約入札心得の準則(以下「入札心得」という。)第5条を適用し、入札の執行を延期し、又は取り止めるものとすること。また、その旨を公正取引委員会へ速やかに通報すること。入札の執行を延期した場合で、工事費内訳書及び入札書が提出されていた場合、それらを保管するとともに、入札を取り止めた場合、公正取引委員会への通報にあわせてそれらの写しを提出すること。さらにこの場合、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第10条に関する手続について」(平成15年3月10日国地契第94号、国官技第305号、国営計第170号。以下「入札契約適正化法第10条に関する手続通達」という。)の規定により、公正取引委員会への通知を行うこと。
(4)談合の事実があったと認められない場合の対応
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、全ての入札参加者から誓約書を提出させるとともに入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には入札を無効とする旨の注意を促した後に入札を行うこと。また、誓約書の写しを公正取引委員会に送付すること。
この場合、全ての入札参加者に対し、第1回の入札に際し工事費内訳書を提出するよう要請すること。
ただし、工事費内訳書の提出を求めることとしていない入札である場合において、入札日において事情聴取を行うなどあらかじめ工事費内訳書の提出を要請する時間的余裕がないときは、発注の遅れによる影響、工事費内訳書のチェックの必要性等を考慮の上、工事費内訳書のチェックを行わずに入札を執行するか、又は工事費内訳書の提出を要請の上、入札日を延期して入札を執行するかのいずれかにより対応すること。
入札には、積算担当官(当該工事の積算内容を把握している職員)が立ち会い、工事費内訳書を入念にチェックすること。
工事費内訳書のチェックにおいて、談合の事実があったと認められる場合には、(3)により対応すること。
入札終了後に、入札調書の写しを公正取引委員会へ送付すること。
(5)本省への連絡
(1)から(4)までの対応をとった場合は、各段階において速やかに本省大臣官房地方課まで連絡すること。
(6)一般競争入札の場合の留意点
一般競争入札の場合は、競争参加資格があると認められた者を公表しておらず、また、競争参加資格があると認められた者であっても入札するか否かは明らかでないため、入札日において入札に参加するために入札会場に集まった者を対象として(2)以下に従い対応すること。
公正取引委員会への通報
談合情報があった旨を直ちに公正取引委員会へ別記様式第1により通報し、併せて入札調書の写しを送付すること。なお、追加談合情報又は入札の無効の決定等があった場合には逐次かつ速やかに公正取引委員会へ通報すること。
事情聴取
委員会が事情聴取を行う必要があると判断した場合は、入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。聴取結果については、事情聴取書を作成し、当該書面の写しを公正取引委員会へ送付すること。
明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、入札心得第6条第7号を適用し、入札を無効とすること。また、その旨を公正取引委員会へ速やかに通報すること。さらにこの場合、入札契約適正化法第10条に関する手続通達の規定により、公正取引委員会への通知を行うこと。
談合の事実があったと認められない場合の対応
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、入札を行った者全員から誓約書を提出させた上、落札者と契約を締結すること。また、誓約書の写し及び入札調書の写しを公正取引委員会へ送付すること。
本省への連絡
から
までの対応をとった場合は、各段階において速やかに本省大臣官房地方課まで連絡すること。
(2)契約締結後の場合
公正取引委員会への通報
談合情報があった旨を直ちに公正取引委員会へ別記様式第1により通報し、併せて入札調書の写しを送付すること。なお、追加談合情報等があった場合には逐次かつ速やかに公正取引委員会へ通報すること。
事情聴取
委員会が事情聴取を行う必要があると判断した場合は、入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。聴取結果については、事情聴取書を作成し、当該書面の写しを公正取引委員会へ送付すること。
なお、事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、着工工事の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断すること。また、契約を解除した場合は、その旨を公正取引委員会へ速やかに通報すること。さらにこの場合、入札契約適正化法第10条に関する手続通達の規定により、公正取引委員会への通知を行うこと。
本省への連絡
及び
の対応をとった場合は、各段階において速やかに本省大臣官房地方課まで連絡すること。
第3 個別手続の手順等
第2に定める事情聴取等の手続においては、次に掲げる事項に留意して行うこと。
(1) 公正取引委員会への通報等は、別記様式第2により公正取引委員会との連絡担当官である総務部長名において行うこと。
(2) 公正取引委員会の窓口は、公正取引委員会事務総局地方事務所(支所)審査課(又は第1審査課)である。また、各地方事務所の管轄区域に注意すること。
なお、関東地方には地方事務所が置かれていないため、窓口は公正取引委員会事務総局審査局管理企画課情報管理室である。
(3) その後の調査結果に関する公正取引委員会への通報等は、別記様式第2の2を参考とすること。また、事情聴取から入札までの手続等を引き続いて行う場合又は事情聴取した全ての業者が談合の疑いを否定した場合には、これらを入札終了後にまとめて送付することができる。なお、追加談合情報、入札の取り止めの決定又は入札の無効の決定等があった場合は、公正取引委員会への通報にあわせて、手続の各段階において、事情聴取書及び工事費内訳書、入札書の写し等を送付すること。また、入札の取り止めの決定又は入札の無効の決定等があった場合は、入札契約適正化法第10条に関する手続通達の規定により、公正取引委員会への通知を行うこと。
また、通報等の内容について公正取引委員会から問い合わせがあることも予想されるため、担当者は提出した資料について的確な対応ができるよう内容を整理しておくこと。
(4) 公正取引委員会への通報等の後に、公正取引委員会より協力要請があった場合は、事務局を窓口として可能な限り協力すること。
(5) 一度提出した入札書については、返還しない旨、全ての入札参加業者にあらかじめ周知すること。
(1) 事情聴取は、本局発注工事においては委員会の複数の委員により、事務所発注工事においては副所長、経理課長等の複数の職員により行うこと。
(2) 事情聴取は、事情聴取の対象者全員を集合させて、あらかじめ別紙1を参考とした事情聴取項目を通知した上、1社ずつ面談室等に呼び出し、聞き取りを行うこと。
(3) 聴取結果については、別記様式第3により事情聴取書を作成すること。
(1) 誓約書については、別紙2を参考に事情聴取の対象者から自主的に提出させること。
(2) 「入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には入札を無効とする旨」の注意を促す場合は、別紙3を参考として注意事項を読み上げること。
(3) 誓約書を提出したにもかかわらず、その後独占禁止法第3条若しくは第8条又は刑法第96条の3第1項若しくは第2項違反があったと認められるときは、極めて不誠実な行為とみなし指名停止期間を加重して措置すること。
別添3 談合疑義事実処理マニュアル
第1 一般原則
第2 具体的な対応及び個別手続の手順等
談合疑義事実を得た場合には、原則として、別添2「談合情報対応マニュアル」第2「具体的な対応」に準じて対応すること。
なお、詳細な手続等は、別添2「談合情報対応マニュアル」第3「個別手続の手順等」に準じて行うこと。
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