- 違約金条項の創設について
今般、国土交通省発注の工事及び建設コンサルタント業務等の契約において、当該工事及び建設コンサルタント業務等に関し談合等の不正行為を行った受注者について、請負代金額(業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者に支払わせる違約金条項を創設した。本条項については、「入札契約適正化の徹底のための当面の方策について」(平成15年4月15日公表)においてその創設を盛り込んでいたところである。
本条項の創設により、不正行為があった場合の国に生じた損害の回復を容易にするとともに、談合等の不正行為の抑止効果を発揮することも期待される。
なお、本条項は、平成15年6月1日以降に入札手続を開始する工事及び建設コンサルタント業務等の契約から適用されることとなる。
入札契約適正化の徹底のための当面の方策について(平成15年4月15日)
2.国土交通省直轄工事等における入札契約の改善
(3)不正行為等の防止
違約金特約条項の創設
- 不正行為に対し請負代金の一定割合を違約金(損害賠償額の予定)として支払わせる制度
(違約金特約条項)をできるだけ早期に創設することとし、関係省庁との調整を行う。
|
- 違約金条項の適用について
違約金条項は、工事及び建設コンサルタント業務等の受注者について、
- 独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反したことにより公正取引委員会が課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、
- 公正取引委員会により告発され、独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき、
- 刑法第96条の3(競売入札妨害罪・談合罪)に規定する刑が確定したとき
に適用することとする。(フロー図参照)
ページの先頭へ戻る|
国土交通省の談合対策のページへ戻る
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport