国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
平成21・22年度 建設工事の競争参加資格審査における経営事項審査の取扱いについてのお知らせ(国土交通省直轄工事の場合)

 

 

 

 


 平成21・22年度 建設工事の競争参加資格審査における
 経営事項審査の取扱いについてのお知らせ(国土交通省直轄工事の場合)

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平成20年3月10日

<問い合わせ先>
(地方整備局(港湾空港以外)について)
 大臣官房地方課公共工事契約指導室

(内線21964)

(大臣官房会計課、運輸局、航空局、気象庁、
海上保安庁、高等海難審判庁及び国土技術
政策総合研究所(横須賀庁舎)について)
 大臣官房会計課契約制度管理室

(内線21834)

(官庁営繕部について)
 大臣官房官庁営繕部管理課

(内線23153)

(地方整備局(港湾空港)について)
 港湾局総務課

(内線46184)

(北海道開発局について)
 北海道局予算課

(内線52316)

TEL 03-5253-8111(代表)

 

 経営事項審査は公共工事を請け負おうとする建設業者に義務付けられた経営に関する客観的事項の審査であり、平成19年9月の中央建設業審議会総会における経営事項審査の改正案についての審議を踏まえ、建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成20年1月31日国土交通省令第3号)が制定されるとともに、平成20年1月31日付け国土交通省告示第85号をもって建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準の改正がなされ、同日付け国土交通省国総建第269号をもって、「経営事項審査の事務取扱いについて」が改正されたところです。
 これらを踏まえ、平成21・22年度国土交通省直轄の建設工事の競争参加資格審査に使用する経営事項審査に係る総合評定値について、次のとおり取扱う予定ですのでお知らせいたします。

  1. 平成21・22年度建設工事の競争参加資格審査に必要な総合評定値
     経営事項審査の審査基準日が、競争参加資格審査(以下「資格審査」という。)の定期受付の申請書類提出期間終了日の1年7月前までのものであって、資格審査の申請をする日の直前に受けた経営事項審査に係る総合評定値であること。
     ただし、上記平成20年1月に改正された審査項目及び基準(以下「改正後の基準」という。)による経営事項審査の総合評定値(2に記載の再審査による場合を含む。)に限る。

  2. 経営事項審査の審査基準の改正に伴う再審査
     1による総合評定値について、決算期の関係で資格審査の申請期間終了日までに、改正後の基準による通知を受ける事ができない場合には、改正前の基準による1の総合評定値について、再審査を以下の期間内に受けて下さい。(なお、再審査の場合も経営状況分析については、登録経営状況分析機関からの結果通知書が必要となりますので御留意願います)。

     再審査申立期間:平成20年4月1日(火)〜平成20年7月29日(火)
     (主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に申立書及び添付書類を提出して下さい。)

  3. 経営事項審査の申請から通知までの期間等
     建設工事の競争参加資格審査の定期受付に係る申請書類(インターネットを使用して申請する場合の申請用データを含む。)の提出期間は、現在のところ以下の期間を予定しております。
     また、この際に必要となる再審査を含む改正後の基準による総合評定値は、申請から通知が届くまでに3ヶ月程度要しますので、申請者は資格審査の申請に間に合うよう早めに経営事項審査の申請をお願いします。

    (定期受付に係る申請書類の提出期間)
    ・インターネット方式 平成20年12月〜平成21年1月中旬
    ・文書方式 平成20年12月〜平成21年1月
        (登録部局によって、提出期間が異なります。)

総合評定値の再審査について
 平成21・22年度の資格審査は、統一的な評価基準に基づく審査実施の観点から、改正後の基準による総合評定値に基づく審査を行う予定です。
 再審査が必要な方について、再審査を受けなかったため、改正後の基準による総合評定値の通知が資格審査の定期受付期間に間に合わなかった場合には、改正後の総合評定値の通知を受けたうえで、後日、随時受付をしていただくことになりますので、定期受付に係る競争参加資格の認定(平成21年4月1日を予定)が必要な場合は、必ず2に記載の再審査を受けるよう御留意願います。

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