離島振興業務の内容
■離島振興課の業務
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■法律・計画等
■離島振興のお役立ち情報
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離島振興課の業務概要
(1)島の活性化のための施策の展開
・離島体験滞在交流促進事業(左の欄の「離島振興関係施策」参照)
離島の地理的及び自然的特性を生かした地域間交流を促進するための市町村の事業に対して補助を行っています。
・離島の活性化施策等の検討(調査の実施、金融・税制措置)
離島地域の抱える問題点、課題等を解決するため、必要な調査(左の欄の「調査報告書一覧」参照)を実施し、離島振興のための施策を立案、推進しています。
また、離島地域の活性化に向けた、税制特例措置や金融措置(左の欄の「税制特例措置」および「金融措置」参照)の検討を行います。
(2)社会資本整備(公共事業の実施)
離島振興関係公共事業の予算については,昭和33年以降国土交通省(旧国土庁、昭和32年当時は経済企画庁)予算に一括して計上されることとなっております。
この一括計上により、離島振興事業は離島住民の生活の着実な改善に向けて総合的かつ効率的に実施されています
(この一括計上については、国土交通省設置法付則第2条において規定されています)
なお、事業の実施に当たっては、各事業官庁に予算を移し替えるとともに、北海道関係の予算については、
国土交通省北海道局が予算計上し実施しています。
なお、関係行政機関においても離島振興施策について取り組んでおります(左の欄の「離島振興関係施策」参照)。
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