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離島振興法
離島(概要は左の欄参照)は、厳しい自然的条件(環海性、隔絶性、狭小性等)により、本土との格差が大きく、多くの面で後進性を有していることから、
この後進性を除去し、格差を是正することによって住民生活の安全・向上を図ることを目的として、昭和28年に議員立法により離島振興法が制定されました。
この法律は10年間の限時法として制定され、その後も10年毎に改正・延長が行われています。現在の法律(左の欄参照)は第154通常国会において、
離島振興法の一部を改正する法律(法律第90号)が成立したことをうけ(平成14年7月12日)、平成15年4月に施行、平成25年3月までの期限とされています。
法改正により、目的条項に、我が国の領域、排他的経済水域(PDF形式)等等の保全、海洋資源の利用、自然環境の保全等に
重要な役割を担っていることが明記されるとともに、地方分権の流れの中で地域における創意工夫を生かしつつ、その自立的発展を促進するため、
今まで国で作成していた離島振興計画を、国は離島振興基本方針(左の欄参照)を定めるにとどめ、都道府県が市町村の作成した離島振興計画の案に基づき作成することとなっております。
国土交通省都市・地域整備局離島振興課は、この「離島振興法」を所管しております。
なお、この法律の対象となる有人離島は260島(左の欄参照)に及びます。
平成14年7月12日、第154通常国会において、離島振興法の一部を改正する法律(法律第90号)が成立し、平成15年4月1日に施行されました。
また、国の補助金等の整理および合理化により一部の補助金が交付金化されたことに伴い、離島振興法の一部が改正されました(平成17年4月1日施行)。
改正法の内容
★別表(PDF形式)
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