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離島振興法施行令に基づく事業の指定について
標記について、平成18年3月31日に、離島振興法施行令第3条第2号に基づき、
平成16年度以降に新設・拡充等がなされた離島地域や条件不利地域等を対象とする国の支援事業として、
医療、情報通信、漁業の各分野の事業(指定事業)を指定しました。また、対象となる国の支援事業(適用事業)を下表のとおりとしました。
(経 緯)
離島は国家的・国民的役割を有していることから、平成14年に改正・延長された離島振興法(平成15年4月1日施行)では、
このような離島の地理的・自然的特性を、後進性の除去の観点からだけでなく、「価値ある地域差」としてとらえ直し、
地域の主体性と創意工夫を発揮しつつ、自立的発展をめざしていく観点を明らかにしたところです。
このような観点から、従来の公共事業のみの施策から、新たに地域の様々な創意工夫を生かした取り組みを促進するため、
法第7条第4項に、非公共事業に対する助成措置を規定しております。
その内容を規定した同法施行令において、国が補助することができる事業として、
第3条第1号に「交流の促進に関する事業(離島体験滞在交流促進事業)」が規定され、
同条第2号に離島振興対策実施地域の振興に必要なものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が主務大臣と協議して指定する事業
(以下「指定事業」という)を定めることとしています。
なお、本施行令第3条は、今後の離島振興については公共事業のみならず、
非公共事業による国の支援が重要であるという理念に基づいて新たに規定されたものであり、今回初めて指定されました。
・国土審議会第3回離島振興対策分科会(平成18年2月22日)において指定事業について議論されております。
・国土審議会計画部会第6回自立地域社会専門委員会
(平成18年3月6日)に資料「離島振興法に基づく非公共事業の指定について」を提出しております。
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