離島振興業務の内容
■離島振興課の業務
税制特例措置←今このページです
■法律・計画等
■離島振興のお役立ち情報
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離島に関する税制特例の概要
・パンフレット「離島税制特例のあらまし」(平成21年度版)を作成しました。
| 所得税・法人税の特別償却 |
製造業、旅館業及び離島振興対策実施地域として指定された地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、
加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業の用に供する設備についての特別償却
(取得価額2千万円超)
・特別償却率(機械・装置10/100、建物・附属設備6/100)
※ただし、旅館業については、過疎に類する地区(人口減少率 19%以上、かつ高齢化比率28%以上又は若年者比率14%以下 を追加した要件を満たす離島)に限る |
所得税・法人税の買換特例
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離島振興対策実施地域外にある特定の事業用資産を譲渡し、当該事業年度に離島振興対策実施地域内にある事業用資産を取得し、
かつ、その取得後1年以内に事業の用に供し、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による譲渡益の一部(80%)について、課税の繰延べ |
| 地方税の課税免除に伴う減収補填 |
地方税法第6条の規定により地方公共団体が課税免除又は不均一課税を行った場合、地方交付税により減収補填
・事業税(製造業、旅館業、ソフトウェア業、個人の営む畜産業・水産業・薪炭製造業)
・不動産取得税(製造業、旅館業、ソフトウェア業)
・固定資産税(製造業、旅館業、ソフトウェア業) |
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