離島振興業務の内容

離島とは(島の基礎知識)

■離島振興課の業務

 離島振興課の業務概要

 離島振興対策実施地域一覧(PDF形式)

 調査報告書一覧

 国土審議会離島振興対策分科会

 税制特例措置←今このページです

 金融措置

各省庁による離島振興関係施策

■法律・計画等

 離島振興法

 離島振興法施行令・省令

 離島振興基本方針(PDF形式)

 政令に基づく指定事業

 各都道県の離島振興計画

 離島振興計画の進捗状況

■離島振興のお役立ち情報

 しまづくりへのヒント!

離島振興課のトップページへ戻る

離島に関する税制特例の概要

・パンフレット「離島税制特例のあらまし」(平成21年度版)を作成しました。

A4版

所得税・法人税の特別償却

 製造業、旅館業及び離島振興対策実施地域として指定された地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、 加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業の用に供する設備についての特別償却 (取得価額2千万円超)
・特別償却率(機械・装置10/100、建物・附属設備6/100)
※ただし、旅館業については、過疎に類する地区(人口減少率 19%以上、かつ高齢化比率28%以上又は若年者比率14%以下 を追加した要件を満たす離島)に限る

所得税・法人税の買換特例

 離島振興対策実施地域外にある特定の事業用資産を譲渡し、当該事業年度に離島振興対策実施地域内にある事業用資産を取得し、 かつ、その取得後1年以内に事業の用に供し、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による譲渡益の一部(80%)について、課税の繰延べ
地方税の課税免除に伴う減収補填

 地方税法第6条の規定により地方公共団体が課税免除又は不均一課税を行った場合、地方交付税により減収補填
・事業税(製造業、旅館業、ソフトウェア業、個人の営む畜産業・水産業・薪炭製造業)
・不動産取得税(製造業、旅館業、ソフトウェア業)
・固定資産税(製造業、旅館業、ソフトウェア業)