4 豪雪地帯対策の推進
 4 豪雪地帯対策の推進

(2) 豪雪地帯対策特別事業

@ 目的

 豪雪地帯をめぐる社会的・経済的情勢に対応した、新し い豪雪地帯対策のための構想やその実現のためのアプローチ方法を開発し、その成果を多くの豪雪地帯・特別豪雪地帯に普及させていくためのモデル事業です。


A 概要

@ 安全安心な雪国創造事業(平成19年度 〜平成23年度)

 道府県豪雪地帯対策基本計画の理念に基づき、創意工夫 を生かし、地域の実 状に即した豪雪地帯対策を推進するために必要な施設の整備に対する補助を行います。

(1) 事業主体 : 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第 73号)第2条第1項の規定により指定された豪雪地帯の市町村

(2)補助率 : 1/2以内

(3)事業実施期間 : 原則4か年以内

(4)補助対象施設


@ 克雪施設 : 流雪溝等の除排雪施設、除雪用機械、運搬排雪処理施設等

A 克雪体制 整備 :雪処理講習会、コミュニティ単位での雪処理計画策定等

(@、Aについては、一体的に実施)

B 世代間交 流施設 : 土間付体育館、屋根付多目的広場、ウィンターガーデン等

C 地域間交 流施設 : 雪国体験交流のための宿泊・研修施設

D 高齢者支 援施設 : 高齢者用冬期共同住宅等


克雪施設(流雪溝) 世代間交流施設(土間付き体育館) 高齢者支援施設(冬期共同住宅)


A 特別豪雪地帯先導的事業導入推進事業(平成17年度 〜平成21年度)

 特に積雪が多い特別豪雪地帯において、先導的で実践型 の克雪・利雪技術を導入した施設の整備、技術の開発・普及促進に係る活動に対する補助を行います。

(1) 事業主体 : 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第 73号)第2条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯の市町村

(2)補助率 : 1/2以内

(3)事業実施期間 : 原則1か年

(4)補助対象施設 : 産官学の連携のもと整備される以下の施設(実験的施設も可)


@ 先導的克雪施設: ローカルエネルギーを利用した消融雪施設、 省エネルギー型消融雪施設、自然環境に配慮した消融雪施設、雪情報システム等

A 先導的利雪施設: 雪室、氷室、雪冷房システム等

B 克雪・利雪普及活動経費補助: 先導的な克雪・利雪技術等に関する調査、技 術展示会、シンポジウム等に要する経費等

雪冷房システム 雪情報システム(除排雪車運行管理システ ム)のイメージ


○平成18年度採択予定箇所一覧
○平成17年度迄採択箇所一覧


個性と活力に満ちた雪国創造事業の具体的事例

 ○十日町市(新潟県)

  ○南越前町(福井県)