5 半島振興対策の推進
 5 半島振興対策の推進

(2) 半島振興法の概要

@半島振興対策実施地域の指定
  国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、都道府県知事の申請に基づき、半島振興対策実施地域を指定することとされています。現在、23地域(22道 府県)


   半島振興対策実施地域名一覧
   半島振興対策実施地域対象市町 村一覧

各道府県 半島振興計画の一覧
渡 島地域
(北海道)       

積 丹地域
(北海道)
津軽地域
(青森県)
下北地域
(青森県)
男 鹿地域
(秋田県)
南 房総地域
(千葉県) 
能登地域
(富山県、石川県) 
伊豆中南部地域
(静岡県) 
紀伊地域    
三重県奈良県和 歌山県) 
丹 後地域    
(京都府)
島 根地域    
(島根県) 
江 能倉橋島地域
(広島県) 
室 津大島地域
(山口県) 
佐 田岬地域
(愛媛県) 
幡 多地域
(高知県) 
東 松浦地域
(佐賀県) 
北 松浦地域
(佐賀県、長崎県) 
島原地域
(長崎県) 
西彼杵地域
(長崎県) 
宇土天草地域
(熊本県) 
国東 地域
(大分県) 
大 隅地域
(宮崎県、鹿児島県) 
薩 摩地域
(鹿児島県) 



A半島振興計画の作成
 半島振興対策実施地域の関係都道府県知事は、半島振興計画を作成しなければならないこととされています。(あらかじめ、国土交通大臣、総務大臣及び農林 水産大臣に協議し、その同意を得ることが必要)
 なお、同意にあたっては、3大臣は関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならないものとされています。
 半島振興計画は、おおむね10年間の計画となっており、地域の創意・工夫と主体的取組による地域づくりを進めることを基本として、自然環境、伝統文化等 に対する国民の認識の高まりや国際化、情報化、技術の高度化など新しい時代の動向を勘案しつつ、地域の特性に応じた計画が策定されています。

○ 半島振興計画の内容
 半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興に関し必要な次の事項について定めます。
  ・振興の基本的方針に関する事項
  ・基幹的な道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項
  ・農林水産業、商工業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項
  ・水資源の開発及び利用に関する事項
  ・生活環境の整備に関する事項
  ・高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
  ・教育及び文化の振興に関する事項
  ・国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
  ・水害、風害、地震災害
   (地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。)
  ・その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備に関する事項
  ・その他半島振興に関し必要な事項
 
B具体的な支援措置
 半島振興計画の円滑な達成等を図るとともに、地域産業の振興等による雇用機会の創出と地域経済力の強化に資するため、財政、金融、税制等様々な側面から の支援措置が講じられています。

ア 財政上の措置
  半島地域の振興上重要な道路・施設の整備等を促進するため、関係省庁において、各種の財政上の支援措置が講じられています。
  ・半島循環道路等の整備
 ・基幹的な市町村道等の都道府県代行整備
 ・地方税の不均一課税に伴う措置
 ・その他の主要措置
  辺地法の対象地域の拡大、農道整備事業の採択基準の緩和、地方道(都道府県道)の1次改築に係る採択基準の緩和、広域化促進地域上水道施設整備事業の補助 採択基準の緩和等

イ 金融上の措置
  ・地域産業振興・雇用開発特利制度(日本政策投資銀行による特利融資)
  ・地域雇用促進制度(中小企業金融公庫、国民生活金融公庫による融資)

ウ 税制上の措置
 半島振興対策実施地域内に企業を誘致育成し、所得水準の向上と雇用機会の拡大を図るため、税制上以下のような支援措置が講じられています。
  ・特別償却(国税:所得税・法人税、対象:製造業・旅館業)
 ・事業用資産の買換え特例(国税:所得税・法人税、対象:製造業)

   半島振興法のスキーム