| 平成12年4月のいわゆる地方分権一括法の施行に伴い、開発許可に関する事務については、自治事務として整理されたところであり、開発許可制度に関してそれまでに発出されていた通達についても整理が必要となりました。
開発許可制度運用指針は、このような状況を踏まえ、開発許可制度の運用にあたっての考え方をわかりやすい形で示したものです。
本指針は、地方自治法第245条の4に基づく技術的助言であり、地域の実情等によって本指針で示した原則的な考え方によらない運用が必要となる場合、当該
地域の実情等に即して合理的なものであれば、その運用が尊重されるべきものであって、本指針は開発許可権者の許可権限を拘束するものではありません。
本指針が開発許可に関わる多くの方々に活用されることにより、開発許可制度を運用する際のよき参考となり、よりよい都市づくりの一助になることが期待されます。
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