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宅地造成等規制法
宅地造成等規制法の概要

 宅地造成等規制法は、都道府県知事等が宅地造成に伴い、がけ崩れ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地等を『宅地造成工事規制区域』として指定し、その区域内で行われる宅地造成に関する工事が安全に施行されるよう許可制度を設けるとともに、危険と認められる宅地に対して勧告等を行うことにより、宅地造成に伴う災害の防止を図るものです。
 
1.宅地造成工事規制区域
  宅地造成工事規制区域は、平成15年10月1日現在(★左の下線部をクリックすると、「宅地造成工事規制 区域のある市町村」がPDFでご覧になれます。)で、29都道府県下で指定されています。
  なお、お住まいの地域における宅地造成工事規制区域の位置等については、お近くの自治体にお問い合せください。
2.許可の対象となる行為等
○ 宅地造成工事規制区域内の土地で、次のいずれかに該当する宅地造成に関する工事を行う場合には、知事等(※)の許可が必要です。
(1) 切土で、高さが2mを超えるがけ(30度以上の斜面)を生ずる工事
(2) 盛土で、高さが1mを超えるがけを生ずる工事
(3) 切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超えるがけを生ずる工事
(4) 切土、盛土で生じるがけの高さに関係なく、宅地造成面積が500uを超える工事

 ○ 工事完了後は、知事等の完了検査が必要です。

 ※『知事等』とは、次の者をいいます。
1)
指定都市、中核市、特例市の区域ではそれぞれの市長
2)
その他の区域では都道府県知事
3)
地方自治法に基づいて都道府県知事から許可等の権限を移譲された1)以外の市町村の長
 なお、この法律の『宅地』は、農地、採草放牧地、森林、道路、公園、河川などの土地以外の土地を指し、非宅地を宅地にするための上記の工事には知事等の許可が、工事をすることなく宅地に転用する場合には知事等への届出が必要です。
 
3.宅地の保全、勧告・改善命令
宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者には、その宅地でがけくずれ等の災害が生じないよう、常に安全な状態を維持する義務があります。
  また、危険な宅地に対しては、知事等が災害防止のためその宅地の所有者、管理者、占有者に勧告や改善命令を行うことがあります。
 
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