| V.都市計画制度の運用にあたっての基本的考え方
V−2 運用にあたっての基本的考え方
1.総合性、一体性の確保
都市計画は農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するために定められるものであり、この目的の実現に向け、必要と考えられる事項の全てに配慮して、個々の都市計画が総体として定められるものでなければならない。また、定められる個々の都市計画の内容も、土地利用規制と都市施設の計画との連携等、一体のものとして効果を発揮しうるよう総合的に決められることが必要である。
このように都市計画の総合性、一体性が確保されることにより、公的セクターを主とした公共施設等の基盤整備と、民間セクターを主とした建築活動が、バランスよく進むことで都市の健全な発展と秩序ある整備の実現を期そうとするものである。
上記の意味で、都市計画は、総合性、一体性が確保されなければならないが、都市は固定的でなく、社会経済状況の変化の中で変化するものである以上、目指すべき都市像を実現するために、不断に変更も含めて新たな都市計画が決定されていくという動的な性格を有していなければ、その機能が十分に果たされるものではないと言えよう。そして、新たな都市計画の決定は、総体としての都市計画という観点から、その都度、総合性、一体性が確保されているか吟味されるべきものである。特に、今後の安定、成熟した都市型社会では、限られた都市空間について、いかに地域の実情にあわせてその利用の適正な配分を確保して行くかとの視点が重視されてくるものと考えられ、これまで以上に都市計画の総合性、一体性の確保に意を用いて行く必要がある。
なお、都市計画の決定にあたっては、市町村が中心的な主体となるべきであり、市町村の区域を超える特に広域的・根幹的な都市計画についてのみ、都道府県が決定することとしている。したがって、都道府県が都市計画を決定するときは、市町村との十分な連携・調整を図るべきであり、特に市町村からの案の申し出がある場合には、当該案の熟度や地域の実情等を十分に踏まえ適切に都市計画を決定することが望ましい。 |
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V.都市計画制度の運用にあたっての基本的考え方
V−2 運用にあたっての基本的考え方
1.総合性、一体性の確保
都市計画は農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するために定められるものであり、この目的の実現に向け、必要と考えられる事項の全てに配慮して、個々の都市計画が総体として定められるものでなければならない。また、定められる個々の都市計画の内容も、土地利用規制と都市施設の計画との連携等、一体のものとして効果を発揮しうるよう総合的に決められることが必要である。
このように都市計画の総合性、一体性が確保されることにより、公的セクターを主とした公共施設等の基盤整備と、民間セクターを主とした建築活動が、バランスよく進むことで都市の健全な発展と秩序ある整備の実現を期そうとするものである。
上記の意味で、都市計画は、総合性、一体性が確保されなければならないが、都市は固定的でなく、社会経済状況の変化の中で変化するものである以上、目指すべき都市像を実現するために、不断に変更も含めて新たな都市計画が決定されていくという動的な性格を有していなければ、その機能が十分に果たされるものではないと言えよう。そして、新たな都市計画の決定は、総体としての都市計画という観点から、その都度、総合性、一体性が確保されているか吟味されるべきものである。特に、今後の安定、成熟した都市型社会では、限られた都市空間について、いかに地域の実情にあわせてその利用の適正な配分を確保して行くかとの視点が重視されてくるものと考えられ、これまで以上に都市計画の総合性、一体性の確保に意を用いて行く必要がある。
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V−3 土地利用について
1. 略
2.市街地における用途の適正な配置その他適 切な土地利用の実現
市街地における土地利用は、マスタープランにおいて、目指すべき市街地像を明らかにしたうえで、その実現のため、用途地域を基本としつつ、土地利用に関する各種制度を積極的に適用すべきである。
しかし、現に指定されている用途地域の中には、単に現状の土地利用を追認し既存不適格を生じさせない程度の消極的な意味しか持たないものも見受けられ、最低限度の市街地環境を確保する効果はあるものの、適正な用途の配分を実現し、積極的に望ましい市街地像の実現を誘導しようとする用途地域の目的からみて、不十分な面もある。
用途地域は、地域ごとのまちづくりの将来像にあった内容を定め、市街地の大まかな土地利用の方向を示すものであるが、今後、地域の実情に応じた土地利用を誘導し、望ましいまちづくりを実現するためには、地権者等の意見を反映しつつきめ細かなまちづくりを誘導する手法である地区計画等をより積極的に活用して、街区の状況に合わせてきめ細かく建築物に関する制限及び公共施設の整備の方針を定めることが望ましい。
例えば、中心市街地における用途地域は、市街地の状況、公共施設の整備の状況に照らし、複数の用途の混在を許容し、かつ土地の高度利用※を促進することを目的として、用途地域の種類の他、容積率、建ぺい率などを選択するとともに、特別用途地区、高度利用地区、高度地区、あるいは地区計画などで、建築物の制限に関する事項や地区施設の計画を付加して、用途地域の補完を行うことが望ましい。また、高度利用地区、地区計画、特定街区等の容積率等の緩和に係る制度について、地域の特性に応じて柔軟な運用を図ることにより、土地の高度利用が促進されるよう措置することが望ましい。このほか、例えば、公共施設の整備とスーパー堤防の整備が併せて実施される地区等については、周辺環境を勘案して土地の高度利用を図ることが考えられる。
一方、郊外の低層住宅地においては、現状の市街地の密度に大きな変化をもたらすことなく、防火性能の向上、日照、通風などの確保、近隣交通の錯綜の排除等による良好な市街地環境の確保を、個別建築物の更新の積み重ねにより実現できるよう、低層住宅系の用途地域で用意されている容積率、建ぺい率、高さの最高限度などのメニューを適切に選び取るとともに、地域の実情に応じた地区計画等の適用により、必要な建築物の規制の付加や地区施設の確保を行うことが望ましい。
※ 略
3. 略
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V−3 土地利用について
1. 略
2.市街地における用途の適正な配置その他適 切な土地利用の実現
市街地における土地利用は、マスタープランにおいて、目指すべき市街地像を明らかにしたうえで、その実現のため、用途地域を基本としつつ、土地利用に関する各種制度を積極的に適用すべきである。
しかし、現に指定されている用途地域の中には、単に現状の土地利用を追認し既存不適格を生じさせない程度の消極的な意味しか持たないものも見受けられ、最低限度の市街地環境を確保する効果はあるものの、適正な用途の配分を実現し、積極的に望ましい市街地像の実現を誘導しようとする用途地域の目的からみて、不十分な面もある。
用途地域は、地域ごとのまちづくりの将来像にあった内容を定め、市街地の大まかな土地利用の方向を示すものであるが、今後、地域の実情に応じた土地利用を誘導し、望ましいまちづくりを実現するためには、地権者等の意見を反映しつつきめ細かなまちづくりを誘導する手法である地区計画等をより積極的に活用して、街区の状況に合わせてきめ細かく建築物に関する制限及び公共施設の整備の方針を定めることが望ましい。
例えば、中心市街地における用途地域は、市街地の状況、公共施設の整備の状況に照らし、複数の用途の混在を許容し、かつ土地の高度利用※を促進することを目的として、用途地域の種類の他、容積率、建ぺい率などを選択するとともに、特別用途地区、高度利用地区、高度地区、あるいは再開発地区計画などで、建築物の制限に関する事項や地区施設の計画を付加して、用途地域の補完を行うことが望ましい。また、高度利用地区、再開発地区計画、特定街区等の容積率等の緩和に係る制度について、地域の特性に応じて柔軟な運用を図ることにより、土地の高度利用が促進されるよう措置することが望ましい。このほか、例えば、公共施設の整備とスーパー堤防の整備が併せて実施される地区等については、周辺環境を勘案して土地の高度利用を図ることが考えられる。
一方、郊外の低層住宅地においては、現状の市街地の密度に大きな変化をもたらすことなく、防火性能の向上、日照、通風などの確保、近隣交通の錯綜の排除等による良好な市街地環境の確保を、個別建築物の更新の積み重ねにより実現できるよう、低層住宅系の用途地域で用意されている容積率、建ぺい率、高さの最高限度などのメニューを適切に選び取るとともに、地域の実情に応じた地区計画等の適用により、必要な建築物の規制の付加や地区施設の確保を行うことが望ましい。
※ 略
3. 略
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W 都市計画制度の運用のあり方
W−2 都市計画の内容
W−2−1 土地利用
C.都市再開発方針等(法第7条の2関連)
1.都市再開発方針
(1) 略
(2)防災再開発促進地区との関係
再開発促進地区(2号再開発促進地区及び2項再開発促進地区をいう。以下同じ。)のうち、密集市街地の土地の区域内の各街区について防災街区としての整備を図るために必要な場合には、当該地区を密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「密集法」という。)第3条に基づく防災再開発促進地区としても位置づけることが望ましい。
この場合、「再開発促進地区」と「防災再開発促進地区」とは根拠となる規定が異なる計画事項であることに留意し、その定め方については「4.防災街区整備方針」によることが望ましい。
2.住宅市街地の開発整備の方針
(1)住宅市街地の開発整備の方針の策定基準
(1) 略
(2) 大都市法第3条の6第1項第2号関連
1) 重点地区の選定基準
大都市法第3条の6第1項第2号イ又はイ及びロに掲げる地区(以下「重点地区」という。)は、住宅市街地の開発整備の目標、都市全体の整備構想を踏まえつつ、土地利用の状況、面的整備事業の実施可能性、公共施設の整備状況及び将来の見通し等を総合的に勘案して、大都市法第3条の3第2項第4号に規定する「住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域」において定めることが望ましい。
なお、大都市法第3条の6第1項第2号イの「一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域における相当規模の地区」とは、市街化区域内において、工場跡地等の低・未利用地、農地、低層住宅密集市街地などの既存住宅地等を含む一団の土地の区域であって、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業等の面的整備事業の実施又は再開発等促進区を定める地区計画等の都市計画決定を行うこと等により、良好な住宅市街地として計画的に開発整備すべき相当規模の地区であり、同号ロの「市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる市街化調整区域における相当規模の地区」とは、当該都市計画区域の保留フレームのうち、計画的な市街地整備の実施の見通しがある程度立っているものとして、都市計画区域マスタープランにその位置を明らかにしうる市街化調整区域内の土地の区域であって、特に土地区画整理事業等により良好な住宅市街地として計画的に開発整備することが適当である相当規模の地区である。
なお、重点地区には、防衛施設、森林法による保安林・保安施設地区は含めないことが望ましく、さらに、市街化調整区域における重点地区(大都市法第3条の6第1項第2号ロ)については、住宅地として利用することが不適当な地区、例えば、次に掲げる地区も含めないことが望ましい。
a・b 略
2) 略
(2) 略
3.拠点業務市街地の開発整備の方針
(1)拠点業務市街地の開発整備の方針の策定基準拠点業務市街地の開発整備の方針としては、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号。以下「地方拠点法」という。)第6条の「基本計画」の達成に資するため、都市計画を総合的に推進し、もって良好な拠点業務市街地の計画的な開発整備の推進を図る観点から、少なくとも以下の事項について定めることが望ましい。
1)・2) 略
3) 整備又は開発の計画の概要
次のaからcの事項を定めるとともに、必要に応じてdからgの事項を定めることが望ましい。
a〜e 略
f おおむね5年以内に決定又は変更が予定されている用途地域、高度利用地区、特定街区等の地域地区、拠点整備促進区域、市街地再開発促進区域等の促進区域、都市施設、再開発等促進区を定める地区計画等の都市計画に関する事項
g その他特記すべき事項
4.防災街区整備方針
(1)防災街区整備方針
防災街区整備方針は、次に掲げる事項について定めなければならない。
a 特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区である防災再開発促進地区及び当該地区の整備又は開発に関する計画の概要
b 主要な道路、公園等の公共施設(防災公共施設)の整備やこれらの防災公共施設と一体となって延焼防止や避難地、避難路としての機能(特定防災機能)を確保するための防災公共施設の周辺における建築物等の整備に関する計画の概要
防災街区整備方針を定めることにより、密集市街地の計画的な再開発又は開発整備の方針やスケジュール、防災再開発促進地区の区域、防災公共施設の配置や規模、防災公共施設周辺の建築物等の不燃化の方針や対象とする区域等について、具体的な事業の実施や公共施設の整備等に先立って、あらかじめ関係権利者等に明らかにする役割を持つことから、市街化区域内の密集市街地について、計画的な再開発や開発整備を進めようとする場合には、関係権利者等の意見を踏まえて、あらかじめ、防災街区整備方針を定めるべきである。
(2)防災再開発促進地区
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W 都市計画制度の運用のあり方
W−2 都市計画の内容
W−2−1 土地利用
C.都市再開発方針等(法第7条の2関連)
1.都市再開発方針
(1) 略
(2)防災再開発促進地区との関係
再開発促進地区(2号再開発促進地区及び2項再開発促進地区をいう。以下同じ。)のうち、密集市街地の土地の区域内の各街区について防災街区としての整備を図るために必要な場合には、当該地区を密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「密集法」という。)第3条に基づく防災再開発促進地区としても位置づけることが望ましい。
この場合、「再開発促進地区」と「防災再開発促進地区」とは根拠となる規定が異なる計画事項であることに留意し、その定め方については「4.防災再開発の方針」によることが望ましい。
2.住宅市街地の開発整備の方針
(1)住宅市街地の開発整備の方針の策定基準
(1) 略
(2) 大都市法第3条の6第1項第2号関連
1) 重点地区の選定基準
大都市法第3条の6第1項第2号イ又はイ及びロに掲げる地区(以下「重点地区」という。)は、住宅市街地の開発整備の目標、都市全体の整備構想を踏まえつつ、土地利用の状況、面的整備事業の実施可能性、公共施設の整備状況及び将来の見通し等を総合的に勘案して、大都市法第3条の3第2項第4号に規定する「住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域」において定めることが望ましい。
なお、大都市法第3条の6第1項第2号イの「一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域における相当規模の地区」とは、市街化区域内において、工場跡地等の低・未利用地、農地、低層住宅密集市街地などの既存住宅地等を含む一団の土地の区域であって、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業等の面的整備事業の実施又は住宅地高度利用地区計画、再開発地区計画等の都市計画決定を行うこと等により、良好な住宅市街地として計画的に開発整備すべき相当規模の地区であり、同号ロの「市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる市街化調整区域における相当規模の地区」とは、当該都市計画区域の保留フレームのうち、計画的な市街地整備の実施の見通しがある程度立っているものとして、都市計画区域マスタープランにその位置を明らかにしうる市街化調整区域内の土地の区域であって、特に土地区画整理事業等により良好な住宅市街地として計画的に開発整備することが適当である相当規模の地区である。
なお、重点地区には、防衛施設、森林法による保安林・保安施設地区は含めないことが望ましく、さらに、市街化調整区域における重点地区(大都市法第3条の6第1項第2号ロ)については、住宅地として利用することが不適当な地区、例えば、次に掲げる地区も含めないことが望ましい。
a・b 略
2) 略
(2) 略
3.拠点業務市街地の開発整備の方針
(1)拠点業務市街地の開発整備の方針の策定基準拠点業務市街地の開発整備の方針としては、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号。以下「地方拠点法」という。)第6条の「基本計画」の達成に資するため、都市計画を総合的に推進し、もって良好な拠点業務市街地の計画的な開発整備の推進を図る観点から、少なくとも以下の事項について定めることが望ましい。
1)・2) 略
3) 整備又は開発の計画の概要
次のaからcの事項を定めるとともに、必要に応じてdからgの事項を定めることが望ましい。
a〜e 略
f おおむね5年以内に決定又は変更が予定されている用途地域、高度利用地区、特定街区等の地域地区、拠点整備促進区域、市街地再開発促進区域等の促進区域、都市施設、再開発地区計画等の都市計画に関する事項
g その他特記すべき事項
4.防災再開発の方針
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(1) 防災再開発促進地区の区域
防災再開発促進地区の指定により、密集法第4条に基づく建替計画の認定、同法第13条に基づく延焼等危険建築物に対する除却の勧告、同法第30条に基づく都市基盤整備公団の業務の特例、同法第34条に基づく防災街区整備権利移転等促進計画の作成、同法第40条に基づく防災街区計画整備組合の設立及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に係る特例等が適用されるので、地区の境界が関係権利者等に明示されるよう配慮することが望ましい。
(2) 防災再開発促進地区に係る整備又は開発の計画の概要
防災再開発促進地区に係る整備又は開発の計画の概要には、少なくとも次に掲げる事項について定めることが望ましい。
a〜d 略
さらに、防災街区としての整備を図る観点から、再開発を推進するため、必要に応じ、公共及び民間の役割、条件の整備等の措置や、実施予定の公共施設整備事業、面的整備事業等の計画の概要及び決定又は変更予定の都市計画に関する事項、その他再開発の促進のために特記すべき事項について定めることが望ましい。
(3)防災公共施設の整備等
(1) 防災公共施設の整備に関する計画の概要
防災公共施設の整備に関する計画の概要には、少なくとも次に掲げる事項について定めることが望ましい。
a 防災公共施設の整備の方針
b 整備する防災公共施設の種類
c 当該防災公共施設の配置及び規模
d 当該防災公共施設の整備スケジュール
なお、既に都市計画決定された公共施設については、政策課題対応型都市計画運用指針 F.防災上危険な密集市街地の解消 3−(1)参照。
(2) 防災公共施設と一体となって特定防災機能 を確保するための建築物等の整備に関する計 画の概要
防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備に関する計画の概要には、少なくとも次に掲げる事項について定めることが望ましい。
a 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備の方針
b 防災公共施設ごとの当該防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備の概要
c 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備の概ねのスケジュール
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(1)防災再開発促進地区の区域
防災再開発促進地区の指定により、密集法第4条に基づく建替計画の認定、同法第13条に基づく延焼等危険建築物に対する除却の勧告、同法第31条に基づく都市基盤整備公団の業務の特例、同法第34条に基づく防災街区整備権利移転等促進計画の作成、同法第40条に基づく防災街区整備組合の設立及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に係る特例等が適用されるので、地区の境界が関係権利者等に明示されるよう配慮することが望ましい。
(2)防災再開発促進地区に係る整備又は開発 の計画の概要
整備又は開発の計画の概要には、少なくとも次に掲げる事項について定めることが望ましい。
a〜d 略
さらに、防災街区としての整備を図る観点から、再開発を推進するため、必要に応じ、公共及び民間の役割、条件の整備等の措置や、実施予定の公共施設整備事業、面的整備事業等の計画の概要及び決定又は変更予定の都市計画に関する事項、その他再開発の促進のために特記すべき事項について定めることが望ましい。
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(4)配慮すべき事項
(1) 関係行政機関との調整
1) 防災街区整備方針を定めるにあたっては、地域防災計画との調整を図る観点から地域防 災計画担当部局と十分調整を図ることが望ま しい。
2) 防災再開発促進地区の指定にあたっては、 密集法第4条に基づく建替計画の認定や同法 第13条に基づく延焼等危険建築物に対する 除却勧告等、防災街区整備事業、住宅市街地 総合整備事業等による地区の整備と密接に関 連することから住宅・建築担当部局と調整す るとともに、必要に応じて、港湾管理者と調 整することが望ましい。また、市町村が法第 18条第1項の規定に基づく意見を作成する 場合にあっては、当該地区における消防機関 等による火災対策・災害対策との調整を図る 観点から当該地区を管轄する消防長と十分調 整を図ることが望ましい。
3) 略
(2) 略
D.地域地区
1.・2. 略
3.特定用途制限地域
(1)・(2) 略
(3)配慮すべき事項
1)・2) 略
3) 特定用途制限地域において、制限すべき特 定の建築物等の用途を定める場合には、土地 改良施設、林道その他農林漁業関係の施設の 維持管理、改修、更新、新設等に支障が生じ ないよう、農林漁業との調和を図ることが望 ましい。
また、自然環境の保全等の観点から必要と される、例えば以下に示す施設については、 特定用途制限地域において制限すべき特定の 建築物等には含まないことが望ましい。
a〜c 略
さらに、制度の趣旨を踏まえ、健康で文化 的な都市生活及び機能的な都市活動を確保す るため公益上必要な建築物等についても、制 限すべき特定の建築物等には含まないことが 望ましい。公益上必要な建築物等としては、 例えば、鉄道施設その他の運輸関係の施設、 郵便事業の用に供する施設、認定電気通信事 業者がその事業に供する施設などが考えられ る。
4) 略
4.〜8. 略
9.特定防災街区整備地区
(1)趣旨
特定防災街区整備地区は、市街地における火災の危険を防除するため定める防火地域又は準防火地域の土地の区域のうち、老朽化した木造建築物の密集及び公共施設整備の不足等の土地利用の状況から防災上危険な密集市街地において、火災又は地震発生時における当該地区の延焼防止上及び避難上の機能の改善による密集市街地全体の安全性向上と、当該地区の合理的かつ健全な土地利用の実現とを図ることを目指した地域地区である。(なお、密集市街地の特性については、政策課題対応型都市計画運用指針 F.防災上危険な密集市街地の改善 1−(1)参照。)
具体的には、次に掲げる地区について、特定防災街区整備地区を指定するものである。
a 道路、公園等の防災都市計画施設その他 の公共施設と併せて、その周辺の建築物の 不燃化を促進することにより、公共施設と 建築物が一体となった延焼遮断帯や広域的 な避難地・避難路を効率的に形成すべき区 域(なお、防災都市施設については、W− 2−2−U)−I.防災都市施設 参照。)
b 全面的な更新が困難である密集市街地内 の一部の区域であって、当該区域をスポッ ト的に整備することにより、密集市街地全 体の災害時における延焼防止等の機能が向 上すると見込まれる区域
c 民間の建築活動を防災性の向上に資する 方向に適切に規制誘導し、面的に密集市街 地の防災性向上を図るべき区域
(2)基本的な考え方
(1) 特定防災街区整備地区の指定にあたっては 以下を踏まえて行うことが望ましい。
1) 特定防災街区整備地区の指定にあたっては 、当該地区内における民間による建築活動や 公的主体による事業実施等により、円滑かつ 早期に密集市街地の改善が図られるよう、関 係権利者及び関係住民の意向を十分に踏まえ ることが望ましい。
2) 特定防災街区整備地区は、防災街区として 整備すべき区域に定めるものであるが、必ず しも街区全体を指定することを要さず、例え ば、街区内の比較的小規模な一部の区域につ いて、当該区域内の建築物を不燃化等するこ とにより、街区全体の特定防災機能が確保さ れるのであれば、当該区域のみについて特定 防災街区整備地区を定めることも考えられる 。
3) 特定防災街区整備地区の形状・地区界の設 定については、当該地区が整形であることは 必ずしも要さず、筆界等をもって地区界とす るなど弾力的な対応をとることも考えられる 。
(2) 特定防災街区整備地区において、防災都市 計画施設と一体となって建築物を整備するた め必要な場合は、特定防災機能の確保に直接 に関連する間口率の最低限度、高さの最低限 度等を定めることができるが、この場合は、 「W−2−1−H.−1.防災街区整備地区 計画」に記述された指針を参考とすることが 望ましい。
なお、特定防災街区整備地区に関する都市 計画で定める建築物の形態に関する事項の考 え方については、政策課題対応型都市計画運 用指針 F.防災上危険な密集市街地の改善 3−(3)−(1)参照。
(3)配慮すべき事項
1) 法第12条第2項の規定により防災街区整 備事業について都市計画に定めるべき施行区 域については、密集法第118条に規定する 条件の土地の区域でなければならないが、こ の条件の一つに特定防災街区整備地区内にあ ることが定められていることに留意するべき である。
2) 特定防災街区整備地区は、土地の高度利用 を図るためのものではないため、当該地区に 都市構造等の観点から積極的に土地の高度利 用を図ることが適当な区域が含まれる場合は 、当該区域については、高度利用地区等の土 地の高度利用を図るための他の都市計画を併 用すべきである。
3) 特定防災街区整備地区に関する都市計画に は、敷地面積の最低限度を必ず定めることと されているが、特定防災街区整備地区内で防 災街区整備事業の施行が予定されており、か つ、当該事業の事業計画に個別利用区が定め られる予定である場合は、特定防災街区整備 地区に関する都市計画に定められた敷地面積 の最低限度が、個別利用区への権利変換を申 し出ることのできる従前の宅地の規模に関す る基準にも影響を与えることとなるので、特 定防災街区整備地区の指定に際しては、防災 街区整備事業担当部局と十分に調整すること が望ましい。
なお、密集市街地の改善にあたっての、良 好な地域社会等の維持への配慮、地域の伝統 や文化への配慮について、政策課題対応型都 市計画運用指針 F.防災上危険な密集市街 地の改善 2−(8)、3−(4)−(3)参照。
10.〜12. 略
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(3)配慮すべき事項
(1) 関係行政機関との調整
1) 防災再開発の方針を定めるにあたっては、地域防災計画との調整を図る観点から地域防災計画担当部局と十分調整を図ることが望ましい。
2) 防災再開発促進地区の指定にあたっては、密集法第4条に基づく建替計画の認定や同法第13条に基づく延焼等危険建築物に対する除却勧告等、密集住宅市街地整備促進事業等による地区の整備と密接に関連することから住宅・建築担当部局と調整するとともに、必要に応じて、港湾管理者と調整することが望ましい。また、市町村が法第18条第1項の規定に基づく意見を作成する場合にあっては、当該地区における消防機関等による火災対策・災害対策との調整を図る観点から当該地区を管轄する消防長と十分調整を図ることが望ましい。
3) 略
(2) 略
D.地域地区
1.・2. 略
3.特定用途制限地域
(1)・(2) 略
(3)配慮すべき事項
1)・2) 略
3) 特定用途制限地域において、制限すべき特定の建築物等の用途を定める場合には、土地 改良施設、林道その他農林漁業関係の施設の維持管理、改修、更新、新設等に支障が生じないよう、農林漁業との調和を図ることが望ましい。
また、自然環境の保全等の観点から必要とされる、例えば以下に示す施設については、特定用途制限地域において制限すべき特定の建築物等には含まないことが望ましい。
a〜c 略
さらに、制度の趣旨を踏まえ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するため公益上必要な建築物等についても、制限すべき特定の建築物等には含まないこと望ましい。公益上必要な建築物等としては、例えば、鉄道施設その他の運輸関係の施設、郵便事業の用に供する施設、第一種電気通信事業者がその事業に供する施設などが考えられる。
4) 略
4.〜8. 略
9.〜11. 略
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13.風致地区
1.〜3. 略
4.風致地区における建築等の規制
(1)・(2) 略
(3)許可を要しない行為
(1) 略
(2) 風致政令第3条第1項の「その他の行為」 を条例に定めるにあたっては、以下に掲げる ものを含むことが望ましい。
ア・イ 略
ウ 認定電気通信事業、有線放送電話業務又 は有線放送業務(共同聴取業務に限る。以 下同じ。)の用に供する線路又は空中線系 (その支持物を含む。以下同じ。)のうち、 高さが15m以下であるものの新築(有線 放送の用に供する線路又は空中線系に係る ものに限る。)、改築、増築又は移転
エ 略
(3) 略
(4)協議を要する行為
国、地方公共団体の機関は行政主体であることに鑑み、許可に代えて協議としたものであるが、この協議を行うに当たっては、許可基準に準拠して行い風致との調和を図るものとすることが望ましい。この場合、次の事項に留意することが望ましい。
(1) 略
(2) 国有林野事業に係る行為及び独立行政法人 緑資源機構の事業に係る行為について協議す る場合には、地域施業計画又は実施計画の案 を示して包括的に行えば足りるものとされて いる。なお、風致地区内における国有林野の 管理については、風致の維持に配慮すること とされている。
(3)・(4) 略
(5) 風致政令第3条第2項の国の機関には、次 に掲げる公団等を含むものとする
| ア |
略 |
| イ |
独立行政法人緑資源機構 |
| ウ |
独立行政法人労働者健康福祉機構 |
| エ |
独立行政法人雇用・能力開発機構 |
| オ |
略 |
| カ |
独立行政法人水資源機構 |
| キ |
略 |
| ク |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
| ケ |
略 |
| コ |
独立行政法人国立病院機構 |
(5)通知を要する行為
(1) 風致政令第3条第3項各号に掲げる行為 は、次に掲げる行為を含むものである。
ア〜エ 略
オ 独立行政法人水資源機構法(平成14年 法律第182号)第12条第1項第1号、 第2号イ若しくは第3号(水資源開発施設 に係る部分に限る。)に規定する業務又は 同法附則第4条第1項に規定する業務(こ れに附帯する業務を除く。)に係る行為(エ に掲げるものを除く。)
カ〜ス 略
セ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支 援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、 車庫その他これらに類するもの(以下「駅 等」という。)の建設を除く。)又は管理 に係る行為
ソ〜ナ 略
ニ 漁港漁場整備法(昭和25年法律第13 7号)第3条第1号に掲げる基本施設又は 同条第2号イ及びロに掲げる機能施設に関 する工事の施行又は漁港施設の管理に係る 行為
ヌ・ネ 略
ノ 電気通信事業法(昭和59年法律第86 号)による認定電気通信事業の用に供する 線路又は空中線系及びこれらに係る電気通 信設備を収容するための施設の設置又は管 理に係る行為
ハ〜マ 略
ミ 文化財保護法第27条第1項の規定によ り指定された重要文化財、同法第56条の 10第1項の規定により指定された重要有 形民俗文化財、同法第57条第1項に規定 する埋蔵文化財又は同法第69条第1項の 規定により指定され、若しくは同法第70 条第1項の規定により仮指定された史跡名 勝天然記念物の保存に係る行為
ム〜ヨ 略
14.〜16. 略
17.伝統的建造物群保存地区
(1)趣旨
伝統的建造物群保存地区は、文化財保護法第83条の3第1項の規定によるものであり、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため定める地域地区である。
(2)基本的考え方
伝統的建造物群保存地区は、伝統的建造物群の主として外観上認められるその位置、形態、意匠等の特性をその周囲の環境と併せて保存することを目的とするものである。このため、区域の設定にあたっては、伝統的建造物群及びこれと不可分の関係にある周囲の環境を保全するために必要な範囲に限定し、必要以上に広大な地域としないこと、及び本来当該地区となじまないような施設(例えば防衛施設等)、地域(例えば工業団地等)を含めないようにすることが望ましい。
また、伝統的建造物群の保存のために必要な現状変更の規制その他の具体的な規制内容については、文化財保護法第83条の3第1項に基づく市町村の条例により定めることとされているものであることから、区域の設定にあたっては市町村の都市計画行政担当部局と市町村の教育委員会は相互に連絡調整を行うべきである。
また、伝統的建造物群保存地区を決定したときは、市町村の教育委員会は当該保存地区の保存に関する計画(以下「保存計画」という。)を定め、これを告示するものであるが、教育委員会が保存計画を策定するにあたっては、当該市町村及び都道府県の都市計画行政担当部局とあらかじめ十分協議することとされているところである。当該協議にあたっては、都市計画との整合性に留意することが望ましい。
(3)配慮すべき事項
従来、伝統的建造物群保存地区に指定された地区の多くが文化財保護法に基づいて重要伝統的建造物群保存地区として選定されているところである。しかしながら、重要伝統的建造物群保存地区としての選定を想定しない場合においても、本制度の趣旨が伝統的な街並みや集落の保存であることに鑑み、必要に応じて積極的に制度の活用を図ることが望ましい。 |
12.風致地区
1.〜3. 略
4.風致地区における建築等の規制
(1)・(2) 略
(3)許可を要しない行為
(1) 略
(2) 風致政令第3条第1項の「その他の行為」 を条例に定めるにあたっては、以下に掲げる ものを含むことが望ましい。
ア・イ 略
ウ 第一種電気通信事業、有線放送電話業務又は有線放送業務(共同聴取業務に限る。以下同じ。)の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)のうち、高さが15m以下であるものの新築(有線放送の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)、改築、増築又は移転
エ 略
(3) 略
(4)協議を要する行為
国、地方公共団体の機関は行政主体であることに鑑み、許可に代えて協議としたものであるが、この協議を行うに当たっては、許可基準に準拠して行い風致との調和を図るものとすることが望ましい。この場合、次の事項に留意することが望ましい。
(1) 略
(2) 国有林野事業に係る行為及び緑資源公団の事業に係る行為について協議する場合には、地域施業計画又は実施計画の案を示して包括的に行えば足りるものとされている。なお、風致地区内における国有林野の管理については、風致の維持に配慮することとされている。
(3)・(4) 略
(5) 風致政令第3条第2項の国の機関には、次に掲げる公団等を含むものとする。
| ア |
略 |
| イ |
緑資源公団 |
| ウ |
労働福祉事業団 |
| エ |
雇用・能力開発機構 |
| オ |
略 |
| カ |
水資源開発公団 |
| キ |
略 |
| ク |
日本鉄道建設公団 |
| ケ |
環境事業団 |
| コ |
略 |
(5)通知を要する行為
(1) 風致政令第3条第3項各号に掲げる行為は、次に掲げる行為を含むものである。
ア〜エ 略
オ 水資源開発公団法(昭和36年法律第218号)第18条第1項(同項第4号を除く。)に規定する業務に係る行為(エに掲げるものを除く。)
カ〜ス 略
セ 日本鉄道建設公団が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為
ソ〜ナ 略
ニ 漁港法(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる基本施設又は同条第2号イ及びロに掲げる機能施設に関する工事の施行又は漁港施設の管理に係る行為
ヌ・ネ 略
ノ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による第一種電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
ハ〜マ 略
ミ 文化財保護法第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第56条の10第1項の規定により指定された重要民俗資料、同法第57条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第69条第1項の規定により指定され、若しくは同法第70条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
ム〜ヨ 略
13.〜15. 略
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F.遊休土地転換利用促進地区(法第10条の 3関連)
(1) 略
(2)基本的な考え方
(1)・(2) 略
(3) 遊休土地転換利用促進地区に関する地方公 共団体の責務
法第58条の5に基づき、地方公共団体が講ずべき必要な措置としては、例えば、次に掲げるようなものが考えられる。
1) 略
2) 都市の中心市街地等土地の高度利用が強く 要請されている地域にあっては、地区計画を 活用することにより、容積率や高さの最低限 度を定め、一定規模又は高さ以上の建築物を 誘導すること。
3) 促進地区内又は促進地区外の公共施設が未 整備であることが土地の高度利用を図る上で 支障となっている場合には、都市計画施設の 整備、土地区画整理事業の施行、地区計画に 定める再開発等促進区の活用を行うこと。
(4)〜(7) 略
別表1 略
別表2 略
G.地区計画(法第12条の5関係)
1. 略
2.地区計画の対象となる区域
(1)地区計画の区域の形状、規模等について
(1) 地区計画の区域の境界、法第12条の5第7項の規定に基づき地区計画の区域の一部について地区整備計画を定めない場合における地区整備計画の区域の境界及び地区整備計画において区域を区分して建築物等に関する事項を定める場合における区分の境界は、原則として道路その他の施設、河川その他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることが望ましく、これにより難い場合には、土地所有の状況、土地利用の現状及び将来の見通し、用途地域の指定状況、地区計画において定めることとなる道路等の 施設の配置等を勘案して、敷地境界線等によりできる限り整形となるように定めることが望ましい。
(2)・(3) 略
(2)地区計画の対象区域について
(1)〜(3) 略
(4) 地区計画を策定しようとする区域内の土地について、他の法令による土地利用に関する規定又は土地利用の規制がある場合には、それらの規定又は規制との整合性を取る観点から、以下の点によることが望ましい。
1)〜3) 略
4) 用途地域が定められていない土地の区域における地区計画の区域には、次の区域又は土地が含まれるべきでない。
a 略
b・c 略
また、当該区域には、原則として農用地を含めないこととし、例外的に含まれる場合であっても、その農用地は、市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地であること。
5) 用途地域が定められていない区域における地区計画の区域には、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)に規定す る工業等導入地区を含まないことが望ましいが、同法第5条の実施計画と調和が図られるのであれば、これを含めることも考えられる。
6)〜9) 略
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F.遊休土地転換利用促進地区(法第10条の 3関連)
(1) 略
(2)基本的な考え方
(1)・(2) 略
(3) 遊休土地転換利用促進地区に関する地方公共団体の責務
法第58条の5に基づき、地方公共団体が講ずべき必要な措置としては、例えば、次に掲げるようなものが考えられる。
1) 略
2) 都市の中心市街地等土地の高度利用が強く要請されている地域にあっては、再開発地区計画や地区計画を活用することにより、容積率や高さの最低限度を定め、一定規模又は高さ以上の建築物を誘導すること。
3) 促進地区内又は促進地区外の公共施設が未整備であることが土地の高度利用を図る上で支障となっている場合には、都市計画施設の整備、土地区画整理事業の施行、再開発地区計画の活用を行うこと。
(4)〜(7) 略
別表1 略
別表2 略
G.地区計画(法第12条の5関係)
1. 略
2.地区計画の対象となる区域
(1)地区計画の区域の形状、規模等について
(1) 地区計画の区域の境界、法第12条の5第9項の規定に基づき地区計画の区域の一部について地区整備計画を定めない場合における地区整備計画の区域の境界及び地区整備計画 において区域を区分して建築物等に関する事項を定める場合における区分の境界は原則として道路その他の施設、河川その他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めることが望ましく、これにより難い場合には、土地所有の状況、土地利用の現状及び将来の見通し、用途地域の指定状況、地区計画において定めることとなる道路等の 施設の配置等を勘案して、敷地境界線等によりできる限り整形となるように定めることが望ましい。
(2)・(3) 略
(2)地区計画の対象区域について
(1)〜(3) 略
(4) 地区計画を策定しようとする区域内の土地について、他の法令による土地利用に関する規定又は土地利用の規制がある場合には、それらの規定又は規制との整合性を取る観点から、以下の点によることが望ましい。
1)〜3) 略
4) 用途地域が定められていない土地の区域における地区計画の区域には、次の区域又は土地が含まれるべきでない。
a 略
b 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)に規定する工業等導入地区。
c 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)の規定により流通業務団地の都市計画の定められている土地の区域。
d・e 略
また、当該区域には、原則として農用地を含めないこととし、例外的に含まれる場合であっても、その農用地は、市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地であること。
5)〜8) 略
|
3.地区計画の都市計画において決定すべき事項
(1)・(2) 略
(3)再開発等促進区
(1)・(2) 略
(3) 配慮すべき事項
1)〜6) 略
7) 関係行政機関との調整
a〜c 略
d 再開発等促進区を定めるにあたっては、必要な都市基盤施設の整備が必要なことから、都市基盤施設整備担当部局及び市街地開発事業担当部局と事前に調整を図ることが望ましい。
また、再開発等促進区に2号施設の配置及び規模を定めようとするときは、あらかじめ、当該2号施設を管理することとなる道路管理者と調整を図ることが望ましい。なお、再開発等促進区に係る2号施設を当初の都市計画決定の段階で決定しない場合には、当該都市計画決定にあたって、都市計画担当部局は、その内容をあらかじめ道路担当部局に通知することが望ましい。
e 略
|
3.地区計画の都市計画において決定すべき事項
(1)・(2) 略
(3)再開発等促進区
(1)・(2) 略
(3) 配慮すべき事項
1)〜6) 略
7) 関係行政機関との調整
a〜c 略
d 再開発等促進区を定めるにあたっては、必要な都市基盤施設の整備が必要なことから、都市基盤施設整備担当部局及び市街地開発事業担当部局と事前に調整を図ることが望ましい。
また、再開発等促進区に2号施設の配置及び規模を定めようとするときは、あらかじめ、当該2号施設を管理することとなる道路管理者と調整を図ることが望ましい。なお、再開発地区計画に係る2号施設を当初の都市計画決定の段階で決定しない場合には、当該都市計画決定にあたって、都市計画担当部局は、その内容をあらかじめ道路担当部局に通知することが望ましい。
e 略
|
4.誘導容積型地区計画(法第12条の6)
(1)・(2) 略
(3)配慮すべき事項
(1)・(2) 略
(3) 他の地区計画に関する制度との併用について
1)・2) 略
3) 法第12条の10(街並み誘導型地区計画)との併用について
地区の特性から、建築物の形態を一体的に誘導するとともに、その交通状況等からみてその交通を処理する一部の主要な道路について拡幅が必要な場合に地区施設を定めるときには、建築物の形態を一体的に誘導する必要のある区域に街並み誘導型地区計画を定めるとともに、当該道路沿道について誘導容積型地区計画を併用し、建築基準法第68条の4及び同法第68条の5の4第1項を適用することが望ましい。この場合において、目標容積率については、法第12条の5第6項第2号に基づき定められる容積率の最高限度と同一の値として定めるとともに、暫定容積率は、前面道路幅員による容積率の値以下であって、指定容積率の変更と併せて行う場合には、変更前の指定容積率にも配慮して定めることが望ましい。
5.容積適正配分型地区計画(法第12条の7)
(1) 略
(2)基本的な考え方
(1) 略
(2) 容積率の最高限度
都市計画法第12条の7後段の規定の適用については、地区整備計画の区域内における道路等建築物の建築が想定されない土地の区域の面積は、地区整備計画の区域の面積及び容積の適正配分に係る各区域の面積から、それぞれ除外して行うべきである。
(3)・(4) 略
6.〜8. 略
|
4.誘導容積型地区計画(法第12条の6)
(1)・(2) 略
(3)配慮すべき事項
(1)・(2) 略
(3) 他の地区計画に関する制度との併用について
1)・2) 略
3) 法第12条の10(街並み誘導型地区計画)との併用について
地区の特性から、建築物の形態を一体的に誘導するとともに、その交通状況等からみてその交通を処理する一部の主要な道路について拡幅が必要な場合に地区施設を定めるときには、建築物の形態を一体的に誘導する必要のある区域に街並み誘導型地区計画を定めるとともに、当該道路沿道について誘導容積型地区計画を併用し、建築基準法第68条の4及び同法第68条の5の4第1項を適用することが望ましい。この場合において、目標容積率については、法第12条の5第3項第2号に基づき定められる容積率の最高限度と同一の値として定めるとともに、暫定容積率は、前面道路幅員による容積率の値以下であって、指定容積率の変更と併せて行う場合には、変更前の指定容積率にも配慮して定めることが望ましい。
5.容積適正配分型地区計画(法第12条の7)
(1) 略
(2)基本的な考え方
(1) 略
(2) 容積率の最高限度
都市計画法第12条の5第5項後段の規定の適用については、地区整備計画の区域内における道路等建築物の建築が想定されない土地の区域の面積は、地区整備計画の区域の面積及び容積の適正配分に係る各区域の面積から、それぞれ除外して行うべきである。
(3)・(4) 略
6.〜8. 略
|
9.法第12条の5第7項関連
(1)配慮すべき事項
(1) 略
※ 略
|
9.法第12条の5第7項関連
(1)配慮すべき事項
(1) 略
(2) 地区整備計画の要請に必要な書類の作成については、例えば次の要領によることが考えられる。
1) 地区整備計画要請書は、要請に係る土地の区域内に土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権を有する者の住所、氏名及び押印並びに法第12条の5第9項の規定に基づき地区計画に関する都市計画に地区整備計画を定めるべきことを要請する旨を記載し、同項の協定の写しを添付して、都市計画の決定権者である地方公共団体の長あてに作成すること。この場合、要請する者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。
2) 要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面は、縮尺がおおむね3,000分の1程度以上の図面に区域の境界が明確に判断できるように表示したものとすること 。
※ 略
|
H.防災街区整備地区計画等(法第12条の4 関係)
1.防災街区整備地区計画
(密集法第32条関連)
(1)・(2) 略
(3)配慮すべき事項
(1) 略
(2) 関係行政機関等との調整
1) 防災街区整備地区計画に関する都市計画を定めるに当たり、都道府県及び市町村の都市計画担当部局は、密集法第4条に基づく建替計画の認定や同法第13条に基づく延焼等危 険建築物に対する除却勧告等、住宅市街地総合整備事業等による地区の整備と密接に関連することから住宅・建築担当部局と、地域防災計画との調整を図る観点から地域防災計画担当部局とそれぞれ十分調整することが望ましい。
2)〜5) 略
2.沿道地区計画
(幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)(以下「沿道法」という。)第9条第1項関連)
(1) 略
(2)基本的な考え方
(1)〜(3) 略
(4) 沿道再開発等促進区
沿道再開発等促進区は、沿道整備道路沿いの相当程度の低・未利用地等において、必要な公共施設の整備を行いつつ一体的に再開発することにより、道路交通騒音による障害の防止に寄与しつつ、土地の高度利用と都市機能の増進を図ること等を目的としている。
このため、沿道再開発等促進区に関する都市計画を定めるにあたっては、沿道法第9条第4項1号の土地利用に関する基本方針において、沿道整備道路の構造や周辺市街地の状況、道路交通騒音の状況等を踏まえた市街地整備の方針を示すとともに、これに基づき沿道再開発等促進区内の沿道地区整備計画を適切に定めることが望ましい。なお、この場合において、本指針中「再開発等促進区」とあるのを「沿道再開発等促進区」と読み替えて参考とすることが望ましい。
(5)〜(7) 略
(3) 略
3.集落地区計画
(集落法第5条第1項関連)
(1) 略
(2)基本的な考え方
(1) 区域の規模及び形状
1)〜12) 略
13) その他の集落地区計画の区域を定めるにあたっては、次の諸点に留意するべきである。
a 略
b 集落地区計画の区域には次の土地を含めないこと。
ア・イ 略
ウ国有林野及び公有林野等官行造林地区
c 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)に規定する工業等導入地区を含まないことが望ましいが、同法第5条の実施計画と調和が図られるのであれば、これを含めることも考えられる。
d 工場用地にあっては、既に工場が立地している用地、工場の立地が決まっている用地又は地域に密着した工場の受け皿としての用地等があって、2ha未満(集落地区計画を定める土地の区域が、農村地域工業等導入促進法第2条の農村地域以外の地域で、かつ、当該区域が属する市町村において当該区域以外の市街化調整区域に工業団地が存しない場合においては、5ha未満)の用地のみ含まれるものとすること。
e〜i 略
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H.防災街区整備地区計画等(法第12条の4 関係)
1.防災街区整備地区計画
(密集法第32条関連)
(1)・(2) 略
(3)配慮すべき事項
(1) 略
(2) 関係行政機関等との調整
1) 防災街区整備地区計画に関する都市計画を定めるに当たり、都道府県及び市町村の都市計画担当部局は、密集法第4条に基づく建替計画の認定や同法第13条に基づく延焼等危 険建築物に対する除却勧告等、密集住宅市街 地整備促進事業等による地区の整備と密接に関連することから住宅・建築担当部局と、地域防災計画との調整を図る観点から地域防災計画担当部局とそれぞれ十分調整することが 望ましい。
2)〜5) 略
2.沿道地区計画
(幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)(以下「沿道法」という。)第9条第1項関連)
(1) 略
(2)基本的な考え方
(1)〜(3) 略
(4) 沿道再開発等促進区
沿道再開発等促進区は、沿道整備道路沿いの相当程度の低・未利用地等において、必要な公共施設の整備を行いつつ一体的に再開発することにより、道路交通騒音による障害の防止に寄与しつつ、土地の高度利用と都市機能の増進を図ること等を目的としている。
このため、沿道再開発等促進区に関する都市計画を定めるにあたっては、沿道法第9条第4項1号の土地利用に関する基本方針において、沿道整備道路の構造や周辺市街地の状況、道路交通騒音の状況等を踏まえた市街地整備の方針を示すとともに、これに基づき沿道再開発等促進区内の沿道地区整備計画を適切に定めることが望ましい。なお、この場合において、「W−2−1 G.地区計画 3.(3)再開発等促進区」中「再開発等促進区」とあるのを「沿道再開発等促進区」と読み替えて参考とすることが望ましい。
(5)〜(7) 略
(3) 略
3.集落地区計画
(集落法第5条第1項関連)
(1) 略
(2)基本的な考え方
(1) 区域の規模及び形状
1)〜12) 略
13) その他の集落地区計画の区域を定めるにあたっては、次の諸点に留意するべきである。
a 略
b 集落地区計画の区域には次の土地を含めないこと。
ア・イ 略
c 農村地域工業等導入促進法に基づく工業等導入地区及び工業団地は含めないこと。また、これ以外の工場用地にあっては、既に工場が立地している用地、工場の立地が 決まっている用地又は地域に密着した工場の受け皿としての用地等があって、2ha未満(集落地区計画を定める土地の区域が、農村地域工業等導入促進法第2条の農村地域以外の地域で、かつ、当該区域が属する市町村において当該区域以外の市街化調整区域に工業団地が存しない場合においては、5ha未満)の用地のみ含まれるものとすること。
d 国有林野及び公有林野等官行造林地区を含めないこと。
e〜i 略
|
W−2−2 都市施設
U)施設別の事項
A.〜H. 略
I.防災都市施設
防災都市施設に関する都市計画には、当該防災都市施設に関する都市計画事業の施行予定者を定めることができ、その場合には、期間満了日(施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内における建築の制限等が行われる期間の満了の日)を定め、施行予定者は、当該期間満了日の2月前までに当該防災都市施設に関する都市計画事業の認可等を申請しなければならないこととされている(密集法第281条第1項、第287条)。これは、誰がいつまでに当該防災都市施設を整備するかを都市計画において明らかにし、防災都市施設の計画的な整備を緊急かつ確実に進めるためのものであることから、防災都市施設に関する都市計画には、施行予定者を定めることを原則とするべきである。
なお、仮に、何らかの事情により期間満了日の2月前までに防災都市施設に関する都市計画事業の認可等の申請をすることができなかった場合であっても、期間満了日を経過した後は、密集法第283条及び第284条による制限は適用されないことに留意すべきである。
施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内においては、通常よりも厳しい建築の制限が行われるが、これは、施行予定者が定められている防災都市計画施設については、通常よりも事業の熟度が高まっていることから、近い将来に行われることが予想される都市計画事業の障害をあらかじめ防止する観点から行われるものである。したがって、施行予定者が定められた防災都市計画施設の区域内における建築の許可に際しては、このような制度の趣旨を踏まえ、慎重に判断すべきである。
また、防災都市施設については、防災都市施設が防災上の都市の骨格的施設として広域避難路や広域避難地又はこれに準ずる安全な場所へ通ずる避難路の機能を有するものであることから、当該区域の特定防災機能の向上が図られるよう、適切な配置及び規模の防災都市施設を定めることが望ましい。特に、広域避難地となる防災都市施設については、面積10ha以上確保することを原則とすべきである。なお、10ha未満のものであっても、予想される避難者数や周辺の土地利用状況等を勘案し、建築物の不燃化の促進等とあいまって、避難上必要な機能を有すると認められるものについては、広域避難地として確保することも考えられる。
なお、防災都市施設を含む防災公共施設に係る都市計画の考え方については、政策課題対応型都市計画運用指針 F.防災上危険な密集市街地の改善 3−(2)−(2)参照。
|
W−2−2 都市施設
U)施設別の事項
A.〜H. 略
|
W−2−3 市街地開発事業
1. 略
2.他の都市計画との関係等
(1)〜(7) 略
(8)被災復興時における対応
土地区画整理事業、市街地再開発事業及び防災街区整備事業は、地震・火災等による大規模な都市災害からの復興を図る上で有効な手段であるが、被災時という特殊事情を踏まえ、被災者の生活再建に十分配慮しつつ、平常時とは異なる機動的な対応が求められる。
被災後速やかに行うべきこととして、防災性の向上に配慮した被災地域全体に係る復興に向けた都市整備の方針を早急に示し、この方針に基づき計画的な再建に着手することが重要である。また、被害が面的に大きな地区については、復興の妨げとなる無秩序な建築を制限することが重要であり、その方策としては建築基準法第84条に基づく建築規制や被災市街地復興推進地域(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条)の都市計画の活用が有効である。
土地区画整理事業等の都市計画については、早期に都市計画決定する必要がある一方で住民の一部が現地から避難している状況も想定されるため、都市計画決定にあたって柔軟な対応をとることが望ましく、例えば第一段階では市街地開発事業の区域と骨格的な都市施設等の大枠の都市計画を定め、その後住民等とまちづくり案を作成して第二段階として身近な補助幹線街路や街区公園等の都市計画を定める方法等が考えられる。
(9)防災上危険な密集市街地の改善
防災上危険な密集市街地の改善については、特定防災街区整備地区、防災街区整備地区計画等による規制・誘導手法と併せて、建築物の整備を一層促進する必要がある場合には、公共施設と沿道の市街地を一体的に整備する土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業等の市街地開発事業や、都市防災総合推進事業、住宅市街地総合整備事業等の各種事業を組み合わせながら実施することが考えられる。(なお、密集市街地の改善のための各種整備事業の実施については、政策課題対応型都市計画運用指針 F.防災上危険な密集市街地の改善 3−(3)−(2)参照。) |
W−2−3 市街地開発事業
1. 略
2.他の都市計画との関係等
(1)〜(7) 略
(8)被災復興時における対応
土地区画整理事業、市街地再開発事業は、地震・火災等による大規模な都市災害からの復興を図る上で有効な手段であるが、被災時という特殊事情を踏まえ、被災者の生活再建に十分配慮しつつ、平常時とは異なる機動的な対応が求められる。
被災後速やかに行うべきこととして、防災性の向上に配慮した被災地域全体に係る復興に向けた都市整備の方針を早急に示し、この方針に基づき計画的な再建に着手することが重要である。また、被害が面的に大きな地区については、復興の妨げとなる無秩序な建築を制限することが重要であり、その方策としては建築基準法第84条に基づく建築規制や被災市街地復興推進地域(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条)の都市計画の活用が有効である。
土地区画整理事業等の都市計画については、早期に都市計画決定する必要がある一方で住民の一部が現地から避難している状況も想定されるため、都市計画決定にあたって柔軟な対応をとることが望ましく、例えば第一段階では市街地開発事業の区域と骨格的な都市施設等の大枠の都市計画を定め、その後住民等とまちづくり案を作成して第二段階として身近な補助幹線街路や街区公園等の都市計画を定める方法等が考えられる。
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X.都市計画決定手続等
1.〜3. 略
4.都市再生特別措置法に規定する都市計画の 提案制度
(都市再生特別措置法に規定する都市計画の提 案制度の基本的考え方)
都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「都市再生法」という。)第4章第3節第2款に規定する都市計画の提案制度は、都市再生の拠点として緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で指定される都市再生緊急整備地域において、民間からの都市計画の発意を積極的に受け止めることとすることにより、民間による都市開発を積極的に誘導し、都市の再生を強力に推進することを目的として創設されたものである。
制度の運用に当たっては、このような趣旨を十分踏まえ、民間からの発意を積極的に受け止めていく姿勢が望まれるものである。
(都市計画の提案制度の運用に当たり留意すべき事項について)
略 |
X.都市計画決定手続等
1.〜3. 略
4.都市再生特別措置法に規定する都市計画の 提案制度
(都市再生特別措置法に規定する都市計画の提 案制度の基本的考え方)
都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「都市再生法」という。)第5章第2節に規定する都市計画の提案制度は、都市再生の拠点として緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で指定される都市再生緊急整備地域において、民間からの都市計画の発意を積極的に受け止めることとすることにより、民間による都市開発を積極的に誘導し、都市の再生を強力に推進することを目的として創設されたものである。
制度の運用に当たっては、このような趣旨を十分踏まえ、民間からの発意を積極的に受け止めていく姿勢が望まれるものである。
(都市計画の提案制度の運用に当たり留意すべ き事項について)
略 |
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