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受益者負担金について

制度の考え方

 下水道事業により公共下水道が整備されると

  1. その整備により特定の地域について環境が改善され,未整備地区に比べて利便性・ 快適性が著しく向上すること
  2. 結果として、当該地域の資産価値を増加させる
  3. 加えて、当該利益を受ける者の範囲が明確であること
等の理由から受益者負担金制度が採用されています。
 
標準的な受益者負担金制度の概要
 受益者負担金制度の具体的な内容については,各自治体の条例において定められるわけですが, 現在の標準的な考え方は次のようになっています。

■受益者の範囲
 受益者とは,下水道整備に伴う土地の資産価値の増加を「特別の利益」 と考えて受益者負担金を賦課してきていることから,原則として公共下水道により下水を排除できる地域(以下排水区域という) 内の土地の所有者としています。ただし地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利 (一時使用のために設定されたものを除く)の目的となっている土地については,原則として, それぞれ地上権者,質権者,使用借主又は貸借人が該当するものとしています。
■受益者負担金賦課対象区域
 受益者負担金の賦課対象区域は排水区域となりますが, 排水区域が広いために区域全体の事業が終了するまでに相当の期間を要することが予想される場合, または地形等土地の状況によって建設費が異なることが予想される場合には 排水区域を2以上の複数の負担区に分割し、 各負担区ごとに負担金を算定している場合が多くなっています。
■負担金額の算出の考え方
 負担金の総額の決定にあたっては,受益の範囲内で事業費の一部を負担するという原則により, 例えば末端管渠整備費相当額を対象とするのが適当と考えられています。
 また,個々の受益者が負担する額は, 負担区の受益者負担金総額を当該負担区の総地積で除した額に,当該受益者が所有し, 又は地上権等を有する土地の面積を乗じて得られた額を基本としています。
 
実施状況
  • 平成7年度受益者負担金制度新規採用都市における平均受益者負担金額は 431円/m2となっています。
  • 受益者負担金の徴収時期としては, 下水道の供用開始年度又はその1〜2年前が多数となっています。
  • 徴収方法としては3〜5年の分割徴収がほとんどですが, 一括納付報奨制度を設けている公共団体もあります。
  • 条例等により、公共用地、 公用地又は公的扶助を受けている者等について減免措置を講じている公共団体や, 農地等については受益が顕在化していないと考えられるため徴収を猶予している例があります。

 

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