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TOP > 下水道部からのお知らせ > 改正下水道法施行令の施行に向けた関連省令の改正等
平成16年3月12日

改正下水道法施行令の施行に向け、関連省令の改正等を行いました。

 「下水道法施行令の一部を改正する政令」(平成15年政令第435号)の施行に伴い、下水道法施行規則等の関連する省令、告示の改正、新設を行いました。これらの省令、告示は改正施行令の施行にあわせ平成16年4月1日から施行されます。

改正等の概要
1. 下水道法施行規則の一部を改正する省令
  (平成16年国土交通省令第12号)
 
計画放流水質の定め方について、放流水の水量等を勘案し、科学的な方法を用いて算出すること等を規定しました。
事業計画書の様式について、貯留施設調書の追加、処理施設調書への計画放流水質の欄の追加等を行いました。

2. 下水の水質の検定方法等に関する省令の一部を改正する省令
  (平成16年国土交通省令・環境省令第1号)
 
合流式下水道の雨天時放流水質基準を適用する際の降雨について、その降雨量が10ミリメートル以上30ミリメートル以下のものとすることを規定しました。
汚濁負荷量の総量及び放流水の総量を測定又は推計する方法について規定しました。

3. 下水の処理開始の公示事項等に関する省令の一部を改正する省令
  (平成16年国土交通省令・環境省令第2号)
 
合流式下水道の雨天時放流水質基準に係る放流水の水質検査結果について、降雨の観測日及び観測地点並びに当該観測地点における降雨量を記録事項として追加しました。

4. 下水道法施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項及び第五条の面積を定める省令
  (平成16年国土交通省令第13号)
 
合流式下水道で処理区域の面積が国土交通省令で定める面積以上であるものについては、雨水吐の構造基準及び雨天時放流水質基準は20年後から施行されることとしているため、この国土交通省令で定める面積を、単独公共下水道について1,500ヘクタール、流域関連公共下水道について処理区域の面積の合計で5,000ヘクタールと規定しました。

5. 下水道法施行令第五条の五第一号の国土交通大臣が定める排水管の内径及び排水渠の断面積
  (平成16年国土交通省告示第262号)
 
排水管の内径及び排水渠の断面積は国土交通大臣が定める数値を下回らないものとしているため、この国土交通大臣が定める数値を、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管は30ミリメートル)、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルと規定しました。


以下の資料はpdfファイルです。
pdfファイル下水道法施行規則改正等の概要 (19KB)
pdfファイル 下水道法施行規則 (14KB)
pdfファイル 下水道法施行規則(別記様式) (262KB)
pdfファイル下水の水質の検定方法等に関する省令 (41KB)
pdfファイル下水の処理開始の公示事項等に関する省令 (11KB)
pdfファイル 政令附則第2条第2項及び第5条の面積を定める省令 (10KB)
pdfファイル 国土交通大臣が定める排水管の内径及び排水渠の断面積 (10KB)

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