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下水道法施行令が改正されました

「下水道法施行令の一部を改正する政令」は、平成18年11月7日に閣議決定され、11月10日に公布されました(平成18年政令第 354号)。改正施行令は、平成18年12月11日より施行されます。今回の政令改正の趣旨及び概要は次のとおりです。

趣旨

今回の下水道法施行令の一部を改正する政令は、公共用水域における水生生物の保全を図るため、特定事業場から下水道に排除される下水に 含まれる亜鉛及びその化合物に係る排水基準を強化しました。

改正の概要

特定事業場から下水道に排除される下水に含まれる「亜鉛及びその化合物」に係る排水基準を5mg/lから2mg/lに改正しました(下 水道法施行令第9条の4第1項第29号)。


以下の資料はpdfファイルです。
pdfファイル 下水道法施行令の一部を改正する政令(本文) (21KB)
pdfファイル 下水道法施行令の一部を改正する政令(新旧対象条文) (29KB)
pdfファイル 「下水道法施行令の一部を改正する政令」について(概要) (49KB)

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