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平成15年6月11日

特定都市河川浸水被害対策法の成立


 特定都市河川浸水被害対策法は、平成15年6月5日に成立し、6月11日に公布されました(平成15年法律第77号)。
 本法においては、著しい浸水被害が発生するおそれがある都市部を流れる河川及びその流域について、河川管理者、下水道管理者等が連携し、総合的な浸水被害対策を講じていくため、以下のような新しい制度を規定しています。
  • 河川管理者、下水道管理者等が共同して「流域水害対策計画」を策定
  • 流域における河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備
  • 流域水害対策計画に基づく事業について、他の地方公共団体による費用負担
  • 貯留浸透機能をもった排水設備の設置の義務づけ(条例による)
  • 雨水浸透阻害行為に対する貯留浸透施設設置の義務づけ
  • 既存調整池の埋立行為の届出義務と必要な措置の勧告
  • 内水を対象とした「都市浸水想定区域」の指定
 なお、本法は公布日から1年以内に施行されることとなっています。
 詳細な内容については河川局ホームページに掲載されています。

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