土地区画整理法及び都市再開発法における

国土交通大臣に対する

行政不服審査

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1 (再)審査請求書と取下書

     
(1) 提出先  ア 配達証明付き郵便をお薦めします。(ファクシミリや電子メールでの提出はしないで下さい。)

            封筒の宛名は、

           〒100−8918 国土交通省 都市局  市街地整備課 市街地整備制度調整室 訟務係」行き

            で届きます。
               (注意)この宛名の訟務係は、土地区画整理 法及び都市再開発法に基づいてした処分に係る不服申立てのみを扱い、それ以外の法律に基づ
                    く処分に係る不服申立ては扱って おりません。そのため、誤って、この宛名の訟務係に提出しても処理されない場合がありますので、必
                    ず処分の通知書又は裁決書の謄本 を見て、宛先の確認をお願いします。

 

             イ 郵便の場合は、(再)審査請求書は郵便消印日の日付けで受理しておりますので、速達にする必要はありません(行政不服審査法第14条第4
                                 
項)。

             ウ 国土交通大臣に対する(再)審査請求に、印紙等の手数料はかかりません。

 


      (
2) 様       様式はありませんが、(再)審査請求書の記載事項は、行政不服審査法第15条のとおりです。
                              (再)審査請求書と取下書のイメージはこちら

     
(3) お願い     裁決を円滑に行うため、下記のように、(再)審 査請求書を作成して頂きますよう、ご協力をお願いします。

                    ア ワープロ打ちの横書きで、お願いします。(縦書では漢数字の読み誤りが生じ、手書きでは癖字などが判読しにくいためです。)

                    イ A4縦で、数枚程度に、まとめていただくよう、お願いします。

                    ウ 多数人の場合は、「総代」を1名互選していただくよう、お願いし ます(行政不服審査法第11条第1項)。

                    エ 適宜、現地写真を添付したり、手書きで結構ですので簡単な図説を行うなど、証拠書類等を示して頂いて、わかりやすいようにお願いします。


   (4) 参 考  行政不服審査法はこちら

 

 

2 問い合わせ先
   
                 
〒100−8918(住所掲載不要、東京都千代田区霞が関2−1−3 中央合同庁舎第3号館)

          国土交通省 都市局 市街地整備課  市街地整備制度調整室  訟務係(しょうむがかり)

              代表電話 03−5253−8111 内線32−753

 


                  
(注意) 不服申立ては、口頭ですることができませんので、必ず書面を提出して下さい(行政不服審査法第9条第1項)。

                     また、訟務係は不在の場合がありますので、 持参による提出ではなく、配達証明付き郵便による提出をお薦めします。

 

3 公示送達(現在のところなし)

<記載例>

 


    
                                    公示送達
 

行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第56条において準用する同法第42条第3項の規定に基づき、次のとおり公示する。 

 

 

平成○年○月○日

 

                                         国土交通大臣  ○ ○  ○ ○

 

1 送達を受けるべき者の住所及び氏名

再審査請求書記載の住所

再審査請求人


2 公示事項
  
 再審査請求人が、平成○年○月○日(郵便の消印日)付けで提起した、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定に

基づく仮換地指定処分に係る再審査請求について、平成○年○月○日付けで裁決をしたが、再審査請求人に裁決書の謄本を

送付できない。よって、当該裁決書の謄本は、当再審査庁 (国土交通省都市・地域整備局市街地整備課市街地整備制度調整室)

において保管し、いつでもこれを交付するので、再審査請求人は当再審査庁に連絡の上、受領されたい。

 

   

     (注意) 住所を変更した場合は、必ず御連絡願います。御連絡がないまま、裁決を行った場合は、上記のとおり、公示送達を行います。