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土地区画整理事業

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土地区画整理事業の流れ

(1)土地区画整理事業のしくみ
地元住民との
まちづくり案の検討
   
   
   
都市計画決定
土地区画整理事業の施行区域を都市計画決定
※個人・組合施行についても、都市計画事業の場合には、都市計画決定手続を要する。
   
施行規程・定款
事業計画の決定
施行規程:施行者、権利者が準拠すべき規則
※組合施行の場合、定款
事業計画:施行地区、設計の概要、事業施行期間、資金計画
   
土地区画整理審議会
・総会の設置
審議会:施行地区内の地権者の代表として選挙により委員選出
換地計画、仮換地指定等について議決※組合施行の場合、組合員の総会が議決
   
仮換地指定
将来換地とされる土地の位置、範囲を指定
   
   
建物移転補償
工 事
仮換地の指定を受け、建物移転を実施
道路築造、公園整備、宅地整地等の工事を実施
   
換地処分
従前の宅地上の権利が換地上に移行
(この際、清算金も確定)
   
土地・建物の登記
施行者が土地、建物の変更に伴う登記をまとめて実施
   
   
清算金の徴収・交付
換地について各地権者間の不均衡是正のため、金銭により清算
   
   
事業の完了