| home>都市防災対策の概要>密集市街地における 防災街区の整 備の促進に関する法律について>法律の概要 |
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都市・地域整備局
都市・地域安全課 |
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| 都市地域防災対策推進室 | ![]() |
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| 阪神・淡路大震災の経験に鑑み、大規模地震時に市街地大火を引き起こすなど 防災上危険な状況にある密集市街地の整備を総合的に推進するため、平成9年に施行されました。 平成13年には、都市再生プロジェクト(第三次決定)において「地震時に大きな被害が想定される危険な密集市街地について、 特に大火の可能性が高い危険な市街地を対象に重点整備し、今後10年間で最低限の安全性を確保する」と決定されました。 これを踏まえ、大火の可能性が高い密集市街地について防災街区の整備 の一層の促進を図るため、平成15年に改正が行われました。 防災上危険な密集市街地を都市計画(防災再開発方針)において明確化(防災再開発促進地区の設定)した上で、 他に講じられる防災施策と連携し効果的な再開発を促進するため、以下の措置を講じます。
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○耐火建築への建替え、延焼防止上危険な建築物の除却 |
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| @建替えに対する補助 防災再開発促進地区において、防災上有効な建替えに関する計画について地方公共団体の認定を受けた場合、共同・協調建替 え事業については補助を受けることができます。 A延焼等危険建築物に対する措置 イ 除去勧告
地方公共団体は防災再開発促進地区において、地震時に著しい延焼被害をもたらすなどの可能性が高い老朽建築物(延焼等危険建築物)の所有者に対し除去 を 勧告することができます。 ロ 居住安定計画認定 イの除去勧告をけた賃貸住宅の所有者は「除去及び居住者の安定の確保に関する計画」を策 定し、市町村長の認定を受けることができます。この認定によ り、 1)居住者は、地方共団体からの支援措置として、
・公営住宅等地方共団体の管理する住宅への入居、家賃の減額 ・移転費用の補助 を受けることができます。 2)所有者及び居住者の間の賃貸借関係については、正当事由に係る借地借家法の関係規定は適用せず、所有者は賃借人に対し賃貸借契約の更新拒絶の通知 また は解約の申し入れを行うことができます。 |
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○密集市街地の防災機能を向上させるための特定防災街区整備地区制度 |
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防火地
域又は準防火地域に定められている区域のうち、防災都市計画施設と一体となって特定
防災機能を確保するための防災街区として整備すべき街区等を、特定防災街区整備地区として都市計画に定めることができます。 |
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○地区の防災性の向上を目的とする地区計画制度等 |
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| @防災街区整備方針
道路、公園等の基幹的な骨格軸(防災 環境軸)の体系的・効果的な整備を図るため、防災街区整備方針に防災公共 施設及びその周辺の建築物の整備に関する計画の概要を明示します。 |
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防災性
能を備えた建築物 (特定防災街区整備地区 による規制・誘導) 防災公共施設 (道路・公園等) 防災環境軸 |
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| 防災環境軸 |
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A防災街区整備地区計画 B防災街区整備権利移転等促進計画 C建築基準法の接道の特例 |
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○老朽建築物を防災性能を備えた建築物に更新する防災街区整備事業 |
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| 建築物、建築物の敷
地及び公共施設の整備に関する事業です。 |
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○施行予定者制度 |
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| 道路、公園等の防災
公共施設の都市計画において、計画から事業着手までのプログラムを明らかに
するため、施行予定者及び事業着手予定時期を定めます。併せて、その確実な実施を担保するため、
事業着手までの間、特別な建築制限等の特例を設けます。 |
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○地域住民による市街地整備の取り組みを支援する仕組みの構築 |
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@防災街区整備組合 A防災街区整備推進機構 |
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○都市再生機構の住宅・まちづくりのノウハウの活用 |
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都市再生機構は、被災市街地復興特別措置法と同様の趣旨から、大都市に存する防災
再開発促進地区等で、
地方公共団体の委任に基づき、市街地の整備に係る業務を行うことができます。 |
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○その他 |
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| 密集市街地に
おける防災街区の整備の促進に関する法律の施行に伴い、防災上危険な住宅の除去に
伴う代替住宅の建設に対する住宅金融公庫融資の特例、防災街区整備推進機
構に対する都市開発資金貸付金の創設、市街地再開発事業の要件の緩和等を行います。 |
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