T.都市計画制度の見直しの背景
現行都市計画法は、昭和30年代後半から40年代にかけての高度経済成長の過程で、都市への急速な人口や諸機能の集中が進み、市街地の無秩序な外延化が全国共通の課題として深刻化したことに対し、緊急に対応が求められていた社会経済情勢を背景として、昭和43年に制定され、翌年施行された。
この緊急課題に対応するため、現行制度は、一体の都市として総合的に整備、開発、保全すべき区域を都市計画区域として指定し、当該区域の無秩序な市街化の防止と計画的な市街化を図るため、新たに市街化区域と市街化調整区域とに区分(線引き)することとした。これは、限られた都市整備財源を市街化区域内に集中的に投資し、市街地を計画的に整備・改善する一方、市街化調整区域において開発・建築行為を抑制することにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを主眼としたものである。法制定後、地区計画制度の創設をはじめ、時々の政策課題に対応して制度を追加拡充したものの、制度の基本的な枠組みは今日まで維持しているところである。
しかしながら、法制定後30年を経過して、都市的生活と都市的活動をめぐる社会経済環境は様相を一変してきている。
まず、人口動態については、近年、少子高齢化が急速に進行する中で、都市への人口集中は沈静化している。都市機能を支える各種の産業の立地については、交通・通信網の整備とモータリゼーションの進展等に伴い、都市計画区域外も含め、立地上の制約要因はなくなりつつある。
また、所得水準の上昇等により、様々な形での質の高い住まい方を望む国民意識が高まっている。身近なまちづくりについて、住民自らが主体的に参画しようとする動きも広がってきている。
さらに、世界的に環境保全の意識が高まる中、地域における緑地等の自然的環境や景観の保全に加え、地球温暖化の防止等の地球環境の保全が重要な政策課題となっており、都市計画上も積極的な対応が求められる状況となっている。
いわば、我が国は、急速な都市化の時代を経て、安定・成熟した都市型社会の時代を迎えており、今こそ都道府県や市町村が、地域住民と一体になって、地域特性に応じた個性豊かな都市の整備と次世代に残すべき貴重な環境の保全に、本格的に取り組む環境が整ってきているものと言える。
平成10年1月の当審議会第一次答申(都市計画における役割分担のあり方について)においても、現在は、新市街地の形成を中心とする都市づくりを目標としてきたこれまでの『都市化社会』から、既成市街地の整備を中心に都市のあり方を変えていこうとする『都市型社会』のまちづくりに移行する時期であるとの認識を示し、都市計画制度全体の見直しの検討の必要性について言及したところである。
また、同答申では、都市計画における役割分担として、地方公共団体なかんずく市町村の役割の拡充の方向を打ち出しており、その内容が本年4月1日施行のいわゆる地方分権一括法により完全に実施される。今後の都市計画制度は、この地方分権の大きな流れに沿い、住民に身近な基礎的自治体である市町村が、地域の実情に応じ、柔軟に適用し得るものでなければならない。
以上のような社会経済情勢に的確に対応するため、また当審議会第一次答申を踏まえ、現行の都市計画制度を全般にわたって見直し、新たな時代に即応した都市計画制度として再構成することが必要となっている。
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