○都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)(抄)(第四条関係)    (傍線部分は改正部分)


        改   正   案

            現       行

目次
 第一章〜第四章 略
 第四章の二 土地区画整理事業との一体的施行に関する特則(第       百十八条の三十・第百十八条の三十一)
 第五章 費用の負担等(第百十九条−第百二十三条)
 第六章〜第九章 略
 附則

 (第一種市街地再開発事業等の施行)
第七条の二 略
2 市町村は、市街地再開発促進区域に関する都市計画に係る都市 計画法第二十条第一項の告示の日から起算して五年以内に、当該 市街地再開発促進区域内の宅地について同法第二十九条の許可が されておらず、又は第七条の九第一項若しくは第十一条第一項 しくは第二項の規定による認可に係る第一種市街地再開発事業の 施行地区若しくは第百二十九条の三の規定による認定を受けた第 百二十九条の二第一項の再開発事業の同条第五項第一号の再開発 事業区域に含まれていない単位整備区については、施行の障害と なる事由がない限り、第一種市街地再開発事業を施行するものと する。
3・4 略

 (施行の認可の基準)
第七条の十四 都道府県知事は、第七条の九第一項の規定による認 可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しな いと認めるときは、その認可をしなければならない
 一〜五 略

 (認可)
第十一条 略
 前項に規定する者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立す る必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、五人以 上共同して、定款及び事業基本方針を定め、建設省令で定めると ころにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することが できる。
 前項の規定により設立された組合は、建設省令で定めるところ により、都道府県知事の認可を受けて事業計画を定めるものとす る。
 第七条の九第二項の規定は、都道府県知事が第一項又は第二項 の規定による認可をしようとする場合について準用する。
 組合が施行する第一種市街地再開発事業については、第一項 は第三項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第四項 の規定による認可とみなす。第七条の九第三項ただし書の規定は 、この場合について準用する。

 (事業計画及び事業基本方針)
第十二条 第七条の十一及び第七条の十二の規定は、前条第一項又 は第三項の事業計画について準用する。
 前条第二項の事業基本方針においては、建設省令で定めるとこ ろにより、施行地区及び市街地再開発事業の施行の方針を定めな ければならない。
 前条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即した ものでなければならない。

 (参加組合員としての参加の機会の付与)
第十三条 第五条の規定により住宅建設の目標が定められた第一種 市街地再開発事業に関し第十一条第一項又は第二項の規定による 認可を申請しようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき 区域において住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)第三条 に規定する公的資金による住宅を建設することが適当と認められ る者に対して、これらの者が参加組合員として参加する機会を与 えなければならない。

 (宅地の所有者及び借地権者の同意)
第十四条 第十一条第一項又は第二項の規定による認可を申請しよ うとする者は、組合の設立について、施行地区となるべき区域内 の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地 について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の 同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が 所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借 地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積 との合計の三分の二以上でなければならない。

 (事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第十六条 都道府県知事は、第十一条第一項又は第三項の規定によ る認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域(同項の 規定による認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村 長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならな い。ただし、当該申請に関し明らかに次条各号の一に該当する事 実があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。 2〜4 略
 第十一条第一項又は第三項の規定による認可を申請した者が、 第三項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知 事に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条 に規定する手続を行うべきものとする。

 (認可の基準)
第十七条 都道府県知事は、第十一条第一項から第三項までの規定 による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも 該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない
 一 略
 二 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容  が法令(事業計画の内容にあつては、前条第三項に規定する都  道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
 三 事業計画又は事業基本方針の内容が当該第一種市街地再開発  事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切で  ないこと。
 四 略

 (組合の成立)
第十八条 組合は、第十一条第一項又は第二項の規定による認可に より成立する。

 (認可の公告等)
第十九条 都道府県知事は、第十一条第一項又は第三項の規定によ る認可をしたときは、遅滞なく、建設省令で定めるところにより 、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分け るときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)その 他建設省令で定める事項を公告し、かつ、建設大臣及び関係市町 村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければ ならない。
 都道府県知事は、第十一条第二項の規定による認可をしたとき は、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、組合の名称、施 行地区その他建設省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村 長に施行地区を表示する図書を送付しなければならない。
 組合は、第十一条第一項の認可に係る第一項の公告があるまで は組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて、前項の公告が あるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、 同条第三項の認可に係る第一項の公告があるまでは事業計画をも つて、組合員その他の第三者に対抗することができない。
 市町村長は、第四十五条第五項又は第百条の公告の日(第二項 の図書にあつては、当該図書に係る市街地再開発事業についての 第一項の図書の公衆の縦覧を開始する日)まで、建設省令で定め るところにより、第一項又は第二項の図書を当該市町村の事務所 において公衆の縦覧に供しなければならない。

 (総会の決議事項)
第三十条 次の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければなら ない。
 一 略
  事業計画の決定
  事業計画又は事業基本方針の変更
  略
 十一 組合の解散
 十二 略

 (総会の招集)
第三十一条 略
2〜4 略
5 第十一条第一項又は第二項の規定による認可を受けた者は、そ の認可の公告があつた日から起算して三十日以内に、最初の理事 及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければな らない。
6 略

 (特別の議決)
第三十三条 第三十条第一号及び第三号に掲げる事項のうち政令で 定める重要な事項並びに同条第二号及び第九号から第十一号まで に掲げる事項は、総組合員の三分の二以上が出席し、出席者の議 決権の三分の二以上で、かつ、施行地区内の宅地について所有権 を有する出席者の議決権及び施行地区内の宅地について借地権を 有する出席者の議決権のそれぞれの三分の二以上で決する。第十 四条後段の規定は、この場合について準用する。

 (総会の部会)
第三十四条 組合は、施行地区が工区に分かれているときは、総会 の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び 建築物に関し、第三十条第八号及び第十号に掲げる事項について の総会の権限をその部会に行なわせることができる。
2・3 略

 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更)
第三十八条 組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変
 更しようとするときは建設省令で定めるところにより、都道府県
 知事の認可を受けなければならない。
2 第七条の九第二項、第十四条及び第十五条の規定は組合が事業
 計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようと
 する土地がある場合に、第七条の十二の規定は組合が公共施設又
 は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしよう
 とする場合に、第七条の十六第三項の規定は組合が施行地区の縮
 小又は費用の分担に関し定款又は事業計画若しくは事業基本方針
 を変更しようとする場合に、第十六条の規定は事業計画の変更(
 政令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があつた場合に
 、第十七条及び第十九条の規定は前項の規定による認可について
 準用する。この場合において、第十六条第一項中「施行地区とな
 るべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区
 」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」
 と、第十九条第一項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は
 事業計画についての変更の認可」と、同条第二項中「認可」とあ
 るのは「認可に係る定款又は事業基本方針についての変更の認可
 」と、同条第三項中「組合の成立又は定款若しくは事業計画」と
 あるのは「定款又は事業計画の変更」と、「組合の成立又は定款
 若しくは事業基本方針」とあるのは「定款又は事業基本方針の変
 更」と、「あるまでは事業計画」とあるのは「あるまでは事業計
 画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更につい
 て第三十八条第一項の規定による認可があつた際に従前から組合
 員であつた者以外の」と読み替えるものとする。

 (解散)
第四十五条 組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。
 一 略
  総会の議決
  略
 前項第二号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができる ものとする。
 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しよ うとする場合において、借入金があるときは、解散について債権 者の同意を得なければならない。
 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しよ うとするときは、建設省令で定めるところにより、都道府県知事 の認可を受けなければならない。

 略

 (事業計画)
第五十三条 略
2 第十六条第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用す る。この場合において、同条第二項中「又は」とあるのは「若し くは」と、「有する者」とあるのは「有する者又は第五十二条第 二項第五号の特定事業参加者」と、同項及び同条第三項中「都道 府県知事」とあるのは「地方公共団体」と、同項中「加えるべき ことを命じ」とあるのは「加え」と、同条第五項中「第十一条第 一項又は第三項の規定による認可を申請した者」とあるのは「地 方公共団体」と、「加え、その旨を都道府県知事に申告し」とあ るのは「加え」と読み替えるものとする。
3・4 略

 (施行規程及び事業計画の認可等)
第五十八条 略
2 略
3 第五十二条第二項から第四項までの規定は施行規程について、 第七条の十一及び第七条の十二の規定は事業計画について、第十 六条(第一項ただし書を除く。)及び第十九条(第二項を除く。 の規定は施行規程及び事業計画について準用する。この場合に おいて、第七条の十二中「の同意を得」とあるのは「と協議し」 と、第十六条第一項から第三項まで及び第五項並びに第十九条第 一項中「都道府県知事」とあるのは「建設大臣(市のみが設立し た地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)」と、第十六条 第二項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「有する者」とあ るのは「有する者又は第五十二条第二項第五号の特定事業参加者 」と、第十六条第五項中「第十一条第一項又は第三項の規定によ る認可を申請した者」とあるのは「公団等」と、第十九条第一項 中「組合の名称」とあるのは「市街地再開発事業の種類及び名称 」と、「建設大臣」とあるのは「関係都道府県知事(市のみが設 立した地方住宅供給公社にあつては、建設大臣)」と、同条第三 項中「組合は」とあるのは「公団等は」と、「第十一条第一項の
 認可に係る第一項」とあるのは「第五十八条第三項において準用
 する第十九条第一項」と、「組合の成立又は定款若しくは事業計
 画をもつて、前項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しく
 は事業基本方針をもつて、同条第三項の認可に係る第一項の公告
 があるまでは」とあるのは「、施行規程又は」と、「、組合員そ
 の他の第三者」とあるのは「第三者」と、第五十二条第二項第五
 号中「第五十六条の二第一項」とあるのは「第五十八条の二第一
 項」と読み替えるものとする。
4 第七条の十二、第十六条(第一項ただし書を除く。)並びに第
 十九条第一項及び第四項の規定は、施行規程又は事業計画の変更
 (第七条の十二の規定に係る場合を除き、政令で定める軽微な変
 更を除く。)について準用する。この場合においては、前項後段
 の規定を準用する。
5 略
 
  (測量及び調査のための土地の立入り等)
第六十条 略
2 前項の規定は、次の各号に掲げる公告があつた日後、施行者が 第一種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有 する建築物その他の工作物に立ち入つて測量又は調査を行う必要 がある場合について準用する。
 一 略
 二 組合が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、第十九  条第一項の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変  更の認可の公告
 三・四 略
3〜6 略

 (権利変換を希望しない旨の申出等)
第七十一条 個人施行者の施行の認可の公告、第十九条第一項の公 告又は事業計画の決定若しくは認可の公告があつたときは、施行 地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は 施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、その公 告があつた日から起算して三十日以内に、施行者に対し、第八十 七条の規定による権利の変換を希望せず、自己の有する宅地、借 地権若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し、又は自己の有 する建築物を他に移転すべき旨を申し出ることができる。
2・3 略
4 施行者が第十一条第一項の規定により設立された組合である場 合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間 は、第一項又は前項の規定による申出は、第十一条第一項の規定 による認可を受けた者が受理するものとする。
5〜7 略

 (補償金等)
第九十一条 施行者は、施行地区内の宅地若しくは建築物又はこれ らに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換 期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設 建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は施設建 築物の一部についての借家権を与えられないものに対し、その補 償として、権利変換期日までに、第八十条第一項の規定により算 定した相当の価額に同項に規定する三十日の期間を経過した日か ら権利変換計画の認可の公告の日までの物価の変動に応ずる修正 率を乗じて得た額に、当該権利変換計画の認可の公告の日から補 償金を支払う日までの期間につき年六パーセントの割合により算 定した利息相当額を付してこれを支払わなければならない。この 場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定す るものとする。
2 収用委員会は、前項の規定による補償を受けるべき者に対し第 八十五条第一項の規定による裁決をする場合において、その裁決 で定められた価額が前項に規定する相当の価額として施行者が支 払つた額を超えるときは、次に掲げる額の合計額を支払うべき旨 の裁決をあわせてしなければならない。
  その差額につき第八十条第一項に規定する三十日を経過した  日から権利変換計画の認可の公告の日までの前項に規定する物  価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額及び権利変換計画の認  可の公告の日から権利変換期日までの間の同項に規定する利息  相当額
  前号の額につき権利変換期日後その支払いを完了する日まで  の日数に応じ年十四・五パーセントの割合による過怠金
3 略

 (施行者以外の者による施設建築物の建築)
第九十九条の二 施行者は、施設建築物(権利変換計画において 七十三条第一項第二号に掲げる者(施行者を除く。)がその全部 を取得するように定められたものを除く。)の建築を他の者に行 わせることができる。




2 前項の規定により施設建築物の建築を施行者以外の者に行わせ るときは、権利変換計画においてその旨及び施行者が取得する施 設建築物の全部又は一部のうちその建築を行う者(以下「特定建 築者」という。)に取得させるものを定めなければならない。
3 第一項の規定により施行者以外の者が建築を行う施設建築物(
 以下「特定施設建築物」という。)の全部又は一部は、権利変換
 計画において定めるところにより第八十八条第二項(第百十一条
 において読み替えて適用する場合を含む。)及び第百十条第二項
 の規定にかかわらず、特定建築者が取得する。

 (特定建築者の公募)
第九十九条の三 略
2 施行者は、特定建築者を公募したときは、次の各号に掲げる条 件を備えた者で、その者が次条の規定により提出した特定施設建 築物の建築の工期、工事概要等に関する計画(以下「建築計画」 という。)及び管理処分に関する計画が事業計画及び権利変換計 に適合し、かつ、当該第一種市街地再開発事業の目的を達成す る上で最も適切な計画であるものを特定建築者としなければなら ない。
 一・二 略
3 略

 (特定施設建築物の敷地等の譲渡)
第九十九条の六 略
2 施行者は、前項の届出があつた場合において、特定建築者が建 築計画に従い特定施設建築物の建築を完了したと認めるときは、 速やかに、第九十九条の二第三項の規定により当該特定建築者が 取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部の所有を目的 とする地上権又はその共有持分を譲渡しなければならない。

 (建築計画の変更)
第九十九条の七 特定建築者は、建築計画に従い当該特定施設建築 物を建築することができないやむを得ない事情があるときは、事 業計画及び権利変換計画に適合する範囲内において、施行者の承 認を受けて、建築計画を変更することができる。

 (清算)
第百四条 略
 第九十九条の二第三項の規定により特定建築者が特定施設建築 物の一部を取得する場合においては、施行者は、特定建築者が取 得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用 の額を政令で定めるところにより確定し、当該費用の額と第九十 九条の六第二項の規定による譲渡の対価の額とに差額があるとき は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければなら ない。

 (清算金の供託及び物上代位)
第百五条 前条第一項に規定する宅地、借地権又は建築物が先取特 権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記 に係る権利の目的となつていたときは、これらの権利者のすべて から供託しなくてもよい旨の申出があつたときを除き、施行者は 、同項の規定により交付すべき清算金の交付に代えてこれを供託 しなければならない。第九十二条第五項及び第六項の規定は、こ の場合について準用する。
2 略

 (清算金の徴収)
第百六条 第百四条第一項の規定により徴収すべき清算金は、政令 で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することがで きる。
2 個人施行者以外の施行者は、第百四条第一項の規定により徴収 すべき清算金(前項の規定により利子を付したときは、その利子 を含む。以下同じ。)を滞納する者があるときは、督促状によつ て納付すべき期限を指定して督促することができる。
3〜7 略

 (先取特権)
第百七条 第百四条第一項の清算金を徴収する権利を有する施行者 は、その納付義務者に与えられる施設建築物の一部の上に先取特 権を有する。
2・3 略

第百十条 施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権 利変換の内容につき、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有 する者及び特定事業参加者のすべての同意を得たときは、第七十 三条第二項から第四項まで、第七十五条から第七十八条まで、第 八十条、第八十一条、前条第二項後段及び第百十八条の三十一第 一項の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。 この場合においては、第八十三条、第百二条、第百三条及び第百 八条第一項の規定は、適用しない。
2 略
3 第一項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中 欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これら の規定を適用する。
第九十五条 第八十七条 第百十条第二項
第九十九条の六
第二項
地上権又はその共
有持分
施設建築敷地に関する
権利

第百十一条 施行者は、第七十五条第二項の規定により権利変換計
 画を定めることが適当でないと認められる特別の事情があるとき
 は、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権(第百九条
 の二第三項に規定する地上権を除く。)が設定されないものとし
 て権利変換計画を定めることができる。この場合においては、第
 七十六条、第七十七条第二項後段及び第三項並びに第八十八条第
 一項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に
 掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規
 定を適用する。
第七十三条第一
項第二号、第四
号及び第六号、
第七十八条第一
項、第八十九条
第百四条第一
施設建築敷地若し
くはその共有持分
又は施設建築物の
一部等
建築施設の部分
第八十八条第二
、第九十九条
の六第二項
地上権 施設建築敷地
第百十八条の三
十一第一項
所有権及び地上権 所有権

(物上代位)
第百十八条の十三 第百十八条の十一第一項の宅地、借地権又は建 築物が先取特権、質権又は抵当権の目的であるときは、その先取 特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定による建築施設 の部分の給付を受ける権利(以下「譲受け権」という。)及び第 百十八条の十五第二項又は第百十八条の十九第一項の規定により 供託された修正対償額等に対して、その権利を行うことができる 。
2・3 略

 (譲受け希望の申出の撤回に伴う対償の支払等)
第百十八条の十五 譲受け予定者が第百十八条の五第一項の規定に より譲受け希望の申出を撤回した場合において、その者の宅地、 借地権又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に 取得され、又は消滅しているときは、施行者は、その宅地、借地 権又は建築物の対償に当該取得又は消滅の時から当該譲受け希望 の申出を撤回した日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得 た額に、当該譲受け希望の申出を撤回した日から当該対償に修正 率を乗じて得た額を支払う時までの期間につき年六パーセントの 割合により算出した利息に相当する金額を付けてこれを支払わな ければならない。この場合において、その修正率は、政令で定め る方法によつて算定するものとする。
2 前項に規定する場合において、同項の宅地、借地権又は建築物 が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消 滅する時に先取特権、質権又は抵当権の目的となつていたときは 、施行者は、同項の規定により支払うべき対償に修正率を乗じて 得た額及び利息に相当する金額(以下「修正対償額等」という。 )の支払に代えてこれを供託しなければならない。前項に規定す る場合において、第百十八条の十において準用する第七十三条第 四項の規定により管理処分計画において存するものとされた権利 に係る修正対償額等(併存し得ない二以上の権利が存するものと された場合においては、それらの権利に対する修正対償額等のう ち最高額のもの)についても、同様とする。
3 略

 (修正対償額等の供託等)
第百十八条の十九 譲受け予定者の宅地、借地権又は建築物が、契 約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅する 時に先取特権、質権又は抵当権の目的となつていた場合において 、第百十八条の十七の公告の日までに、その者とその先取特権、 質権又は抵当権(これらの権利を目的とする権利を含む。)を有 していた者との間に、当該譲受け予定者の譲受け権に対する第百 十八条の十三第一項の権利の消滅に関する合意が成立しないとき は、当該譲受け予定者は、第百十八条の十七の公告の日において 、その譲受け希望の申出を撤回したものとみなし、施行者は、そ の者の宅地、借地権又は建築物に係る修正対償額等の支払に代え てこれを供託しなければならない。第九十二条第五項及び第六項 の規定は、この場合について準用する。
2・3 略

 (清算)
第百十八条の二十四 略
2 第百五条から第百七条まで(第百六条第六項を除く。)の規定 は、前項の場合について準用する。この場合において、第百五条 第一項中「前条第一項」とあるのは「第百十八条の二十三第一項 」と、「同項」とあるのは「第百十八条の二十四第一項」と、第 百六条第一項及び第二項中「第百四条第一項」とあるのは「第百 十八条の二十四第一項」と、第百七条第一項中「第百四条第一項 」とあるのは「第百十八条の二十四第一項」と、「施設建築物の 一部」とあるのは「建築施設の部分」と、同条第二項中「第百一 条第一項」とあるのは「第百十八条の二十一第一項」と読み替え るものとする。

第百十八条の二十五の二 施行者は、施設建築物の建築並びに施設 建築敷地及び施設建築物に関する権利の取得につき、譲受け希望 の申出をした者及び賃借り希望の申出をした者(第百十八条の十 八又は次項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一 部についての借家権又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関す る権利を取得した者を除く。)並びに特定事業参加者のすべての 同意を得たときは、第百十八条の八、第百十八条の十において準 用する第七十五条第一項及び第三項並びに第七十七条第二項前段 、前条第二項において準用する第百九条の二第二項後段並びに第 百十八条の三十一第二項において準用する同条第一項の規定によ らないで、管理処分計画を定めることができる。この場合におい ては、第百十八条の二十二の規定は適用しない。
2 略
3 第一項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中 欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これら の規定を適用する。
第百十八条の二
十八第二項
施設建築敷地又は
その共有持分
施設建築敷地に関する
権利

 (施行者以外の者による施設建築物の建築)
第百十八条の二十八 施行者は、施設建築物(管理処分計画におい てその全部を譲受け予定者又は特定事業参加者が譲り受けるよう に定められたものを除く。)の建築を他の者に行わせることがで きる。
2 第九十九条の二第二項及び第三項、第九十九条の三から第九十
 九条の九まで並びに第百四条第二項の規定は、前項の規定により
 施行者以外の者に施設建築物の建築を行わせる場合について準用
 する。この場合において、第九十九条の二第二項及び第三項、第
 九十九条の三第二項並びに第九十九条の七中「権利変換計画」と
 あるのは「管理処分計画」と、第九十九条の六第二項中「第九十
 九条の二第三項」とあるのは「第百十八条の二十八第二項におい
 て準用する第九十九条の二第三項」と、「地上権又はその共有持
 」とあるのは「施設建築敷地又はその共有持分」と、第百四条
 第二項中「第九十九条の二第三項」とあるのは「第百十八条の二
 十八第二項において準用する第九十九条の二第三項」と、「第九
 十九条の六第二項」とあるのは「第百十八条の二十八第二項にお
 いて準用する第九十九条の六第二項」と読み替えるものとする。
   第四章の二 土地区画整理事業との一体的施行に関する特則
 (土地区画整理事業との一体的施行に関する特則)
第百十八条の三十
 土地区画整理法第九十八条第一項の規定により 仮換地として指定された土地(同法第八十七条第一項又は第二項 に規定する換地計画に基づき換地となるべき土地に指定されたも のに限る。以下この章において「特定仮換地」という。)を含む 土地の区域においては、当該特定仮換地に対応する従前の宅地に 関する権利を施行地区又は施行地区となるべき区域内の土地に関 する権利とみなし、これを施行地区又は施行地区となるべき区域 内の当該特定仮換地に係る土地に関する権利に代えて、市街地再 開発事業を施行するものとする。
 前項の場合において、特定仮換地に対応する従前の宅地に関す る権利の価額若しくはその概算額又は見積額を定めるときは、当 該権利が当該特定仮換地に存するものとみなすものとする。
 前二項の場合におけるこの法律の適用についての必要な技術的 読替えは、政令で定める。

第百十八条の三十一 前条の規定により第一種市街地再開発事業が
 施行される場合においては、権利変換計画において、一個の施設
 建築物に係る特定仮換地以外の施設建築敷地及び施設建築敷地と
 なるべき特定仮換地に対応する従前の宅地に関する所有権及び地
 上権の共有持分の割合が、当該宅地ごとにそれぞれ等しくなるよ
 う定めなければならない。この場合においては、第七十五条第一
 項の規定は、適用しない。
 前項の場合における第九十条第一項の規定の適用については、
 同項中「従前の土地の表示の登記の抹消及び新たな土地の表示の
 登記」とあるのは、「特定仮換地以外の土地については従前の土
 地の表示の登記の抹消及び新たな土地の表示の登記又は権利変換
 手続開始の登記の抹消、特定仮換地に対応する従前の宅地につい
 ては権利変換手続開始の登記の抹消」とする。
  第一項の規定は、第二種市街地再開発事業の管理処分計画につ
 いて準用する。この場合において、同項中「所有権及び地上権」
 とあるのは「所有権」と、「第七十五条第一項」とあるのは「第
 百十八条の十において準用する第七十五条第一項」と読み替える
 ものとする。

 (組合に対する監督)
第百二十五条 都道府県知事は、組合の施行する第一種市街地再開 発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づ く行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利 変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。
2 都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同 意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基 づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権 利変換計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又 は会計の状況の検査を請求したときは、その組合の事業又は会計 の状況を検査しなければならない。
3 都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合におい て、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁 の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画 に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正す るため必要な限度において、組合のした処分の取消し、変更若し くは停止又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措 置を命ずることができる。
4〜7 略

 (不服申立て)
第百二十七条 次に掲げる処分については、行政不服審査法による 不服申立てをすることができない。
 一 第十一条第一項若しくは第三項又は第三十八条第一項の規定  による認可(事業基本方針の変更に係るものを除く。)
 二〜六 略

第百四十六条 次の各号に掲げる場合においては、その行為をした 組合の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 略
 二 第三十八条第二項において準用する第七条の十六第三項又は  第四十五条第三項の規定に違反したとき。
 三〜六 略 

目次
 第一章〜第四章 略


 第五章 費用の負担等(第百十九条−第百二十三条)
 第六章〜第九章 略
 附則

 (第一種市街地再開発事業等の施行)
第七条の二 略
2 市町村は、市街地再開発促進区域に関する都市計画に係る都市
 計画法第二十条第一項の告示の日から起算して五年以内に、当該
 市街地再開発促進区域内の宅地について同法第二十九条の許可が
 されておらず、又は第七条の九第一項若しくは第十一条第一項の
 規定による認可に係る第一種市街地再開発事業の施行地区若しく
 は第百二十九条の三の規定による認定を受けた第百二十九条の二
 第一項の再開発事業の同条第五項第一号の再開発事業区域に含ま
 れていない単位整備区については、施行の障害となる事由がない
 限り、第一種市街地再開発事業を施行するものとする。

3・4 略

 (施行の認可の基準)
第七条の十四 都道府県知事は、第七条の九第一項の規定による認
 可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しな
 いと認めるときに限り、その認可をすることができる
 一〜五 略

 (認可)
第十一条 略








 第七条の九第二項の規定は、都道府県知事が前項の規定による
 認可をしようとする場合について準用する。
 組合が施行する第一種市街地再開発事業については、第一項の
 規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第四項の規定によ
 る認可とみなす。第七条の九第三項ただし書の規定は、この場合
 について準用する。

 (事業計画)
第十二条 第七条の十一及び第七条の十二の規定は、事業計画につ
 いて準用する。






 (参加組合員としての参加の機会の付与)
第十三条 第五条の規定により住宅建設の目標が定められた第一種
 市街地再開発事業に関し第十一条第一項の規定による認可を申請
 しようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域におい
 て住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)第三条に規定する
 公的資金による住宅を建設することが適当と認められる者に対し
 て、これらの者が参加組合員として参加する機会を与えなければ
 ならない。

 (宅地の所有者及び借地権者の同意)
第十四条 第十一条第一項の規定による認可を申請しようとする者
 は、組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地につ
 いて所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借
 地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得な
 ければならない。この場合においては、同意した者が所有するそ
 の区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積と
 の合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の
 三分の二以上でなければならない。

 (事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第十六条 都道府県知事は、第十一条第一項の規定による認可の申
 請があつたときは、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長
 に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない
 。ただし、当該申請に関し明らかに次条各号の一に該当する事実
 があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。

2〜4 略





 (認可の基準)
第十七条 都道府県知事は、第十一条第一項の規定による認可の申
 請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認
 めるときに限り、その認可をすることができる
 一 略
 二 定款又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反している
  こと。

 三 事業計画の内容が当該第一種市街地再開発事業に関する都市
  計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。

 四 略

 (組合の成立)
第十八条 組合は、第十一条第一項の規定による認可により成立す
 る。

 (認可の公告等)
第十九条 都道府県知事は、第十一条第一項の規定による認可をし
 たときは、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、組合の名
 称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、
 施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他建設省令
 で定める事項を公告し、かつ、建設大臣及び関係市町村長に施行
 地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。





 組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しく
 は事業計画をもつて、組合員その他の第三者に対抗することがで
 きない。


 市町村長は、第四十五条第四項又は第百条の公告の日まで、建
 設省令で定めるところにより、第一項の図書を当該市町村の事務
 所において公衆の縦覧に供しなければならない。



 (総会の決議事項)
第三十条 次の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければなら
 ない。
 一 略

  事業計画の変更
  略

  略

 (総会の招集)
第三十一条 略
2〜4 略
5 第十一条第一項の規定による認可を受けた者は、その認可の公
 告があつた日から起算して三十日以内に、最初の理事及び監事を
 選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。

6 略

 (特別の議決)
第三十三条 第三十条第一号及び第二号に掲げる事項のうち政令で
 定める重要な事項並びに同条第八号及び第九号に掲げる事項は、
 総組合員の三分の二以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以
 上で、かつ、施行地区内の宅地について所有権を有する出席者の
 議決権及び施行地区内の宅地について借地権を有する出席者の議
 決権のそれぞれの三分の二以上で決する。第十四条後段の規定は
 、この場合について準用する。

 (総会の部会)
第三十四条 組合は、施行地区が工区に分かれているときは、総会
 の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び
 建築物に関し、第三十条第七号及び第九号に掲げる事項について
 の総会の権限をその部会に行なわせることができる。
2・3 略

 (定款及び事業計画の変更)
第三十八条 組合は、定款又は事業計画を変更しようとするときは
 建設省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなけ
 ればならない。
2 第七条の九第二項、第十四条及び第十五条の規定は組合が事業
 計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場
 合に、第七条の十二の規定は組合が公共施設又は同条の政令で定
 める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第
 七条の十六第三項の規定は組合が施行地区の縮小又は費用の分担
 に関し定款又は事業計画を変更しようとする場合に、第十六条の
 規定は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)の認
 可の申請があつた場合に、第十七条及び第十九条の規定は前項の
 規定による認可について準用する。この場合において、第十六条
 第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び
 新たに施行地区となるべき区域」と、第十九条第二項中「組合の
 成立又は定款若しくは事業計画をもつて、組合員その他の」とあ
 るのは「定款又は事業計画の変更をもつて、その変更について第
 三十八条第一項の規定による認可があつた際に従前から組合員で
 あつた者以外の」と読み替えるものとする。








 (解散)
第四十五条 組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。
 一 略

  略


 組合は、前項第二号に掲げる理由により解散しようとする場合
 において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得
 なければならない。
 組合は、第一項第二号に掲げる理由により解散しようとすると
 きは、建設省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受
 けなければならない。この場合において、組合は、その認可によ
 り解散する。
 略

 (事業計画)
第五十三条 略
2 第十六条第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用す
 る。この場合において、同条第二項中「又は」とあるのは「若し
 くは」と、「有する者」とあるのは「有する者又は第五十二条第
 二項第五号の特定事業参加者」と、同項及び同条第三項中「都道
 府県知事」とあるのは「地方公共団体」と、同項中「加えるべき
 ことを命じ」とあるのは「加え」と読み替えるものとする。



3・4 略

 (施行規程及び事業計画の認可等)
第五十八条 略
2 略
3 第五十二条第二項から第四項までの規定は施行規程について、
 第七条の十一及び第七条の十二の規定は事業計画について、第十
 六条(第一項ただし書を除く。)及び第十九条の規定は施行規程
 及び事業計画について準用する。この場合において、第七条の十
 二中「の同意を得」とあるのは「と協議し」と、第十六条第一項
 から第三項までの規定及び第十九条第一項中「都道府県知事」と
 あるのは「建設大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつ
 ては、都道府県知事)」と、第十六条第二項中「又は」とあるの
 は「若しくは」と、「有する者」とあるのは「有する者又は第五
 十二条第二項第五号の特定事業参加者」と、第十九条第一項中「
 組合の名称」とあるのは「市街地再開発事業の種類及び名称」と
 、「建設大臣」とあるのは「関係都道府県知事(市のみが設立し
 た地方住宅供給公社にあつては、建設大臣)」と、第五十二条第
 二項第五号中「第五十六条の二第一項」とあるのは「第五十八条
 の二第一項」と読み替えるものとする。









4 第七条の十二、第十六条(第一項ただし書を除く。)並びに第
 十九条第一項及び第三項の規定は、施行規程又は事業計画の変更
 (第七条の十二の規定に係る場合を除き、政令で定める軽微な変
 更を除く。)について準用する。この場合においては、前項後段
 の規定を準用する。
5 略

 (測量及び調査のための土地の立入り等)
第六十条 略
2 前項の規定は、次の各号に掲げる公告があつた日後、施行者が
 第一種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有
 する建築物その他の工作物に立ち入つて測量又は調査を行う必要
 がある場合について準用する。
 一 略
 二 組合が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、その設
  立についての認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業
  計画の変更の認可の公告
 三・四 略
3〜6 略

 (権利変換を希望しない旨の申出等)
第七十一条 個人施行者の施行若しくは組合の設立についての認可
 の公告又は事業計画の決定若しくは認可の公告があつたときは、
 施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者
 又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、そ
 の公告があつた日から起算して三十日以内に、施行者に対し、第
 八十七条の規定による権利の変換を希望せず、自己の有する宅地
 、借地権若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し、又は自己
 の有する建築物を他に移転すべき旨を申し出ることができる。
2・3 略
4 施行者が組合である場合においては、最初の役員が選挙され、
 又は選任されるまでの間は、第一項又は前項の規定による申出は
 、第十一条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものと
 する。
5〜7 略

 (補償金等)
第九十一条 施行者は、施行地区内の宅地若しくは建築物又はこれ
 らに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換
 期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設
 建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は施設建
 築物の一部についての借家権を与えられないものに対し、その補
 償として、権利変換期日までに、第八十条第一項の規定により算
 定した相当の価額に同項に規定する三十日の期間を経過した日か
 ら権利変換期日までの期間につき年六パーセントの割合により算
 定した利息相当額を附してこれを支払わなければならない。




2 収用委員会は、前項の規定による補償を受けるべき者に対し第
 八十五条第一項の規定による裁決をする場合において、その裁決
 で定められた価額が前項に規定する相当の価額として施行者が支
 払つた額をこえるときは、その差額につき同項に規定する利息相
 当額並びにその差額及び利息相当額につき権利変換期日後その支
 払を完了する日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合に
 よる過怠金を支払うべき旨の裁決をあわせてしなければならない
 。




3 略

 (施行者以外の者による施設建築物の建築)
第九十九条の二 施行者は、権利変換計画において施行者がその全
 部を取得するように定められた施設建築物(権利変換計画におい
 て当該施設建築物の全部又は一部が第七十七条第五項ただし書の
 規定により借家権の目的となるように定められたもの及び当該施
 設建築物、当該施設建築物の所有を目的とする地上権又は当該施
 設建築物の敷地の全部又は一部が担保権等の登記に係る権利の目
 的となるように定められたものを除く。)の建築を他の者に行わ
 せることができる。
2 前項の規定により施設建築物の建築を施行者以外の者に行わせ
 るときは、権利変換計画においてその旨を定めなければならない
 。

3 第一項の規定により施行者以外の者が建築を行う施設建築物(
 以下この款において「特定施設建築物」という。)は、第八十八
 条第二項(第百十一条において読み替えて適用する場合を含む。
 )及び第百十条第二項の規定にかかわらず、その建築を行う者(
 以下この款において「特定建築者」という。)が取得する。

 (特定建築者の公募)
第九十九条の三 略
2 施行者は、特定建築者を公募したときは、次の各号に掲げる条
 件を備えた者で、その者が次条の規定により提出した特定施設建
 築物の建築の工期、工事概要等に関する計画(以下「建築計画」
 という。)及び管理処分に関する計画が事業計画に適合し、かつ
 、当該第一種市街地再開発事業の目的を達成する上で最も適切な
 計画であるものを特定建築者としなければならない。

 一・二 略
3 略

 (特定施設建築物の敷地等の譲渡)
第九十九条の六 略
2 施行者は、前項の届出があつた場合において、特定建築者が建
 築計画に従い特定施設建築物の建築を完了したと認めるときは、
 速やかに、当該特定施設建築物の所有を目的とする地上権(施行
 者が当該特定施設建築物の敷地の全部を取得した場合にあつては
 、当該特定施設建築物の敷地)を譲渡しなければならない。

 (建築計画の変更)
第九十九条の七 特定建築者は、建築計画に従い当該特定施設建築
 物を建築することができないやむを得ない事情があるときは、事
 業計画に適合する範囲内において、施行者の承認を受けて、建築
 計画を変更することができる。

 (清算)
第百四条 略








 (清算金の供託及び物上代位)
第百五条 前条に規定する宅地、借地権又は建築物が先取特権、質
 権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る
 権利の目的となつていたときは、これらの権利者のすべてから供
 託しなくてもよい旨の申出があつたときを除き、施行者は、同条
 の規定により交付すべき清算金の交付に代えてこれを供託しなけ
 ればならない。第九十二条第五項及び第六項の規定は、この場合
 について準用する。
2 略

 (清算金の徴収)
第百六条 第百四条の規定により徴収すべき清算金は、政令で定め
 るところにより、利子を附して分割して徴収することができる。

2 個人施行者以外の施行者は、第百四条の規定により徴収すべき
 清算金(前項の規定により利子を附したときは、その利子を含む
 。以下同じ。)を滞納する者があるときは、督促状によつて納付
 すべき期限を指定して督促することができる。
3〜7 略

 (先取特権)
第百七条 第百四条の清算金を徴収する権利を有する施行者は、そ
 の納付義務者に与えられる施設建築物の一部の上に先取特権を有
 する。
2・3 略

第百十条 施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権
 利変換の内容につき、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有
 する者及び特定事業参加者のすべての同意を得たときは、第七十
 三条第二項から第四項まで、第七十五条から第七十八条まで、第
 八十条、第八十一条及び前条第二項後段の規定によらないで、権
 利変換計画を定めることができる。この場合においては、第八十
 三条、第百二条、第百三条及び第百八条第一項の規定は、適用し
 ない。
2 略
3 第一項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中
 欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これら
 の規定を適用する。
第九十五条   第八十七条    第百十条第二項   


略       略        略         

第百十一条 施行者は、第七十五条第二項の規定により権利変換計
 画を定めることが適当でないと認められる特別の事情があるとき
 は、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権(第百九条
 の二第三項に規定する地上権を除く。)が設定されないものとし
 て権利変換計画を定めることができる。この場合においては、第
 七十六条、第七十七条第二項後段及び第三項並びに第八十八条第
 一項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に
 掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規
 定を適用する。
第七十三条第一
項第二号、第四
号及び第六号、
第七十八条第一
項、第八十九条
第百四条
 
施設建築敷地若し
くはその共有持分
又は施設建築物の
一部等
建築施設の部分
第八十八条第二

 
地上権 施設建築敷地




 (物上代位)
第百十八条の十三 第百十八条の十一第一項の宅地、借地権又は建
 築物が先取特権、質権又は抵当権の目的であるときは、その先取
 特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定による建築施設
 の部分の給付を受ける権利(以下「譲受け権」という。)及び第
 百十八条の十五第二項又は第百十八条の十九第一項の規定により
 供託された対償等に対して、その権利を行うことができる。

2・3 略

 (譲受け希望の申出の撤回に伴う対償の支払等)
第百十八条の十五 譲受け予定者が第百十八条の五第一項の規定に
 より譲受け希望の申出を撤回した場合において、その者の宅地、
 借地権又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に
 取得され、又は消滅しているときは、施行者は、その宅地、借地
 権又は建築物の対償に当該取得又は消滅の時から当該対償を支払
 う時までの期間につき年六パーセントの割合により算出した利息
 に相当する金額を付けてこれを支払わなければならない。




2 前項に規定する場合において、同項の宅地、借地権又は建築物
 が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消
 滅する時に先取特権、質権又は抵当権の目的となつていたときは
 、施行者は、同項の規定により支払うべき対償及び利息に相当す
 る金額(以下「対償等」という。)の支払に代えてこれを供託し
 なければならない。前項に規定する場合において、第百十八条の
 十において準用する第七十三条第四項の規定により管理処分計画
 において存するものとされた権利に係る対償等(併存し得ない二
 以上の権利が存するものとされた場合においては、それらの権利
 に対する対償等のうち最高額のもの)についても、同様とする。

3 略

 (対償等の供託等)
第百十八条の十九 譲受け予定者の宅地、借地権又は建築物が、契
 約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅する
 時に先取特権、質権又は抵当権の目的となつていた場合において
 、第百十八条の十七の公告の日までに、その者とその先取特権、
 質権又は抵当権(これらの権利を目的とする権利を含む。)を有
 していた者との間に、当該譲受け予定者の譲受け権に対する第百
 十八条の十三第一項の権利の消滅に関する合意が成立しないとき
 は、当該譲受け予定者は、第百十八条の十七の公告の日において
 、その譲受け希望の申出を撤回したものとみなし、施行者は、そ
 の者の宅地、借地権又は建築物に係る対償等の支払に代えてこれ
 を供託しなければならない。第九十二条第五項及び第六項の規定
 は、この場合について準用する。
2・3 略

 (清算)
第百十八条の二十四 略
2 第百五条から第百七条まで(第百六条第六項を除く。)の規定
 は、前項の場合について準用する。この場合において、第百五条
 第一項中「前条」とあるのは「第百十八条の二十三第一項」と、
 「同条」とあるのは「第百十八条の二十四第一項」と、第百六条
 第一項及び第二項中「第百四条」とあるのは「第百十八条の二十
 四第一項」と、第百七条第一項中「第百四条」とあるのは「第百
 十八条の二十四第一項」と、「施設建築物の一部」とあるのは「
 建築施設の部分」と、同条第二項中「第百一条第一項」とあるの
 は「第百十八条の二十一第一項」と読み替えるものとする。


第百十八条の二十五の二 施行者は、施設建築物の建築並びに施設
 建築敷地及び施設建築物に関する権利の取得につき、譲受け希望
 の申出をした者及び賃借り希望の申出をした者(第百十八条の十
 八又は次項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一
 部についての借家権又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関す
 る権利を取得した者を除く。)並びに特定事業参加者のすべての
 同意を得たときは、第百十八条の八、第百十八条の十において準
 用する第七十五条第一項及び第三項並びに第七十七条第二項前段
 並びに前条第二項において準用する第百九条の二第二項後段の規
 定によらないで、管理処分計画を定めることができる。この場合
 においては、第百十八条の二十二の規定は適用しない。

2 略
3 第一項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中
 欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これら
 の規定を適用する。
略       略        略         



 (施行者以外の者による施設建築物の建築)
第百十八条の二十八 施行者は、管理処分計画においてその全部
 は一部を譲受け予定者若しくは特定事業参加者が譲り受け、又は
 賃借り予定者が賃借りするように定められた施設建築物以外の施
 設建築物について、その建築を他の者に行わせることができる。
2 第九十九条の二第二項及び第三項並びに第九十九条の三から第
 九十九条の九までの規定は、前項の規定により施行者以外の者に
 施設建築物の建築を行わせる場合について準用する。この場合に
 おいて、第九十九条の二第二項中「権利変換計画」とあるのは「
 管理処分計画」と、第九十九条の六第二項中「当該特定施設建築
 物の所有を目的とする地上権(施行者が当該特定施設建築物の敷
 地の全部を取得した場合にあつては、当該特定施設建築物の敷地
 」とあるのは「当該施設建築物の敷地」と読み替えるものとす
 る。








































 (組合に対する監督)
第百二十五条 都道府県知事は、組合の施行する第一種市街地再開
 発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づ
 く行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に違反
 すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事
 業又は会計の状況を検査することができる。
2 都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同
 意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基
 づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に違
 反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の
 検査を請求したときは、その組合の事業又は会計の状況を検査し
 なければならない。
3 都道府県知事は、前二項の規定により検査を行なつた場合にお
 いて、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政
 庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に違反してい
 ると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な
 限度において、組合のした処分の取消し、変更若しくは停止又は
 組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずるこ
 とができる。
4〜7 略

 (不服申立て)
第百二十七条 次に掲げる処分については、行政不服審査法による
 不服申立てをすることができない。
 一 第十一条第一項又は第三十八条第一項の規定による認可

 二〜六 略

第百四十六条 次の各号に掲げる場合においては、その行為をした
 組合の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
 一 略
 二 第三十八条第二項において準用する第七条の十六第三項又は
  第四十五条第二項の規定に違反したとき。
 三〜六 略