都市開発資金の貸付けに関する法律施行令等の一部を改正する政令・理由・要綱



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政令第百二十六号

   都市開発資金の貸付けに関する法律施行令等の一部を改正する政令

 (都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正)
第一条 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)の一部を次

 のように改正する。

 第四条第二号中「第二条の三第一項第二号」の下に「及び第二項」を加える。

 第五条の四の次に次の四条を加える。

 (法第一条第三項第一号の政令で定める個人施行者)
第五条の五 法第一条第三項第一号の政令で定める個人施行者は、その施行地区(都市再開発法第

 二条第三号に規定する施行地区をいう。)が都市計画法第十条の二第一項第一号の市街地再開発
 促進区域内又は同法第十二条第二項の規定により第一種市街地再開発事業について都市計画に定
 められた施行区域内にある第一種市街地再開発事業を施行する個人施行者とする。

 (資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業に要する費用の範囲)
第五条の六 法第一条第三項第一号の政令で定める費用の範囲は、市街地再開発事業に要する費用

 の二分の一とする。

 (法第一条第三項第二号の政令で定める法人)
第五条の七 法第一条第三項第二号の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当する

 ものとする。

 一 当該市街地再開発事業の施行者又は施行者である市街地再開発組合の組合員が資本金、基本
  金その他これらに準ずるものの二分の一(施行者が地方公共団体である場合には、四分の一)
  を超えて出資している法人であること。ただし、当該市街地再開発事業の個人施行者又は施行
  者である市街地再開発組合の組合員が出資している法人にあつては、これらの者と地方公共団
  体が合わせて当該法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一を超えて出資し
  ていることをもつて足りる。
 二 取得する施設建築物の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂

  行するために必要なその他の能力が十分であること。

 (資金の貸付けの対象となる施設建築物又は施設建築敷地に関する権利の取得に必要な費用の範
 囲)
第五条の八 法第一条第三項第二号の政令で定める費用の範囲は、同号の取得に必要な費用の三分
 の一とする。

 第六条中「第一条第三項第一号の」を「第一条第四項第一号の」に改め、同条第一号及び第二号
中「第一条第三項第一号イ」を「第一条第四項第一号イ」に改め、同条第三号中「第一条第三項第
一号ホ」を「第一条第四項第一号ホ」に改める。
 第七条中「第一条第三項第一号の」を「第一条第四項第一号の」に、「三分の一」を「二分の一」
に、「第一条第三項第一号ロ」を「第一条第四項第一号ロ」に改める。
 第八条(見出しを含む。)中「第一条第三項第一号ロ」を「第一条第四項第一号ロ」に改める。
 第九条(見出しを含む。)及び第十条(見出しを含む。)中「第一条第三項第一号ニ」を「第一
条第四項第一号ニ」に改める。
 第十一条中「第一条第三項第二号」を「第一条第四項第二号」に改め、同条の次に次の三条を加
える。
 (法第一条第四項第三号の政令で定める法人)
第十一条の二 法第一条第四項第三号の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当す
るものとする。
 一 当該土地区画整理事業の施行者又は施行者である土地区画整理組合の組合員が資本金、基本
  金その他これらに準ずるものの二分の一(施行者が地方公共団体である場合には、四分の一)
  を超えて出資している法人であること。ただし、当該土地区画整理事業の個人施行者又は施行
  者である土地区画整理組合の組合員が出資している法人にあつては、これらの者と地方公共団
  体が合わせて当該法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一を超えて出資し
  ていることをもつて足りる。
 二 取得する保留地の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行す
  るために必要なその他の能力が十分であること。

 (資金の貸付けの対象となる保留地の取得に必要な費用の範囲)
第十一条の三 法第一条第四項第三号の政令で定める費用の範囲は、同号の取得に必要な費用の二
 分の一とする。                          

 (法第一条第五項の政令で定める業務)
第十一条の四 法第一条第五項の政令で定める業務は、次に掲げるものとする。
 一 住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号。以下この条において「公団法」とい
  う。)第二十九条第一項第一号の業務のうち良好な居住性能及び居住環境を有する利便性の高
  い中高層の賃貸住宅その他の国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設、管理及び譲渡を行
  うこと。
 二 公団法第二十九条第一項第二号又は第五号の業務のうち住宅市街地その他の市街地の整備改
  善を図るための宅地の造成、管理及び譲渡を行うこと。
 三 公団法第二十九条第一項第三号の業務のうち市街地において第一号の業務による賃貸住宅の
  建設と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけ
  るそれらの用に供する施設の建設、管理及び譲渡を行うこと。
 四 公団法第二十九条第一項第四号の業務のうち第一号若しくは第二号の業務の実施と併せて整
  備されるべき公共の用に供する施設又は第一号の業務により建設した賃貸住宅の居住者若しく
  は第二号の業務により造成した宅地の利用者の利便に供する施設の整備、管理及び譲渡を行う
  こと。

 第十三条第一項中「第二条第五項」を「第二条第六項」に、「都道府県又は指定都市が個人施行
者若しくは土地区画整理組合(以下この項及び次項において「組合」という。)又は個人施行者若
しくは組合から委託を受けて土地区画整理事業の施行に関する業務を行う者(次項第二号において
「業務代行者」という。)」を「地方公共団体が法第一条第三項又は第四項の貸付金の貸付けを受
けた者」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 法第二条第六項の規定により地方公共団体が国に納付すべき金額は、同項の規定により徴収し
 た金額に、当該貸付金を貸し付けた日の属する会計年度における、法第一条第三項又は第四項の
 貸付金に係る国から当該地方公共団体への貸付金の額の当該地方公共団体からそれぞれ同条第三
 項又は第四項の貸付金の貸付けを受けた者への当該貸付金の額に対する割合を乗じて得た額とす
 る。

 第十三条第三項中「都道府県又は指定都市」を「地方公共団体」に改める。
 第十四条中「第二条第六項」を「第二条第七項」に改め、同条第一号から第四号までの規定中「
都道府県又は指定都市」を「地方公共団体」に改め、同条第五号中「第一条第三項第二号」の下に
「又は第四項第二号若しくは第三号」を加え、「都道府県若しくは指定都市」を「地方公共団体」
に改める。
 
 (民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第二条 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)の一
 部を次のように改正する。

 第二条第一項を次のように改める。
 法第二章及び第四章に規定する民間都市開発事業についての法第二条第二項第一号の政令で定め
る要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 一 次のイ及びロに該当するものであること。
  イ 法第二条第二項第一号に規定する事業が行われる土地(水面を含む。次項において同じ。)
   の区域の面積が、二千平方メートル(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の
   促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項の承認基本計画に係る拠点地区
   内又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第九項に規定する地区計画等の区域(
   その整備を特に促進すべきものとして建設大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにお
   いて同じ。)内においては、千平方メートル)以上であること。

  ロ 整備される建築物の延べ面積(整備される建築物が二以上あるときは、その延べ面積の合
   計。次項において同じ。)が、二千平方メートル(都市計画法第四条第九項に規定する地区
   計画等の区域内においては、千平方メートル)以上であること。

 二 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第百二十九条の六の認定再開発事業計画に係
  る再開発事業であること。

 第二条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 法第三章並びに附則第十四条第二項、第六項及び第八項並びに第十七条第一項及び第三項に規
 定する民間都市開発事業についての法第二条第二項第一号の政令で定める要件は、次の各号のい
 ずれにも該当することとする。
 一 法第二条第二項第一号に規定する事業が行われる土地の区域の面積が、五百平方メートル以
  上であること。
 二 整備される建築物の延べ面積が、千平方メートル以上であること。

 本則に次の二条を加える。
 (法第十四条の三第一号ロMの政令で定める都市)
第十七条 法第十四条の三第一号ロMの政令で定める都市は、人口十万以上の市とする。

 (法第十四条の三第一号ハの政令で定める規模)
第十八条 法第十四条の三第一号ハの政令で定める規模は、五百平方メートルとする。 

 附則第一条の二第一項及び第二項中「同項第一号」を「同項第一号イ」に、「次号に」を「ロに」
に、「同項第二号」を「同号ロ」に改め、同条第三項を削る。
 附則第二条の二を削る。
 附則第二条の三の見出し中「附則第十四条第二項第一号ハ」を「附則第十四条第二項第一号」に
改め、同条中「附則第十四条第二項第一号ハ」を「附則第十四条第二項第一号」に改め、同条第二
号中「(昭和四十四年法律第三十八号)」を削り、同条を附則第二条の二とし、同条の次に次の一
条を加える。

 (法附則第十四条第二項第四号の政令で定める道路)
第二条の三 法附則第十四条第二項第四号の政令で定める道路は、都市計画法第四条第六項の都市
 計画施設である道路とする。

 附則第三条の次に次の一条を加える。

 (法附則第十五条第二項の政令で定める道路)
第三条の二 法附則第十五条第二項の政令で定める道路は、道路法による道路とする。

 附則第四条の見出し及び同条第一項中「第十五条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
 附則第六条を次のように改める。

 (法附則第十七条第三項の規定による譲渡の方法)
第六条 法附則第十七条第三項の規定により機構が事業見込地の一部を譲渡する場合にあつては、
 機構は、機構、認定事業者及び隣接土地の所有権又は借地権を有する者の三者間の契約において、
機構が事業見込地の一部を譲渡することと併せて、当該隣接土地の所有権又は借地権を有する者が
認定事業者に対して当該隣接土地の所有権の譲渡又は借地権の譲渡若しくは設定をすることを定め
るものとする。

  附則第七条を削る。

 (土地区画整理法施行令の一部改正)
第三条 土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条の見出し中「事業計画」の下に「若しくは事業基本方針」を加え、同条第二項中「事業計
画」の下に「又は事業基本方針」を、「各号」の下に「(事業基本方針の変更にあつては、第一号
に限る。)」を加える。

 (都市再開発法施行令の一部改正)
第四条 都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条の六の表第七十三条第三号の項中「第十九条第三項」を「第十九条第四項」に改める。
 第二条中「第十二条」を「第十二条第一項」に改める。
 第七条第一項及び第二項中「第十一条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
 第二十条の見出し中「事業計画」の下に「若しくは事業基本方針」を加え、同条第二項中「事業
計画」の下に「又は事業基本方針」を、「もの」の下に「(事業基本方針の変更にあつては、第一
号に掲げるものに限る。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第二条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年
 政令第三百六号)の一部を次のように改正する。

 第四十九条第四号の表第三十二条第七項の項中「第十四条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第六号の表を次のように改める。


    読み替える規定

   読み替えられる字句

    読み替える字句

第十八条(見出しを含む。)、第三十九条第二項、第五十条第四項、第六項及び第七項

事業計画又は事業基本方針

事業計画

第二十条第一項、第三項及び第五項、第二十一条第三項

第十四条第一項又は第三項

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十七条第一項

第二十条第一項

区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区)

区域

各号(第十四条第三項に規定する認可の申請にあつては、次条第一項第三号を除く。)

各号

第二十一条第一項

第十四条第一項から第三項まで

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十七第一項

各号(同項に規定する認可の申請にあつては、第三号を除く。)

各号

第二十一条第一項第二号、第三十九条の見出し、同条第一項、第三項及び第六項

事業計画若しくは事業基本方針

事業計画

第二十一条第一項第三号

市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業

住宅街区整備事業

第二十一条第五項、第五十条第三項

第十四条第一項又は第二項

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十七条第一項

第二十一条第七項

第十四条第一項の認可に係る第三項の公告があるまでは

第三項の公告があるまでは、

、第四項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第三項の認可に係る第一項の公告があるまでは事業計画をもつて、組合員

組合員

第三十九条第二項

第一項、第二項

第一項

第三十九条第四項

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一条において準用する第三十九条第四項

第三十九条第四項

認可(第十四条第一項又は第三項に規定する認可に係る定款又は事業計画の変更についてのものに限る。)

認可

第三十九条第六項

前二項

第四項

第五十条第六項

第十七条

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一条

第五十一条

土地区画整理法第四十六条

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一条において準用する土地区画整理法第四十六条

 第四十九条第十号の表第八十三条の項の次に次のように加える。

 

第八十四条第一項

事業計画又は事業基本方針

事業計画

 第四十九条第十五号の表第百二十四条第一項の項中「第百二十四条第一項」の下に「、第百二十五条第一項から第三項まで」を加え、同表第百二十五条第一項から第三項まで、第百二十六条の項を次のように改める。

 

第百二十五条第一項から第三項まで

事業計画、事業基本方針

事業計画

 第四十九条第十五号の表に次のように加える。

 

第百二十六条

これに基く

これらに基く

 第四十九条第十六号の表第百二十八条第四項の項を次のように改める。

 

第百二十八条第四項

第三項若しくは第四項

第三項

、第六十九条第九項(同条第十三項及び第十六項において準用する場合を含む。)又は第七十一条の三第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の広告(第二十一条第三項の広告にあつては、第十四条第一項の規定による認可に係るものに限る。)

又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十九条第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の公告

 (環境影響評価法施行令の一部改正)
第三条 環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)の一部を次のように改正する。

 別表の八の項の第四欄中「第十四条第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。

 (建設省組織令の一部改正)
第四条 建設省組織令(昭和二十七年政令第三百九十四号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二十二号中「第一条第四項」を「第一条第七項」に改める。

 第六条第一項第七号中「建設経済局」の下に「及び住宅局」を加える。

 第八条第四号中「及び附則第十五条第一項」を「並びに附則第十五条第一項及び第二項」に改め
る。
 第九条中第二十一号を第二十二号とし、第一号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第
一号として次の一号を加える。
 
 一 都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第三項の規定による資金の貸付け(幹線街路その
  他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係る
  ものを除く。)及び同条第五項の規定による資金の貸付け(都市開発資金の貸付けに関する法
  律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第十一条の四各号に掲げる業務(同条第二号及び
  第四号に掲げる業務にあつては、賃貸住宅の建設と併せて行うものに限る。)に要するものに
  限る。)に関すること。

 第二十四条第二十号中「第一条第四項」を「第一条第七項」に改める。

 第三十六条第十号中「及び第三十八条第十一号」を「、第三十八条第十一号及び第七十二条第六
号」に改める。

 第三十八条第十一号中「第一条第三項」を「第一条第四項」に改める。

 第五十五条第九号中「及び附則第十五条第一項」を「並びに附則第十五条第一項及び第二項」に
改める。

 第六十八条第三号中「第七十二条第六号」を「第七十二条第七号」に改める。

 第六十九条第一号中「第七十二条第七号」を「第七十二条第八号」に改める。

 第七十二条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

 六 都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第三項の規定による資金の貸付け(幹線街路その
  他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業に係る
  ものを除く。)及び同条第五項の規定による資金の貸付け(都市開発資金の貸付けに関する法
  律施行令第十一条の四各号に掲げる業務(同条第二号及び第四号に掲げる業務にあつては、賃
  貸住宅の建設と併せて行うものに限る。)に要するものに限る。)に関すること。



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     理 由

 都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、都市開発資金の貸付
けの対象となる市街地再開発事業の個人施行者の要件、事業用地適正化計画に係る民間都市開発事
業の要件、土地区画整理組合及び市街地再開発組合の事業基本方針の変更に関する特別議決事項等
について定めるとともに、認定再開発事業計画に係る再開発事業についての民間都市開発事業の要
件の特例等を定める必要があるからである。



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   都市開発資金の貸付けに関する法律施行令等の一部を改正する政令案要綱

第一 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正

一 都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第一項第三号の土地に係る貸付けの対象区域に、都
 市再開発法第二条の三第二項の地区の区域を追加すること。         (第四条関係)

二 市街地再開発事業に係る貸付け
1 貸付けの対象となる市街地再開発事業の個人施行者は、その施行地区が市街地再開発促進区域
 内又は第一種市街地再開発事業の施行区域内にある第一種市街地再開発事業を施行する個人施行
 者とすること。                           (第五条の五関係)
2 貸付けの対象となる市街地再開発事業に要する費用の範囲は、当該費用の二分の一とすること。                                         (第五条の六関係)
3 貸付けの対象となる施設建築物又は施設建築敷地に関する権利の全部又は一部を取得する法人
 は、次に掲げる要件に該当するものとすること。
 イ 市街地再開発事業の施行者又は市街地再開発組合の組合員が資本金、基本金その他これらに
  準ずるものの二分の一(施行者が地方公共団体である場合には、四分の一)を超えて出資して
  いる法人であること。ただし、個人施行者又は市街地再開発組合の組合員が出資している法人
  にあつては、これらの者と地方公共団体が合わせて当該資本金、基本金その他これらに準ずる
  ものの二分の一を超えて出資していることをもつて足りることとすること。
 ロ 取得する施設建築物の賃貸その他の管理を行うために必要な能力が十分であること。
                                   (第五条の七関係)
4 貸付けの対象となる施設建築物又は施設建築敷地に関かる権利の取得に必要な費用の範囲は、
 当該費用の三分の一とすること。                   (第五条の八関係)

三 土地区画整理事業に係る貸付け
1 貸付けの対象となる土地区画整理事業に要する費用の範囲は、貸付けの対象となる土地区画
 整理事業に係る一定の費用の二分の一とすること。             (第七条関係)
2 貸付けの対象となる保留地の全部又は一部を取得する法人は、次に掲げる要件に該当するもの
 とすること。
 イ 施行者又は土地区画整理組合の組合員が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の
  一(施行者が地方公共団体である場合には、四分の一)を超えて出資している法人であること。
  ただし、個人施行者又は土地区画整理組合の組合員が出資している法人にあつては、これらの
  者と地方公共団体が合わせて当該資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一を超え
  て出資していることをもって足りることとすること。
 ロ 取得する保留地の賃貸その他の管理を行うために必要な能力が十分であること。
                                  (第十一条の二関係)
3 貸付けの対象となる保留地の取得に必要な費用の範囲は、当該費用の二分の一とすること。
                                  (第十一条の三関係)

四 貸付けの対象となる住宅・都市整備公団の業務は、次に掲げるものとすること。
1 住宅・都市整備公団法(以下「公団法」という。)第二十九条第一項第一号の業務のうち良好
 な居住性能及び居住環境を有する利便性の高い中高層の賃貸住宅その他の国の施策上特に供給が
 必要な賃貸住宅の建設、管理及び譲渡を行うこと。
2 公団法第二十九条第一項第二号又は第五号の業務のうち住宅市街地その他の市街地の整備改善
 を図るための宅地の造成、管理及び譲渡を行うこと。
3 公団法第二十九条第一項第三号の業務のうち市街地において1の業務による賃貸住宅の建設と
 一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれら
 の用に供する施設の建設、管理及び譲渡を行うこと。
4 公団法第二十九条第一項第四号の業務のうち1若しくは2の業務の実施と併せて整備されるべ
 き公共の用に供する施設又は1の業務により建設した賃貸住宅の居住者若しくは2の業務により
 造成した宅地の利用者の利便に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。 
                                  (第十一条の四関係)

五 第十三条及び第十四条に規定する加算金の徴収、貸付けの条件の基準について、貸付けを受け
 た市街地再開発事業の個人施行者、市街地再開発組合並びに二3及び三2の法人にも適用するこ
 と。                           (第十三条及び第十四条関係)

第二 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部改正

一 民間都市開発推進機構の業務に係る民間都市開発事業に該当する場合として、認定再開発事業
 である場合を加えるものとすること。                (第二条第一項関係)

二 事業用地適正化計画に係る民間都市開発事業の面積要件を、事業が行われる土地の区域の面積
 が五百平方メートル以上、整備される建築物の延べ面積が千平方メートル以上であることとする
 こと。                              (第二条第二項関係)
三 事業用地適正化計画の認定の対象となる都市を人口十万以上の市とすること。
                                    (第十七条関係)

四 事業用地適正化計画の認定の対象となる事業用地の規模を五百平方メートル以上とすること。
                                    (第十八条関係)

五 民間都市開発推進機構が取得する道路事業見込地の範囲を都市計画施設である道路となるべき
 区域内の土地とすること。                    (附則第二条の三関係)

六 民間都市開発推進機構が行う道路事業見込地の取得に対する無利子貸付け
 1 無利子貸付けの対象となる事業を道路法による道路となるべき区域内の土地の取得とするこ
  と。                             (附則第三条の二関係)
 2 貸付金の償還方法を均等半年賦償還によるものとすること。  (附則第四条第一項関係)

七 機構が事業見込地の一部を譲渡する場合には、機構は、機構、認定事業者及び隣接土地の所有
 権又は借地権を有する者の三者間の契約において、機構が事業見込地の一部を譲渡することと併
 せて、当該隣接土地の所有権又は借地権を有する者が認定事業者に対して当該隣接土地の所有権
 の譲渡又は借地権の譲渡若しくは設定をすることを定めるものとすること。        
                                   (附則第六条関係)

第三 土地区画整理法施行令の一部改正

 事業基本方針の変更のうち施行地区の変更を土地区画整理組合の総会の特別議決事項とすること。
                                     (第二条関係)

第四 都市再開発法施行令の一部改正
一 定款及び事業基本方針を定めて市街地再開発組合の設立の認可を受けた者は、組合員名簿の作
 成及びその必要な変更を行なわなければならないこととすること。      (第七条関係)

二 事業基本方針の変更のうち施行地区の変更を市街地再開発組合の総会の特別議決事項とするこ
 と。                                 (第二十条関係)

第五 施行期日その他

一 この政令は、平成十一年四月一日から施行するものとすること。    (附則第一条関係)

二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令、環境影響評価法
 施行令及び建設省組織令について所要の改正を行うものとすること。  
                            (附則第二条から第四条まで関係)