改 正 案 | 現 行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(都市開発資金の貸付け) 第一条 略 2 略 3 国は、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第 三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)による 土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するため 、地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必 要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付け に必要な資金の二分の一以内を貸し付けることができる。 一 市街地再開発事業を施行する個人施行者(都市再開発法第七 条の十五第二項に規定する個人施行者をいう。)で政令で定め るもの又は市街地再開発組合に対する当該市街地再開発事業に 要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子 の資金の貸付け 二 市街地再開発事業の施行者(都市再開発法第二条第二号に規 定する施行者をいう。以下この号において同じ。)が、施設建 築物又は施設建築敷地(同条第六号又は第七号に規定する施設 建築物又は施設建築敷地をいう。以下この号において同じ。) に関する権利(施行地区(同条第三号に規定する施行地区をい う。)内に宅地、借地権又は権原に基づき建築物を有する者( 施行者を除く。)が当該権利に対応して与えられることとなる ものを除く。以下この号において同じ。)の全部又は一部を、 建設省令で定めるところにより公募して譲渡しようとしたにも かかわらず譲渡することができなかつた場合において、施行者 又は施行者である市街地再開発組合の組合員が出資している法 人で政令で定めるものに取得させるときの当該法人に対する当 該施設建築物又は施設建築敷地に関する権利の全部又は一部の 取得に必要な費用で政令で定める範囲内のものに充てるための 無利子の資金の貸付け 4 国は、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律 第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)によ る健全な住宅市街地の造成を促進し、もつて住宅及び住宅地の円 滑な供給に資するため、都道府県若しくは地方自治法(昭和二十 二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市( 以下「指定都市」という。)が第一号若しくは第二号に掲げる貸 付けを行う場合又は地方公共団体が第三号に掲げる貸付けを行う 場合において、特に必要があると認めるときは、これらの地方公 共団体に対し、当該貸付けに必要な資金(第一号又は第三号に掲 げる貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内 )を貸し付けることができる。 一 次に掲げる土地区画整理事業で、施行地区(土地区画整理法 第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下同じ。)の面積 、公共施設(同条第五項に規定する公共施設をいう。以下この 項において同じ。)の種類及び規模等が政令で定める基準に適 合するものを施行する個人施行者(同法第九条第五項に規定す る個人施行者をいう。以下同じ。)又は土地区画整理組合に対 する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内 のものに充てるための無利子の資金の貸付け イ 土地区画整理法第六条第二項(同法第十六条第一項におい て準用する場合を含む。)の規定による住宅先行建設区が事 業計画において定められている土地区画整理事業 ロ〜ホ 略 二 個人施行者又は土地区画整理組合から委託を受けて土地区画 整理事業(前号ロに掲げる土地区画整理事業で、施行地区の面 積、公共施設の種類及び規模等が同号の政令で定める基準に適 合するものに限る。)の施行に関する業務を行う者(当該業務 を行うために必要な資力信用及び技術的能力を有することそ の他の建設省令で定める基準に該当する者に限る。)に対する 施行地区内の土地の所有権又は借地権の取得に必要な費用で政 令で定める範囲内のものに充てるための資金の貸付け 三 土地区画整理事業(第一号イからホまでに掲げる土地区画整 理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等が同号 の政令で定める基準に適合するものに限る。)の施行者(土地 区画整理法第二条第三項に規定する施行者をいう。以下この号 において同じ。)が、保留地(同法第九十六条第一項又は第二 項の規定により換地として定めない土地をいう。以下この号に おいて同じ。)の全部又は一部を、建設省令で定めるところに より公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することが できなかつた場合において、施行者又は施行者である土地区画 整理組合の組合員が出資している法人で政令で定めるものに取 得させるときの当該法人に対する当該保留地の全部又は一部の 取得に必要な費用で政令で定める範囲内のものに充てるための 無利子の資金の貸付け 5 国は、住宅・都市整備公団に対し、住宅・都市整備公団法(昭 和五十六年法律第四十八号)第二十九条第一項第一号から第五号 までに掲げる業務のうち市街地の整備改善又は賃貸住宅の供給を 図るものであつて政令で定めるもの並びに同項第六号から第十二 号まで及び第十五号に掲げる業務に要する資金の一部を貸し付け ることができる。 6 国は、地域振興整備公団に対し、地域振興整備公団法(昭和三 十七年法律第九十五号)第十九条第一項第一号に掲げる業務に要 する資金の一部を貸し付けることができる。 7 略 8 国は、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年 法律第六十二号。以下「民間都市開発法」という。)第三条第一 項の規定により指定された民間都市開発推進機構(以下「民間都 市機構」という。)に対し、同法第四条第一項第一号及び第二号 に掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。 (利率、償還方法等) 第二条 前条第一項、第二項若しくは第七項の規定による貸付金又 は同条第四項の規定による貸付金のうち同項第二号の貸付金に係 るものの利率は、都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法 律第五十号)第十二条の規定による借入金の利率を超えず、かつ 、前条第一項第一号の土地若しくは同項第三号の土地(同号イか らニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、 同号ニに掲げる土地の区域内の土地で政令で定めるもの並びに同 号ホ及びへに掲げる土地に限る。)に係る貸付金又は同条第二項 若しくは第七項の規定による貸付金にあつては、特にこれらの貸 付金に係る土地の買取りが促進されるよう配慮し、建設大臣が大 蔵大臣と協議して定める。 2 前条第三項の規定による貸付金、同条第四項の規定による貸付 金のうち同項第一号若しくは第三号の貸付金に係るもの、同条第 五項、第六項又は第八項の規定による貸付金は、無利子とする。 3 前条第一項、第二項又は第七項の規定による貸付金の償還期間 は、十年(同条第一項第一号の土地に係る貸付金にあつては三年 以内の、同項第二号若しくは第三号の土地に係る貸付金又は同条 第二項若しくは第七項の規定による貸付金にあつては四年以内の 据置期間を含む。)以内とし、その償還は、元金均等半年賦償還 の方法によるものとする。 4 前条第三項の国又は地方公共団体の貸付金の償還期間、据置期 間及び償還方法は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、 それぞれ同表の償還期間の欄、据置期間の欄及び償還方法の欄各 項に掲げるとおりとする。
5 前条第四項の国又は地方公共団体の貸付金の償還期間、据置期 間及び償還方法並びに同項の都道府県又は指定都市の貸付金の償 還期限は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ 同表の償還期間の欄、据置期間の欄及び償還方法の欄並びに償還 期限の欄各項に掲げるとおりとする。
6 前条第三項又は第四項の地方公共団体の貸付金の貸付けを受け た者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他 貸付けの条件に違反したときは、当該地方公共団体は、政令で定 めるところにより、当該貸付けを受けた者から加算金を徴収する ことができるものとし、かつ、その徴収した加算金の全部又は一 部に相当する金額を国に納付するものとする。 7 前項に定めるもののほか、前条第三項又は第四項の国又は地方 公共団体の貸付金に関する償還期限の繰上げ又は延長、延滞金の 徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。 8 前条第五項、第六項又は第八項の規定による貸付金の償還期間 は、二十年(同条第五項又は第六項の規定による貸付金にあつて は十年以内の、同条第八項の規定による貸付金にあつては五年以 内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還 の方法によるものとする。 9 国は、前条第八項の規定による貸付金で民間都市開発法第四条 第一項第一号に掲げる業務に要する資金に係るものについて民間 都市機構が当該貸付金を充てて負担した費用の償還方法を勘案し 特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その 償還を、一括償還の方法によるものとすることができる。この場 合においては、その償還期間は、十年以内とする。 附 則 1 略 2 国は当分の間、民間都市機構に対し、民間都市開発法附則第十 四条第一項第一号から第三号までに掲げる業務に要する資金を無 利子で貸し付けることができる。 3・4 略 5 国は、当分の間、民間都市機構に対し、附則第二項の規定によ るもののほか、民間都市開発法附則第十四条第二項各号に掲げる 業務及び民間都市開発法附則第十七条第一項の規定により建設大 臣の指示を受けて行う業務に係る事務の管理及び運営に要する費 用の財源をその運用によつて得るための資金を無利子で貸し付け ることができる。 6 民間都市機構は、前項に規定する業務を廃止したときは、同項 の規定による貸付金を国に償還しなければならない。 7・8 略 9 平成十二年三月三十一日までの間における第一条第三項又は第 四項の規定による貸付金については、同条第三項中「資金の二分 の一以内」とあり、及び同条第四項中「資金(第一号又は第三号 に掲げる貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の二分の一 以内)」とあるのは「資金」と、同条第三項並びに第四項第一号 及び第三号中「政令で定める範囲内」とあるのは「政令で定める 範囲の二分の一以内」とする。 |
(都市開発資金の貸付け) 第一条 略 2 略 3 国は、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律 第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)によ る健全な住宅市街地の造成を促進し、もつて住宅及び住宅地の円 滑な供給に資するため、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年 法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下 「指定都市」という。)が次に掲げる貸付けを行う場合において 、特に必要があると認めるときは、当該都道府県又は指定都市に 対し、当該貸付けに必要な資金(第一号に掲げる貸付けにあつて は、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内)を貸し付けること ができる。 一 次に掲げる土地区画整理事業で、施行地区(土地区画整理法 第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下同じ。)の面積 、公共施設(同条第五項に規定する公共施設をいう。以下この 号及び次号において同じ。)の種類及び規模等が政令で定める 基準に適合するものを施行する個人施行者(同法第九条第五項 に規定する個人施行者をいう。以下同じ。)又は土地区画整理 組合(以下「組合」という。)に対する当該土地区画整理事業 に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利 子の資金の貸付け イ 土地区画整理法第六条第二項(同法第十六条において準用 する場合を含む。)の規定による住宅先行建設区が事業計画 において定められている土地区画整理事業 ロ〜ホ 略 二 個人施行者又は組合から委託を受けて土地区画整理事業(前 号ロに掲げる土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設 の種類及び規模等が同号の政令で定める基準に適合するものに 限る。)の施行に関する業務を行う者(当該業務を行うために 必要な資力、信用及び技術的能力を有することその他の建設省 令で定める基準に該当する者に限る。)に対する施行地区内の 土地の所有権又は借地権の取得に必要な費用で政令で定める範 囲内のものに充てるための資金の貸付け 4 略 5 国は、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年 法律第六十二号)第三条第一項の規定により指定された民間都市 開発推進機構に対し、同法第四条第一項第一号及び第二号に掲げ る業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。 (利率、償還方法等) 第二条 前条第一項若しくは第四項の規定による貸付金又は同条第 三項の規定による貸付金のうち同項第二号の貸付金に係るものの 利率は、都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十 号)第十二条の規定による借入金の利率を超えず、かつ、前条第 一項第一号の土地若しくは同項第三号の土地(同号イからニまで に掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに 掲げる土地の区域内の土地で政令で定めるもの並びに同号ホ及び へに掲げる土地に限る。)に係る貸付金又は同条第二項若しくは 第四項の規定による貸付金にあつては、特にこれらの貸付金に係 る土地の買取りが促進されるよう配慮し、建設大臣が大蔵大臣と 協議して定める。 2 前条第三項の規定による貸付金のうち同項第一号の貸付金に係 るもの又は同条第五項の規定による貸付金は、無利子とする。 3 前条第一項、第二項又は第四項の規定による貸付金の償還期間 は、十年(同条第一項第一号の土地に係る貸付金にあつては三年 以内の、同項第二号若しくは第三号の土地に係る貸付金又は同条 第二項若しくは第四項の規定による貸付金にあつては四年以内の 据置期間を含む。)以内とし、その償還は、元金均等半年賦償還 の方法によるものとする。 4 前条第三項の国又は都道府県若しくは指定都市の貸付金の償還 期間は、六年(同項第一号の貸付金に係る国の貸付金及び同号の 貸付金にあつては四年以内の、同項第二号の貸付金に係る国の貸 付金及び同号の貸付金にあつては二年以内の据置期間を含む。) 以内とし、その償還は、同項第一号の貸付金に係る国の貸付金及 び同号の貸付金にあつては均等半年賦償還、同項第二号の貸付金 に係る国の貸付金及び同号の貸付金にあつては元金均等半年賦償 還の方法によるものとする。ただし、都道府県又は指定都市の貸 付金の償還期限は、土地区画整理法第九条第三項の規定による当 該個人施行者による土地区画整理事業の施行についての認可の公 告又は同法第二十一条第三項の規定による当該組合の設立につい ての認可の公告があつた日の翌日から起算して八年を経過する日 を超えないものとする。 5 前条第三項の都道府県若しくは指定都市の貸付金の貸付けを受 けた個人施行者若しくは組合又は個人施行者若しくは組合から委 託を受けて土地区画整理事業の施行に関する業務を行う者が貸付 金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条 件に違反したときは、当該都道府県又は指定都市は、政令で定め るところにより、当該個人施行者若しくは組合又は個人施行者若 しくは組合から委託を受けて土地区画整理事業の施行に関する業 務を行う者から加算金を徴収することができるものとし、かつ、 その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を国に納付す るものとする。 6 前項に定めるもののほか、前条第三項の国又は都道府県若しく は指定都市の貸付金に関する償還期限の繰上げ又は延長、延滞金 の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定め る。 7 前条第五項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以 内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還 の方法によるものとする。 附 則 1 略 2 国は、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法第三 条第一項の規定により指定された民間都市開発推進機構(以下単 に「機構」という。)に対し、同法附則第十四条第一項第一号か ら第三号までに掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けるこ とができる。 3・4 略 5 国は、当分の間、機構に対し、附則第二項の規定によるものの ほか、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二 項各号に掲げる業務に係る事務の管理及び運営に要する費用の財 源をその運用によつて得るための資金を無利子で貸し付けること ができる。 6 機構は、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条 第二項各号に掲げる業務を廃止したときは、前項の規定による貸 付金を国に償還しなければならない。 7・8 略 |