関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針

第6章 文化学術研究交流施設の整備に関する基本的事項

1 文化学術研究交流施設整備の目標

文化の発展、学術の振興並びに研究開発に係る交流及び共同研究を推進するとともに、国際的、学際的、業際的な共同研究を企画、支援するため、文化学術研究交流施設を整備・充実する。

2 文化学術研究交流施設を整備すべき文化学術研究地区

文化学術研究交流施設は、精華・西木津地区に、一を限り整備する。

3 文化学術研究交流施設の設置及び運営を目的とする株式会社

(1)内閣総理大臣は、関西文化学術研究都市建設促進法に基づき、文化学術研究交流施設の設置及び運営を目的とし、(2)に掲げる事業を的確に遂行するに足る経理的基礎及び能力を有すると認められる株式会社(以下「指定事業者」という。)を一を限り指定する。

(2)指定事業者は、次に掲げる事業を行うものとする。

  • [1] 文化の発展、学術の振興並びに研究開発に係る交流及び共同研究を推進するための施設の建設及び運営
  • [2] 文化の発展、学術の振興並びに研究開発に係る交流を推進するために必要な事業
  • [3] 国際的、学際的、業際的な共同研究を企画、支援するために必要な事業
  • [4] 文化・学術・研究に関する普及・啓発のために必要な事業
  • [5] 文化・学術・研究活動に必要な情報を提供するために必要な事業
  • [6] 文化・学術・研究活動を支援するための施設の建設及び運営
  • [7] その他文化学術研究交流施設の目的を達成するために必要な事業