関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針

第7章 周辺地区の整備及び保全に関する基本的事項

2 都市の機能

周辺地区においては、次のとおり整備、保全を図る。

(1)市街地等

既に市街地を形成あるいは市街化が予定されている市街地の区域においては、文化学術研究地区との一体的な計画のもとに、良好な生活環境の形成に必要な道路、河川、公園、緑地、水道、下水道等の施設の整備を推進する。また、新たな開発に伴って必要となる駅周辺等の整備及び文化学術研究地区を支援する都市機能の整備を推進する。

(2)農業的利用区域

優良な農用地が存在し、あるいは農用地として利用することが適当な農業的利用区域においては、農業者の意向を適切に把握しつつ、蚕食的な市街化の防止を図り、良好な生活環境を備えた都市近郊型農業地帯として整備、保全を図る。

(3)緑地区域及び森林

緑地区域においては、本都市にふさわしい自然環境の保全とその活用を図ることとし、森林については、国土の保全、生活環境の保全・形成等の機能を高度に発揮させるため、整備・保全を図る。