関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針

序章

関西文化学術研究都市の建設は、関西文化学術研 究都市建設促進法(昭和62年6月9日法律第72号。以下「法」という。)に基づき、文化、学術及び研究の中心となるべき都市を建設し、もって我が国及び 世界の文化等の発展並びに国民経済の発達に資することを目的としている。

これまでの間、産学官の協力と連携を基調として 本都市の建設推進が図られた結果、大学、研究所等の立地、集積が進むとともに、住宅や都市基盤施設等の整備の進展により、着実に文化学術研究都市としての 集積が形成されつつある。

このように都市としての集積が形成されつつある 中で、様々な文化・学術・研究活動や交流・連携は活発化しつつあるが、都市としての集客・交流施設等をはじめとする都市基盤や交通基盤は、未だ不十分な状 況にある

この間、経済のグローバル化や情報通信技術の急 速な進展等による世界規模での競争が激化しており、また、世界各国の急激な経済成長や人口増大による地球環境問題等、地球規模での人類の生存に関わる諸問 題が深刻化している。一方、国内においては、少子・高齢化が急速に進行しつつあり、また、研究・開発を含め様々な分野で国際競争力の確保が求められてい る。

こうした時代潮流の中で、我が国が社会・経済面 での活力を今後とも維持しつつ、先進国の一員として世界規模の諸問題の解決に取り組んでいくためには、自然科学のみならず人文・社会科学のさらなる発展と その総合化に取り組むことが必要であり、文化学術研究拠点としての本都市の果たす役割はますます重要なものとなってきている。

このような観点から、本都市に対する新たな社会 的要請の高まり及び本都市の現状を踏まえ、以下の方針のもとで、新たな段階、いわばサード・ステージを迎えた本都市建設の推進を図る。

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